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JCBタクシーチケット会員規定

JCBタクシーチケット会員規定

第1条 目的等

  1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)またはJCBの提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと総称して「両社」という)より発行する第2条第2号に定める「JCBタクシーチケット」の内容、利用方法、ならびに第2条第1号に定めるチケット会員と両社との間の契約関係等について定めるものです。
  2. 本規定は、第2条第1号に定めるチケット会員に適用されます。なお、JCBが本チケットの発行を行う場合には、本規定における「当社」「当社またはJCB」および「両社」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。

第2条 用語の定義

本規定における次の用語の意味は、以下のとおりとします。本規定において特に定めのない用語については、両社所定の会員規約(個人用、一般法人用、大型法人用、使用者支払型法人用、または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という)におけるのと同様の意味を有します。
(1)「チケット会員」とは、会員規約に定める会員のうち、当社の発行するカード(以下「指定カード」という)にてJCBタクシーチケットの発行を申し込み、当社が利用を認めてJCBタクシーチケットを発行した方(法人会員およびカード使用者の一方または双方を意味する)をいいます。
(2)「JCBタクシーチケット」(以下「本チケット」という)とは、指定カードに付帯するサービスであり、「タクシーチケット取扱加盟店」(JCB加盟店のうち本チケットの取扱を申し込み、両社が適当と認めた加盟店をいい、以下「チケット加盟店」という)に対する乗車料金等(タクシーの乗車料金および運転代行業者に対する代行料金を含む)の支払いのための機能を付した専用チケットで、当社が指定カードに付帯するサービスとして発行するものをいいます。
(3)「チケット使用者」とは、チケット会員が自らの本チケットの利用を特に認めて当該本チケットを貸与した使用者をいいます。

第3条 本チケットの貸与

本チケットの所有権はJCBに帰属し、JCBは、チケット会員に本チケットを貸与します。

第4条 本チケットの発行・管理

  1. 本チケットは、会員のうち、指定カードにて本チケットの発行を申し込み、当社が利用を認めた者に対して発行されます。なお、会員が以下の各号に該当すると当社が判断した場合には、当社は、当該会員への本チケットの発行を承認しません。
    (1)指定カードが無効である場合。
    (2)その信用状態および指定カードの利用状況等を総合的に審査し、本チケットの発行が適切でない場合。
  2. 本チケットの利用に関するチケット会員と当社との間の契約は、チケット会員が本チケットを受領した時点をもって成立します。
  3. チケット会員は、本チケットの発行を申し込んだ指定カードの紛失、盗難、破損、汚損等の事由により、指定カードの再発行を受けた場合、再発行された指定カードにて新たに本チケットの発行の申し込みを行うものとします。なお、チケット会員またはチケット使用者が再発行前の指定カードで申し込んだ本チケットを指定カードの再発行後も引き続き利用した場合、その利用代金は第6条第1項に基づき、再発行前の指定カードでの利用分とみなされます。
  4. 本チケットは、チケット会員およびチケット使用者が使用できるものとします。
  5. チケット会員は、善良なる管理者の注意義務をもって本チケットを利用し、管理しなければなりません。なお、本項に基づく義務は、チケット会員が第10条第1項に基づきチケット使用者に本チケットを貸与した場合でも免除されません。
  6. チケット会員が前項に違反したことにより、第三者が本チケットを使用した場合であっても、チケット会員本人が利用したものと推定され、その利用代金はすべてチケット会員本人の負担とします。但し、会員に故意または過失がない場合には、この限りではありません。
  7. チケット会員は、本チケットの偽造、変造、もしくは複製等を行わず、またはチケット使用者を含む第三者をして行わせしめてはなりません。

第5条 本チケットの有効期限

  1. 本チケットの有効期限はJCBが指定するものとし、本チケットに表示された年月の末日までとします。
  2. チケット会員は、本チケットの有効期限内で利用し、またはチケット使用者に利用させるものとします。但し、チケット会員が故意または過失により有効期限を超えて利用した場合、第6条に基づき利用代金を支払うものとします。
  3. チケット会員は、有効期限の切れた本チケットを速やかにはさみ等により裁断、破棄するものとし、有効期限の切れた本チケットを利用せず、またはチケット使用者に利用させないものとします。

第6条 本チケット発行手数料および利用代金の支払い

  1. チケット会員またはチケット使用者による本チケットの利用は、すべて本チケットの申し込みを行った指定カードの利用とみなされるものとし、チケット会員は、本チケット利用代金を、指定カードの利用代金と合算して、指定カードの利用代金と同様の方法で支払うものとします。
  2. チケット会員は、本チケット1冊あたりの発行につき、当社が通知または公表する発行手数料を前項と同様の方法にて支払うものとします。但し、チケット会員のうち、指定カードのゴールド会員については、発行手数料の支払いは免除されます。
  3. 前項に基づく発行手数料の支払区分はショッピング1回払いに限られます。
  4. チケット会員は、第11条に定める本チケット利用権利の喪失後または第14条に定める利用の終了後も、本チケットの利用代金の支払責任を負うものとします。
  5. チケット会員が本チケットの利用代金について疑義がある場合には、当該利用代金に係る乗車状況等について当社に調査を依頼出来るものとします。

第7条 本チケットの再発行

当社は、本チケットの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりチケット会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本チケットを再発行します。この場合、チケット会員は、当社が通知または公表する本チケットの発行手数料を第6条第2項本文および同条第3項に基づき指定カードで支払うものとします。

第8条 本チケットの機能および利用方法

  1. チケット会員は、本チケットを自ら利用する際、券面に「ご利用日」、「乗車区間」、「メーター料金」(当該利用に係るメーター記載の料金、運転代行業者に対する代行料金を含む)および「その他料金(立替金等)」(有料道路を通行した場合の通行料金等、乗務員における一時立替金)の合計額(以下「料金合計」という)を記入したうえで、「会員署名欄」に指定カードの署名と同じ署名をし(但し、指定カードが法人用のクレジットカードの場合には、指定カードにおけるカード使用者が自ら署名するものとする)、チケット加盟店に交付することにより、乗車料金等の支払いを行うことが出来るものとします。
  2. チケット会員が、第1項の各項目につき、未記入もしくは不鮮明・不明瞭な記入を行った場合、本チケットに記入された「料金合計」および「ご利用日」と指定カードのご利用代金明細書記載のご利用金額および利用日の相違が発生したり、指定カードのご利用代金明細書記載の利用日が「00/00/00」と表示されることがありますが、これらの場合であってもチケット会員は、ご利用代金明細書記載のご利用代金の支払義務を免除されません。但し、チケット会員に故意または過失がない場合はこの限りではありません。
  3. チケット会員は以下の各号に定める場合、本チケットを利用することが出来ません。
    (1)チケット会員の故意または過失による本チケットの物理的な破損・汚損等により、本チケット券面上の「管理No.」欄記載の文字が視認できない場合。
    (2)指定カードが、紛失または盗難またはその他会員規約に定める理由により、その利用を停止されている場合(一時的に停止されている場合を含む)。
    (3)その他、当社がチケット会員の指定カードの利用状況およびチケット会員の信用状況等により本チケットの利用を適当でないと判断した場合。

第9条 本チケット利用が可能な金額

  1. チケット会員は、本チケット1枚をもって、1万円未満の乗車料金等の支払いを行うことが出来るものとし、乗車料金等がこれを超える場合には、1回の乗車(運転代行業者を利用した場合を含む。以下本条において同じ)につき本チケットを3枚まで利用出来るものとします。なお、乗車料金等を支払うために本チケットのみでは不足する場合、チケット会員は、その不足分を現金等で支払うものとします。
  2. 前項にかかわらず、チケット会員は、本チケット1枚につき1万円以上の乗車料金等を記入した場合、または1回の乗車につき本チケットを3枚を超えて利用した場合においても、第6条第1項の規定に基づき、当該本チケットの利用代金全額を支払うものとします。

第10条 チケット使用者による利用

  1. 当社は、チケット会員が本チケットの利用方法について第4条第7項、第5条第2項本文、同条第3項、第8条(但し、次項に基づき「会員署名欄」への署名は、チケット会員本人が行うものとする)および第9条に基づき正しく説明を行うことを条件として、チケット会員からチケット使用者への本チケットの貸与を認めます。
  2. 前項に基づき本チケットを貸与する場合は、チケット会員(但し、指定カードが法人用のクレジットカードの場合には、指定カードにおけるカード使用者)はあらかじめ本チケットの「会員署名欄」に指定カードの署名と同じ署名をしなければなりません。
  3. チケット会員は、第1項に基づきチケット使用者に本チケットを貸与する場合、当該チケット使用者に第4条第7項、第5条第2項本文、同条第3項、第8条(但し、前項に基づき「会員署名欄」への署名は、チケット会員本人が行うものとする)および第9条に基づき当該本チケットを利用させなければなりません。
  4. チケット使用者による本チケットの利用に係る利用代金は、すべてチケット会員本人の負担とします。

第11条 本チケット利用権利の喪失等

  1. チケット会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規定を解約されます。なお、本規定を解約された場合、チケット会員は、本チケットを利用し、またはチケット使用者をして利用させる権利(以下「本チケット利用権利」という)も喪失します。
    (1)チケット会員が、指定カードにつき退会または会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
    (2)チケット会員の更新カードが発行されることなく、指定カードの有効期限が経過した場合。
    (3)チケット会員が第17条に基づく本規定の改定を承認しない場合。
  2. チケット会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社が本チケット利用権利の喪失の通知をしたときに本チケット利用権利を喪失します。
    (1)チケット会員が、本規定または会員規約に違反した場合。
    (2)チケット会員による指定カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
  3. チケット会員は、前二項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、直ちに本チケットを返却、またははさみ等により裁断、破棄しなければならないものとします。
  4. 第1項および第2項に定める本チケット利用権利の喪失により、チケット会員またはチケット使用者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。但し、チケット会員またはチケット使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。

第12条 本チケットの紛失・盗難等

  1. 本チケットの紛失・盗難等により、他人(チケット使用者を除く)に本チケットを使用された場合、その本チケットの利用代金はチケット会員の負担とします。
  2. 前項にかかわらず、チケット会員に故意または過失が存在しない場合で、チケット会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCBに提出のうえ、当社の行う状況調査に応じる場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降の本チケットの利用代金の支払債務を免除します。
    但し、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
    (1)チケット会員の故意または過失によって紛失、盗難等が生じたとき。
    (2)チケット会員が第10条第1項、同条第2項および同条第3項に違反したとき。
    (3)チケット会員の家族、同居人等、チケット会員の関係者が本チケットを使用したとき。
    (4)チケット会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
    (5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
    (6)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う状況調査に協力を拒んだとき。
    (7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
    (8)その他本規定または他会員規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。

第13条 本チケットの譲渡等の禁止

  1. チケット会員は、他人(チケット使用者を含むが、これに限らない。以下本条において同じ)に対し、本チケットを、譲渡および担保提供を行ってはならず、また他人をして行わせしめてはなりません。また、チケット会員は、チケット使用者以外の者に対し、本チケットを貸与してはならず、また他人をして貸与させてはなりません。
  2. チケット会員またはチケット使用者による他人に対する本チケットの譲渡、担保提供および貸与によってチケット会員またはチケット使用者に何らかの損害、不利益が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

第14条 本チケットの利用終了

  1. 本チケットの利用を終了する際には、チケット会員は善良なる管理者の注意義務をもって、未利用分の本チケットを速やかにはさみ等により裁断、破棄するものとします。
  2. 前項に定める本チケットの利用終了により、チケット会員またはチケット使用者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。但し、チケット会員またはチケット使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。

第15条 準用規定

チケット会員は、本規定に定められていない事項については、会員規約に従うこととします。

第16条 本規定の優先適用

本規定と会員規約の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。

第17条 規定の改定

将来本規定が改定され、当社がその内容を書面その他の方法により通知した後にチケット会員またはチケット使用者のいずれかが本チケットを利用した場合、当社は、チケット会員が当該改定内容を承認したものとみなします。

第18条 契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報

当社が本チケットの発行を承認しない場合および第11条に定める本チケットの利用権利の喪失後も、開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

(TCK00・20180223)

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