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貸金業法についてご理解いただきたいこと

2010年6月に施行された貸金業法の改正に伴い、キャッシングサービスのルールが変更されています。
法令遵守のため、ご理解とご協力をお願いします。

  • 対象商品は、キャッシング1回払い(国内・海外)・JCBキャッシングリボ払いです。

[貸金業法に基づく主な内容]

1.他社ご利用分を含めて、お借入総額は年収の3分の1までに制限されます(総量規制)

総量規制(※1)ルールにより、弊社カードのキャッシングサービスご利用可能枠、弊社ローンお借入残高および他社での無担保借入残高の総合計(住宅ローン・自動車ローンを除く)が、年収の3分の1までに制限されます。

  • 弊社ではご本人様に収入がない場合、キャッシングサービスを利用できません。主婦(夫)・学生の方でパート・アルバイト収入がある場合は、キャッシングサービスを申し込めます。
  • 1 キャッシングサービスのお借入残高が10万円を超える場合、クレジットカード会社は、定期的に(3ヵ月毎、月間のご利用額が5万円を越える場合は毎月)内閣総理大臣が指定した信用情報機関の信用情報に基づくお客様の返済能力調査を行うことが定められています。返済能力調査の結果、お客様のお借入総額が次の2(1)の場合、年収額の申告が必要となります。また、お借入総額がお届けいただいた年収額の3分の1を超えている場合、もしくは年収額のお届けがない場合は、キャッシングサービスのご利用可能枠を減額する場合があります。

他社ご利用分を含めて、お借入総額は年収の3分の1までに制限されます(総量規制)

2.お借入状況に応じて、収入証明書類による定期的な収入の確認が必要となります

対象

(1)弊社のキャッシングサービスご利用可能枠、ローンのお借入残高と他社からのお借入額の合計が100万円を超える場合

弊社と他社からのお借入れの場合

(2)弊社のキャッシングサービスご利用可能枠とローンのお借入残高の合計が50万円を超える場合

弊社のみのお借入れの場合

キャッシングサービスご利用可能枠については次の場合も、定期的な収入の確認が必要となります。

  • 新規で50万円を超えて設定される場合
  • JCBカードをお持ちのお客様で、50万円を超える増額を希望される場合

収入証明書類ご提出のお願い

収入証明書類による年収の確認が必要なお客様には、収入証明書類ご提出のご案内をお送りしていますので、期日までに提出くださいますようお願いします。
なお、以前ご提出されたお客様にも定期的な確認が法律で定められているため、再度ご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

  • マイナンバー(個人番号)・基礎年金番号の記載がある書類の場合は、マイナンバー・基礎年金番号を油性マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶしてご提出ください。
  • 配偶者、扶養親族等のマイナンバーの記載がある場合も同様に塗りつぶしてご提出ください。
  • 一部、対象とならないカードがあります。

弊社では、収入証明書類の取得業務の一部をトッパン・フォームズ(株)に委託しております。収入証明書類のご提出に関して、次の電話番号より確認のお電話をする場合があります。

JCB収入証明書類受付センター

0120-404-063

9:00AM~8:00PM(土・日・祝・年末年始休)

「収入証明書類 提出届」のご請求について

弊社からのご案内が届く前に収入証明書類の提出をご希望の方は、「収入証明書類 提出届」をご請求ください。

ご請求はこちら

  • 「収入証明書類 提出届」のみのご提出では、キャッシングサービスご利用可能枠増額のお申し込みとはなりません。増額をご希望の場合は、カード裏面に記載のお客様が所属するカード発行会社までお問い合わせください。(ただし、発行会社の審査によっては、ご希望に沿えない場合があります。)
  • 提出された「収入証明書類 提出届」については、最新情報として登録し、今後のご利用可能枠の見直しの際に利用します。なお、書類受領の連絡はしていません。

収入証明書類

次のいずれか1点のコピーをご用意ください。
収入源が複数ある場合は、それぞれについて証明できるものをご用意ください。

給与収入のある方

源泉徴収票 毎年12月ごろに発行される最新のもの(給与所得に限る)
納税通知書 毎年5月~6月ごろに発行される最新のもの
確定申告書 毎年2月~3月ごろに確定申告を行った際の最新のもの
※第一表のみをご提出ください。
給与明細書 直近2ヵ月間に発行された2ヵ月分(会社名入りのもの)
課税証明書 毎年6月ごろに発行される最新のもの
  • 審査の結果、上の書類以外に弊社指定の書類の準備をお願いする場合があります。

個人事業者の方、不動産収入などのある方

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 「収入証明書類 提出届」にある「事業計画欄」も忘れずにご記入のうえ、ご返送ください。
  • カードローン「FAITH」をお申し込みの方は、青色申告決算書・収支内訳書は提出できません。確定申告書・課税証明書・納税通知書のいずれかをご提出ください。

年金収入のある方

  • 年金証書
  • 年金振込通知書

上の収入証明書がお手もとにない場合は、次の書類でも承ります。

  • 課税証明書(所得証明書)
  • 納税通知書
  • 所得額の内訳(給与・事業・不動産・年金など)の記載があるものをご送付ください。

3.「融資ご利用内容のお知らせ」をご利用のつど交付します

キャッシングサービスを利用された場合、「カードご利用代金明細書」とは別に、貸金業法第17条第1項に基づく書面(「融資ご利用内容のお知らせ」)をご利用のつど送付します。

  • 一部、対象とならないカードがあります。

「融資ご利用内容のお知らせ」WEB化サービス

「融資ご利用内容のお知らせ」が書面の代わりにMyJCBで確認できます。登録すると、登録当日のご利用分(※2)から確認できます。ご登録後は、書面でのご案内を停止します。

  • 2 ご登録タイミングによっては、サービス適用日が異なる場合があります。
  • 一部、対象とならないカードがあります。
  • 携帯電話からは登録できません。

「融資ご利用内容のお知らせ」WEB化サービスについて詳しくはこちら

4.ご利用可能額の算定方法が変更となります

過剰貸付防止のため、弊社ではキャッシングサービスの毎月のご利用可能額の算定方法を次のとおり対応しています。
お支払い日から約4営業日(※3)の間、当月のお支払い金額(元金)分を新たに利用することができません。

  • 3 弊社が金融機関からお支払い結果の連絡を受け、お客様のお支払い処理を完了するまでの日数となります。日数はお支払い口座に設定の金融機関によって異なります。

<例>
キャッシングサービスのご利用可能枠10万円の方が、5月30日にキャッシング1回払いを10万円利用された場合、7月10日のお支払いの確認がとれるまでは新たにキャッシングサービスを利用することができません。お支払いの確認が取れ次第、キャッシングサービスのご利用が可能となります。

イメージ図

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詳しい改正内容は、次のサイトでも確認できます。

金融庁改正貸金業法の特集サイトはこちら

日本貸金業協会のサイトはこちら

お問い合わせ

JCBファイナンスデスク

0120-833-633

受付時間/9:00AM~5:00PM(日・祝・年末年始休)

またはお客様が所属されるカード発行会社までお問い合わせください。

  • お問い合わせの際、お手もとにJCBカードをご用意ください。
  • カードの設定状況についてのお問い合わせは本会員の方よりご連絡ください。カード番号、お名前をお伺いし、ご本人様であることを確認のうえ、ご案内します。
  • 一部の電話機で利用できない場合があります。
  • 月末・月初は電話が混み合うため、つながりにくい場合があります。
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