貸金業法改正に伴う、収入証明書類ご提出のお願い

貸金業法の改正により、「お客様の年収の1/3を超える貸し付け」が禁止※1)されることになりました。
それに伴い、収入証明書類による年収の確認を始めており、対象となる方には、順次収入証明書類提出のご案内を登録のご住所にお送りしております。
年収の確認には、収入を明らかにする書面での確認が必要となる※2)ため、ご案内が届きましたら、期日までに収入証明書類をご提出いただきますようご協力のほどお願いいたします。

書面が届く前に収入証明書類の提出をご希望の方は、「収入証明書類 提出届」をご請求ください。

  • 収入証明書類の取得業務の一部を(株)もしもしホットラインに委託しております。収入証明書類のご提出に関して、下記電話番号より確認のお電話をさせていただく場合がございます。
    (0120-222-984、0120-404-063、0120-566-647)
  • JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードごとに同一内容のご案内を送らせていただく場合がございますが、それぞれについてご返送くださいますようお願いいたします。
  • キャッシングサービスとは、キャッシング1回払い・キャッシングリボ払い・海外キャッシング1回払いの総称です。

貸金業法改正のポイント

  • ※12007年12月に改正された貸金業法に規定されており、2010年6月までに施行される予定です。
  • ※2弊社のキャッシング総枠と他社の借入総額の合計が100万円を超える方や、新たに50万円を超える弊社のキャッシング総枠の設定を希望される方などが対象となります。
  • ※3クレジットカード会社・消費者金融会社・信販会社などからの無担保の借入が対象となります。(住宅ローン・自動車ローンを除く。)
  • ご本人様に収入のない方や収入証明書類のご提出がない場合は、キャッシングサービスのご利用を停止させていただくことがございます。
  • 一部、銀行が発行するカードは対象となりません。

詳しい改正内容は、日本貸金業協会ホームページでもご確認いただけます。

日本貸金業協会 法改正内容専用ホームページはこちら別ウィンドウ

お問い合わせ

JCBファイナンスデスク

0120-833-633

受付時間/9:00AM〜5:00PM
日・祝・年末年始休
またはお客様が所属されるカード発行会社までお問い合わせください。

  • カードの設定状況についてのお問い合わせは本会員の方よりご連絡ください。
  • カード番号、お名前をお伺いし、ご本人様であることを確認のうえ、ご案内させていただきます。
  • 一部の電話機ではご利用いただけない場合がございます。
  • お問い合わせの際、お手もとにJCBカードをご用意ください。
  • 電話番号は、お間違いのないようおかけください。
  • 月末・月初は電話が混み合うため、つながりにくい場合がございます。あらかじめご了承ください。

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