「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について
2016年10月1日(土)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正されます。
犯罪収益移転防止法の改正に伴い、弊社では次のとおり対応いたしますので、ご案内申しあげます。
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2016年10月1日(土)より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が改正されます。
犯罪収益移転防止法の改正に伴い、弊社では次のとおり対応いたしますので、ご案内申しあげます。
対面でのカードのお申し込みにあたり、健康保険証等の顔写真がない本人確認書類を提示いただいた場合、カードやご契約確認書類を簡易書留(転送不要郵便)によりご自宅住所にお送りすることが必要となります。
カードをお申し込みいただいた方が外国の重要な公的地位を有する方等(注1)に該当する場合は、通常のご本人様確認の手順に加えて、下表それぞれの書類提出が必要となります。
カード種類 | 対象 | ご提出書類 |
---|---|---|
個人カード | 本会員 | お申し込み時に提示または送付いただいた本人確認書類等とは異なる種類の本人確認書類等のご提出 |
法人カード (個人事業主の方の場合は上記「個人カード」の「本会員」と同様の対応になります) |
法人 | お申し込み時に提示または送付いただいた本人確認書類等とは異なる種類の本人確認書類等のご提出 |
取引の任にあたる方(代表者様や管理責任者様) | ||
実質的支配者 | 法人の種類に応じ、株主名簿や有価証券報告書等当該法人の議決権の保有状況を示す書類または設立登記に係る登記事項証明書等のご提出 |
(注1)外国の重要な公的地位を有する方等とは下の1~4のいずれかに該当する方となります。
1.現在、以下の『外国の重要な公的地位を有する者』に該当する方
2.過去に上記1のいずれかの職であった方
3.上記1または2に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子)(注2)
4.法人の実質的支配者が上記の1~3のいずれかに該当する法人
(注2)
法人カード(注3)において、実質的支配者として法人を実質的に支配する個人まで遡り確認し、また当該個人と法人との関係性を申告いただく必要があります。
(注3)個人事業主、国、地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人等を除く
実質的支配者の申告については下をご参照ください。
法人カードにかかる取引の任にあたる方(代表者様や管理責任者様)について
本店等への電話による権限の確認等、または法人を代表する権限を有する方として登記されていることの確認等を実施させていただきます。
従前の社員証等による在籍の確認は、今後実施できなくなります。