マイナンバー法施行に伴う対応について
2015.10.05
2015年10月5日(月)より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)が施行されました。個人番号(マイナンバー)は、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で、民間事業者が利用することはできません。つきましては、マイナンバー法の施行に伴う個人番号(マイナンバー)の記載のある書類の取扱いについて、以下のとおりご案内申しあげます。
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2015年10月5日(月)より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)が施行されました。個人番号(マイナンバー)は、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で、民間事業者が利用することはできません。つきましては、マイナンバー法の施行に伴う個人番号(マイナンバー)の記載のある書類の取扱いについて、以下のとおりご案内申しあげます。
本人確認書類または収入証明書類のコピーをご提出いただく場合、個人番号(マイナンバー)の記載が無い書類を用意いただくか、個人番号を油性マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶしてご提出ください。
なお、2015年10月以降、市区町村から送付される通知カード(写真なし)は、本人確認書類として取り扱うことができません。