下をよくお読みのうえ、「同意のうえ、入力へ進む」ボタンを押してください。

  •  ・下の「会員規約・特約および規定類(一部「抄」の場合あり)」、「個人情報の取り扱いに関する重要事項」、「MyJCB利用者規定」およびPDFファイルの規約・規定類全文をすべて確認のうえ、同意します。
  •  ・会員規約における個人情報の取り扱いには、割賦販売法第35条の3の56および貸金業法第41条の35に基づく信用情報機関への個人情報提供等の取り扱いを含みます。
  •  ・貸金業法第16条の2第2項に基づく書面(※1)および第17条第1項に基づく書面(※2)の交付に代えて、電磁的方法(※3)により、当該書面に記載されるべき情報の提供を受けることに同意します。
  •  ※会員専用WEBサービス「MyJCB」および、本人認証サービス「J/Secure」へ自動登録となります。「カードご利用代金明細書」の郵送をご希望の場合は明細手数料がかかります。
  •  ※「同意のうえ、入力へ進む」ボタン押下により承認されたとみなし、カード発行手続きにつきましてはカード発行会社の手続きに準じます。

  • (※1)貸金業法では、極度方式基本契約を締結しようとする場合、極度額や利率等の一定の事項を記載した書面を、事前にお客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※2)貸金業法では、融資のご利用のつど、ご利用日やご利用金額等の一定の事項を記載した書面を、お客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※3)電磁的方法の種類および内容:
    貸金業法第16条の2第2項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、以下の方法で閲覧・ファイルをダウンロードする方法。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円以外の方は、当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」からキャッシングサービスのご案内(*)を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。
    (*)お申し込みいただくカードの種類によって、カード発行会社より書面でご案内する場合があります。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円の方( ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方、およびキャッシングサービスのご利用を希望された方で当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方)は、以下会員規約等の「キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内」を閲覧のうえファイルをダウンロードする方法。
    貸金業法第17条第1項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、キャッシングサービスご利用後にMyJCB内の「融資ご利用内容のお知らせ」画面を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。

必ずお読みください

  • 私(含ETCスルーカード申込人およびQUICPay申込人)は、会員規約・特約・規定類(一部「抄」の場合あり)・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文の内容を承認のうえ下に記載のとおり申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。
  • 会員規約第13条から第17条にあるとおり、本申し込みに関する入力内容やカード利用情報等を、取引判断や営業のご案内等のために必要な範囲内でカード発行会社またはJCBが利用すること、またカード発行会社またはJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に提供し利用することを承認します。
  • カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行する場合があります。その場合、お振り込み、または、コンビニエンス・ストアでのお支払いをご案内します。その際の手数料は、お客様のご負担となります。 詳しくはこちら
  • 郵送でのカードご利用代金明細書を希望される場合は、一通あたり88円(税込)の手数料を負担いただく予定です。 実施予定時期等、詳しくはこちら

下の会員規約・規定上に記載のカード発行会社(以下「当社」)は、本ページ末尾掲載の「ご相談窓口」にて確認できます。
なお、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。

会員規約等

個人情報の取り扱いに関する重要事項

お客様の情報の取り扱いについて以下の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。

1.個人情報の収集、保有、利用
カード発行会社(以下「当社」という。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)当社またはJCBもしくは当社およびJCB(以下「両社」という。)との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、次の1〜9の個人情報を収集、利用します。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、1〜3のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために上の(1)1〜4の個人情報を利用します。ただし会員が下の3の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または4の営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、上の(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
(4)両社およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上の(1)1〜4の個人情報を共同利用します。(当該提携会社は、次のホームページにてご確認ください。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(5)以下の当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上の(1)123の個人情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、JCBおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(6)上の(4)(5)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

2.個人信用情報機関の利用および登録
(1)本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のために、両社はそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。

3.個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社はすみやかに訂正または削除に応じます。

4.個人情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上の1.(2)3または同4への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。

5.契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

6.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500
(20200331)

<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
  CIC JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左の2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日より6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター
 電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(C/20181101)

※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本事項に記載されている「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。

<カードご利用代金お支払い口座の設定について>
金融機関での登録に2〜3週間のお時間がかかるため、カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行する場合があります。登録手続きが完了しない場合、お振り込み等でのお支払いをご案内します。その際の手数料は、お客様のご負担となります。
また、お支払い口座のご記入・ご捺印(サイン)に間違いがある場合はさらにお時間がかかる場合があります。よくご確認のうえお申し込みください。

206069-006・2003(0.001)DC

※「個人情報の取り扱いに関する重要事項」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

Arubara特約

第1条(総則)
本カードは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCBおよびJCBの指定するカード発行会社(以下「当社」という。)が発行するもので、「Arubara」(以下「本カード」という。)と称します。なお、カード発行会社がJCBの場合、本特約条文中の「当社」、「両社」を「JCB」と読み替えるものとします。
第2条(会員)
本特約および別途当社およびJCB(以下「両社」という。)の定めるJCB会員規約(以下「会員規約」という。)を承認のうえ入会を申し込み、両社が認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、本カードを貸与します。
第3条(特約の優越)
1.本特約と会員規約の内容に相違がある場合、本特約が優先して適用されます。
2.本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。
第4条(ショッピング利用の支払区分)
1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは「ショッピング1回払い」となります。また「ショッピング2回払い」「ボーナス1回払い」「支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い」「ショッピングスキップ払い」はご利用いただけません。
2.ショッピングリボ払いの支払い方法は、別途当社が通知する金額の定額コースとします。ただし、当社が認めた場合、支払いコースの変更、ボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
3.ショッピングリボ払い手数料率は、別途ショッピングリボ払いのご案内にて定める範囲内でカード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員との間に別途約定がある場合はこの限りではありません。
4.(1)ショッピングリボ払い手数料は、会員規約(ショッピングリボ払い)の条項にかかわらず、標準期間(前月16日から当月15日まで)におけるショッピング利用に対する、当月16日から翌月の約定支払日までの手数料(初回約定支払時に加算される手数料)を免除するものとします。
(2)翌々月以降の約定支払日には、会員規約(ショッピングリボ払い)の条項に則り、翌月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うショッピングリボ払い元金、ボーナス加算額および当月16日から翌月の約定支払日までのショッピング利用額を差し引いた金額)に対する翌月の約定支払日の翌日から翌々月の約定支払日までの間上記ショッピングリボ払い手数料率を乗じた金額を支払うものとします。
第5条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、当社が設定したキャッシングリボ払い利用可能枠の範囲内でA/XJCBキャッシングリボ払い(以下本条において「本キャッシングリボ払い」という。)を利用することができます。本キャッシングリボ払いの利用方法等については、会員規約が準用されるものとします。
2.本キャッシングリボ払いの利率は、別途、キャッシングリボ払いのご案内にて定める範囲内で、カード発行会社ごとにキャッシングリボ払い利用可能枠に応じて設定されます。
第6条(利用可能枠)
当社は、会員に対して商品ごとの利用可能枠(機能別利用可能枠)として、ショッピングリボ払い利用可能枠およびキャッシングリボ払い利用可能枠を審査のうえ決定します。なお、JCB会員規約に定める、その他の機能別利用可能枠は付与されません。
第7条(年会費)
本カードの年会費は、免除するものとします。
第8条 (本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)の条項が適用されます。
(TK430000・20200331)

会員規約(個人用−抄−)

第1条(会員)
1.カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。

第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。

第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。

第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の123456789の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、JCB または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197 条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)123456789の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)1234の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)123の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第22条 (ショッピングの利用)
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式

第23条(立替払いの委託)
1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。

第34条(明細)
1.当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。

カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。
1.条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
2.第12条および第23条第1項(2)は適用となりません。
3.第23条第1項(4)が次のように変更となります。 JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いすること。
4.第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
2020年3月31日現在
(KKB16・00555・20200331)

<共同利用会社>

本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)

<加盟個人信用情報機関>

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/

※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
CIC 全国銀行
個人信用
情報センター
JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4官報において公開されている情報 − 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 −
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※ 上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
全国銀行個人信用情報センター CIC、JICC *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77A・20181101)

<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>

●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
(ADR00555・20101008)

ショッピングリボ払いのご案内 <Arubara>
20081103 <9>
1.毎月のお支払い元金
定額コース…ご指定の金額(5千円以上1千円単位)をお支払い
全額コース…締切日(毎月15日)のご利用残高全額をお支払い
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合は定額コース5千円とさせていただきます。
2.手数料率
実質年率13.20〜15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
[初回のご請求]
新規ご利用分については、初回手数料(締切日の翌日より翌月の約定支払日までの手数料)は無料
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース5千円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い (2)9月10日のお支払い
1お支払い元金 5,000円 1お支払い元金 5,000円
2手数料 0円 2手数料 828円(65,000円×15.00%×31日÷365日)
38月10日の弁済金 5,000円(1+2) 39月10日の弁済金 5,828円(1+2)

カードのご案内(ご入会時の設定) 20120921 <Q>
   学生の方   学生以外の方 
 総枠    5〜30万円   5〜40万円 
   ショッピング残高枠     
       ショッピングリボ払い  5〜30万円   5〜40万円 
   キャッシング総枠     
       キャッシングリボ払い   0〜10万円   0〜40万円 

※  一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシングリボ払い利用可能枠は付与されません。
※  新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
※  JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、各カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがあります)。
※  主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。
(2012年9月改定)

キャッシングリボ払いのご案内 20200331<カ>
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
 名称   融資利率
(年利)*1 
 返済方式   返済期間/返済回数   担保・保証人 
 A / X JCB
キャッシング
リボ払い
 15.00〜20.00%   毎月元金定額払い
ボーナス併用払い
ボーナス月のみ元金定額払い 
 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。
<返済例>貸付金額20万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、20ヵ月/ 20回。 
 不要 
 ※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。 
 ※CD・ATMでのキャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。

<繰上返済方法> 20151116<a'>
    ショッピングリボ払い   ショッピング分割払い*   キャッシング1回払い(国内・海外)   キャッシングリボ払い    
 1. ATMによるご返済  ○   ×   ×   ○   当社が指定するATM等から入金して返済する方法 
 2. 口座振替によるご返済  ○   ○   ×   ○   事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 
 3. 口座振込でのご返済  ○   ○   ○   ○   事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 
 4. 持参によるご返済  ○   ○   ○   ○   当社に現金を持参して返済する方法 
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
 ※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
 ※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
 ※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。


キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内
以下は、貸金業法第16 条の2に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。
【キャッシングサービス利用可能枠が0 円となる対象の方】
1. ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方。
2. キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な事項を記入いただいていない方(一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含む)、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方。
※JCB CARD Rには、キャッシングサービスのうちキャッシング1 回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払いに関する記載内容はJCB CARD Rには適用されません。
※JCB EITには、キャッシングサービスのうちキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払いに関する記載内容はJCB EITには適用されません。
※キャッシングサービスのご利用を希望される方(上記2 の方を除く)につきましては、別途、当社よりご案内をいたします。

【キャッシングサービス設定内容のご案内】
   キャッシング
1回払い 
 海外
キャッシング
1回払い 
 キャッシング
リボ払い 
 キャッシング総枠   0円 
    ご利用可能枠    0円 
 融資利率(年利)*1  18.00% 
 返済方式   元利一括払い   毎月元金定額払い 
 利用時の   返済総額   0円 
 返済の目安   返済期間/回数   0日/0回   0ヵ月/0回 
*1  1年365日(うるう年は366日)による日割計算
●遅延損害金 (*1)年20.00%

●返済金額の算出方法
【キャッシング1 回払い/海外キャッシング1 回払い】 前月16 日から当月15 日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
<手数料計算方法>
ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】
設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。 ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金となります。
<利息計算方法>
[ 新規利用分] 新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366) [ 残高分] 前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)

【繰上返済方法】
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額または一部を随時支払うことができます。
  キャッシング
1回払い
(国内・海外)
キャッシング
リボ払い
1. 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 × ○
2. 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 × ○
3. 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 ○ ○
4. 当社に現金を持参して返済する方法 ○ ○
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。

【期限の利益の喪失】
次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき(会員規約(反社会的勢力の排除)に定める確約に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7)会員規約(退会および会員資格の喪失等)に基づき会員資格を喪失したとき。

【その他】
※コンビニエンスストアでのお支払いや金融機関等での振込によるお支払いの場合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要した費用、およびCD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は、会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※お支払い期日:毎月10 日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については「カード発行のご案内」をご確認ください。
(JKS996・00555・20200331)

<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める
自主規制規則における標準用語
読み替え後の用語
現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額
支払総額 分割支払金合計額
包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料
分割支払額 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報
支払回数 支払区分
(KHY00555・20180601)

※「Arubara特約」「会員規約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

ご利用代金明細に関する特約

本特約は、対象本会員(第1条に定義する会員をいいます。)との関係において、JCB会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定められた明細(以下「明細」といいます。)の通知の取扱い等について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を「JCB」と読み替えるものとします。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力)
1.本特約は、会員規約に定める本会員のうち、当社が別に定めるカードの貸与を受けた者(以下「対象本会員」といいます。)に対して適用されるものとします。この場合において、当社が別に定めるカードは、JCBのウェブサイトに掲出する方法により公表します。
2.本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。
第2条(明細の電磁的方法による通知)
1.当社は、対象本会員に対し、会員規約の規定にかかわらず、当社の会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(以下「MyJCB」といいます。)により、電磁的方法によって明細の内容を通知するものとします。対象本会員は、「MyJCB」内において明細の閲覧および所定の方式によるダウンロードを行うことができます。
2.当社は、MyJチェック利用者規定第5条第6項に基づき、明細の内容が確定した旨の通知を、対象本会員が申請したEメールアドレス宛に原則として毎月送信するものとします。
3.対象本会員は、第1項の方法により明細の電磁的方法による提供を受けることができるよう、会員規約に定める約定支払日の当月19日までに、「MyJCB」、およびWEB明細サービス「MyJチェック」に登録し、かつ対象本会員の資格を有する間、これを維持するものとします。
第3条(明細書発行手数料の支払義務)
前条の定めにかかわらず、当社は、対象本会員の申し出がある場合または対象本会員が前条第3項の義務を履行しない場合には、明細書(明細を書面化したものをいいます。以下同じ。)を対象本会員の届出住所宛に送付するものとします。この場合、対象本会員は、当社に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料(以下「明細手数料」といいます。)として当社が定める額を支払うものとします。
第4条(明細手数料の支払時期および支払方法)
1.対象本会員は、前条に基づき当社から明細書の送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、当該明細書の明細手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当社に支払うものとします。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当した場合には、明細手数料の支払時期は、翌々月以降に繰り延べられるものとします。
(1)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対するカード利用代金の請求がない場合
(2)明細書の送付以降、当社から対象本会員に対する請求内容が年会費等、当社が定める費用・手数料の請求のみである場合
第5条(明細手数料の免除)
第3条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、当社は、当該対象本人会員に対し、明細手数料の支払義務を免除します。なお、当社は、当月の明細書発行にかかる明細手数料が免除対象となるか否かを、翌月の明細確定通知(第2条第2項に定める通知をいいます。)までに確定させるものとします。
(1)明細に、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびショッピング2回払い、ボーナス1回払いの明細が含まれる場合
(2)明細書に記載の約定支払額に、ショッピングリボ払い利用残高に係るものが含まれる場合
(3)明細書に記載の約定支払額に、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いによるものが含まれる場合
(4)前各号のほか、当社が明細手数料の支払いを要しないものとして別途認める場合
第6条(本特約の変更)
本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。

(GDK01・20190901)

※「ご利用代金明細に関する特約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

別名義口座振替特約

第1条 目的
本特約は、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定の会員規約、特約、規定等(以下「会員規約」という。)に基づく本会員の支払債務につき、本会員が本会員名義以外の口座から振替することを希望する場合に適用されるものとします。
第2条 支払債務
本会員は会員規約に定める一切の支払債務を負担するものとします。
第3条 支払の委任
本会員は、本会員が指定し当社が認めた第三者(以下「口座名義人」という。)に対して、本会員の代わりに第2条に定める支払債務を当社へ支払うよう委任し、口座名義人はこれを受任するものとします(以下「支払いの委任」という。)。
この支払いの委任に基づき、当社は本会員の支払債務につき、口座名義人の金融機関の預金口座、郵便貯金口座等により口座振替できるものとします。
第4条 本会員への請求
前条に関わらず、当社は、当社が必要と認めた場合には、直接本会員に支払債務の支払いを求めることができ、その場合に本会員は、支払いの委任をしたことを理由に、当社への支払いを拒むことはできないこととします。
第5条 キャッシング振り込みサービス
本特約が適用される本会員およびその家族会員は、当社が提供するキャッシング振り込みサービス(お支払い口座へ融資金を振り込む方法により、本会員が当社から金銭の借り入れを行うサービスをいいます。)を利用できません。
第6条 本特約の優先
本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約に定めのない事項については会員規約によるものとします。
※本特約第1条の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約の「当社」は「JCB」と読み替えます。
(IM100000・20170331)

※「別名義口座振替特約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

取扱会社:株式会社ジェーシービー

登録番号:関東財務局長(13)第00183号

〒107-8686 東京都港区南青山5−1−22 青山ライズスクエア


Seicomart Club Card Plus Arubara会員特約

第1条 (名称)
 本カードは、株式会社セイコーマート(以下「セイコーマート」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提携して発行するもので、Seicomart Club Card Plus Arubara(以下「本カード」という。)と称します。
第2条 (会員資格)
 1. セイコーマートおよびJCB 所定の入会申込書で本特約、JCB 会員規約、Arubara 特約、Seicomart Clubポイントシステム規定、および「セイコーマートクラブカード」メンバーズシステム会員規約を承認のうえ入会を申し込み、セイコーマートおよびJCB(以下「両社」という。)が認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCB が本カードを貸与します。 2. 会員は、両社の会員資格を有するものとします。
第3条 (提供サービスと利用)
 1. セイコーマート(本条においてはセイコーマートが提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、セイコーマートが書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、追加サービスを利用できない場合があります。 3. セイコーマートが必要と認めた場合には、セイコーマートはサービスおよびその内容を変更することがあります。 4. 会員は、セイコーマートが提供するサービスを受ける場合、セイコーマート所定の方法により利用するものとします。
第4条 (個人情報の取扱いおよび開示、訂正、削除)
 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報の取扱いについては、セイコーマート個人情報保護方針に従うものとします。 セイコーマートは、お客様をはじめとする多数の個人情報を取扱う事業者として、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に管理するため、個人情報保護に関する方針を次のように定め、社内体制の整備と諸施策の実施・維持それらの継続的な改善に努め、社会から信頼される企業を目指します。 1. 法令等の遵守 役員および全ての従業員は、個人情報保護法、その他の関連法規および社内規則を遵守します。 2. 個人情報の収集・利用 (1) 個人情報を取得する場合には、適切な方法で利用目的の通知または公表を行います。但し、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき、または正当な理由があると認められるときは除きます。利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると客観的に認められる範囲を超えないものとし、変更後の利用目的についても適切な方法で通知または公表します。 (2) 収集した個人情報は次に掲げる利用目的の範囲内において利用します。 1お客様からのお問い合わせ・ご意見・ご要望に対して回答するため 2お客様へチラシ広告等による商品情報やサービスを確実にご案内するため 3お客様のお買い上げ商品の配達のため 4懸賞・イベントキャンペーンなどにご当選されたお客様への景品等の発送のため 5お客様にご依頼をいただいた資料などを送付するため 6お客様のお住まいの地域、性別などから、弊社の商品開発やマーケティング活動のための統計資料等を作成するため 7お客様とのお取引内容に関する確認、ご連絡のため 8セイコーマートクラブカード会員(以下「カード会員」という。)の皆様にカード利用等に関するアンケートを行うため 9カード会員の皆様に特典、商品サービス等のご案内を行うため 10お客様との通話内容の録音およびセイコーマート店舗等での撮影については、会話内容の確認または防犯のため 11上記の他、弊社がお客様にお知 らせし、ご了解をいただいた目的に利用するため 3. 個人情報の適正管理 お客様の個人情報に関して不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏えいなどが起こらないように以下に定める適切な管理を行います。 (1) 個人情報保護管理責任者を選任し、個人情報保護の実施に必要な権限を与え、適切な管理を行います。 (2) 社内規則を制定し、役員と全従業員に対する教育訓練等を通じて周知徹底を図ります。 (3)定期的に適切な監査を行い、個人情報保護に係る社内体制・システムを見直します。 4. 第三者への開示 提供いただいた個人情報につきましては、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供・開示等は一切いたしません。弊社がお客様の個人情報を提供または開示した委託先、関連会社または各店舗についても同様とします。 (1) お客様の同意をいただいている場合 (2) 本条第2 項(2) 記載の目的および収集にあたって明らかにした目的のため、商品・サービス案内等の業務を委託するための委託先および弊社の業務委託先である関連会社またはセイコーマートチェーン各店(セイコーマート、ハセガワストア、タイエー各店舗)に開示する場合 (3) お客様からお問い合わせをいただいた場合、もしくは商品および取引内容に関する確認・ご連絡が必要な場合に、店舗または商品製造元等のお取引先から直接回答・ご連絡させていただくのが適当と弊社が判断した場合 (4) 統計情報(お客様個人を特定できない情報)として利用する場合 (5) 法令に基づく開示や、お客様または公共の利益を守るために必要であると考えられる場合 5. 委託先の管理 お客様の個人情報を提供または開示する委託先、関連会社または各店舗に対し適切な取扱いおよび保護を行います。 6. 共同利用 お客様からご提供いただいた個人情報を本条第2 項(2) 記載の目的のため、セイコーマートチェーン各店および弊社の業務委託先と共同利用することがあります。 7. 改善 お客様の個人情報の取扱いに関する法令等を遵守するとともに、本方針および本方針に基づく規則や運用を適宜見直し、改善を図って参ります。従って、本方針が予告なしに変更されることがあることを予めご了承ください。 8. 個人情報の開示、訂正、削除等 お客様から自己の情報について開示、訂正、削除等を求められた場合は、当該ご請求がお客様ご本人によるものであることを確認させていただいた上で、特別な理由がない限り、合理的な期間内に対応いたします。本特約末尾のお問い合わせ窓口までお申し出ください。但し、お客様ご本人の情報についての開示の際には、1 件につき500 円の手数料をいただきます。
第5条 (届出事項の共有)
 会員が、セイコーマートまたはJCB に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、セイコーマートまたはJCB の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第6条 (利用内容の共有)
 1. 会員は、セイコーマートが会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、両社において共有することに予め同意するものとします。 2. 会員は、JCB が会員に対して会員のセイコーマートの指定する店舗・諸施設(以下「指定店」という)の利用内容に応じたJCB 商品の優遇サービス等、JCB のサービスを提供する必要がある場合において、会員の指定店での利用内容を、両社において共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出を、JCB 会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第7条 (会員資格の喪失)
 会員がセイコーマートクラブカード会員資格またはJCB 会員資格のいずれかを喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。
第8条 (本特約の改定および規定外事項)
 本特約に定めのない事項については、JCB 会員規約、Arubara 特約、およびSeicomart Clubポイントシステム規定が適用されるものとし、JCB 会員規約、Arubara 特約、およびSeicomart Clubポイントシステム規定に定めのない事項については、「セイコーマートクラブカード」メンバーズシステム会員規約が適用されるものとします。
<ご相談窓口>
 当社に対する個人情報の開示、訂正、削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては、下記にご連絡ください。
 セイコーマートクラブカードデスク
 札幌市中央区南9 条西5 丁目パーク9・5 ビル
 0120-515-413
 (月〜土曜日9:00AM 〜 5:00PM、年末年始は除く)

(TK436700・20180829)

Seicomart Clubポイントシステム規定

第1条 (規定の目的等)
 1. 本規定は、株式会社セイコーマート(以下「セイコーマート」という)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との提携により発行するSeicomart Club Card PlusArubara(以下「本カード」という)の利用に応じ、セイコーマートが本カードの会員(以下「会員」という)に対して提供する特典の一つであるSeicomart Clubポイントシステム(以下「ポイントシステム」という)の内容およびその特典を受けるための条件を定めたものです。 2. セイコーマートならびにJCB は、必要と認めたときはいつでも、会員に予めまたは事後に文書またはセイコーマートホームページで通知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第2条 (ポイントシステムの内容)
 1. ポイントシステムとは、セイコーマートの定める一定の条件のもとにセイコーマートが所定のSeicomart Clubポイント(以下「ポイント」という)を付与し、セイコーマートが別途定めた方法によりセイコーマートが別途定めた商品を還元する制度です。 2. 本カードには、セイコーマートが別途定める方法により家族でポイントを貯めることができる制度(以下「家族会員制度」という)が適用になります。 3. 会員がセイコーマートクラブカードもしくはJCB 会員資格を喪失した場合は、ポイントシステムを利用することはできません。 4. 本カードには、JCB が行う「Oki Doki ポイントプログラム」は適用されません。
第3条 (ポイントの付与)
 1. ポイントには次のとおり2 種類あり、(1) と(2) のポイントがそれぞれ付与されます。 (1) 会員がセイコーマートの指定 する店舗・諸施設(以下「指定店」という)にて本カードを提示し、現金での支払いまたは本カードにより信用販売を受けることにより付与されるポイント。 (2) 会員がセイコーマート指定店を除くJCB 加盟店で本カードにより信用販売を受ける商品、役務等の購入金額に応じて付与されるポイント。 2. 第1 項(1) のポイントは、課税前のお買い物金額から、セイコーマートが別途定めるポイント対象外の商品を除いた合計金額(以下「お買い物金額」という)に応じて会員に付与されるものとします。 3. 第1 項(2) のポイントは、JCB 所定の方法により締め切られた本カードのご利用代金のうち、金融サービス、各種ローン、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、本カード年会費、その他JCB 所定のものを除いた合計金額(以下「カード利用金額」という)に応じて会員に付与されるものとします。 4. 家族会員制度に登録いただいている場合、第1項(1) および(2) のポイントは登録された会員それぞれに付与されるものとし、セイコーマート所定のタイミングで合算されるものとします。 5. セイコーマートおよびJCB は、会員が本規定、JCB 会員規約、本カード会員特約、Arubara 特約、および「セイコーマートクラブカード」メンバーズシステム会員規約を遵守していないと認めた場合、当該会員へのポイント付与を拒否することができます。
第4条 (ポイントの取消)
 商品、役務等の購入取消等により会員のカードご利用代金の全部、または一部が取り消された場合、または現金が払い戻された場合、当該取消額または当該払戻額に応じたポイントはセイコーマートまたはJCB 所定の方法により取り消されるものとします。
第5条 (ポイントの計算)
 1. 第3 条第1 項(1) のポイントは、第3 条第2 項に基づく指定店でのお買い物金額に対してセイコーマート所定の率を乗じて算出します。 2. 第3 条第1 項(2) のポイントは、第3 条第3 項に基づく各月のカード利用金額に対してセイコーマート所定の率を乗じて算出します。
第6条 (ポイントの有効期限)
 1. 第3 条第1 項(1) のポイントの有効期限は、「セイコーマートクラブカード」メンバーズシステム会員規約の定めるところとします。 2. 第3 条第1 項(2) のポイントの有効期限は、JCB 所定の締め切り日がある月の24 ヵ月後の末日とし、有効期限を過ぎたポイントは、自動的に失効するものとします。
第7条 (会員へのポイント告知)
 1. 第5 条第1 項に基づき算出されたポイントは、セイコーマート所定の方法により告知します。 2. 第5 条第2 項に基づき算出されたポイントは、JCB から会員へのカードご利用代金明細書に表示します。
第8条 (ポイント還元の条件)
 会員は、次の各号の条件をすべて満たした場合、第5 条第1 項に基づき算出されたポイントのうち前月末までの累計ポイントおよび第5 条第2 項に基づき算出されたポイントを合算したポイント(以下「交換可能ポイント」という)に基づく還元を申請することができます。ただし、セイコーマートまたはJCB は、所定の審査により会員が本規定、JCB 会員規約、本カード会員特約、Arubara 特約、もしくは「セイコーマートクラブカード」メンバーズシステム会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該会員のポイント利用を拒否または保留することがあります。 (1) 当該会員の交換可能ポイントが、セイコーマート所定のポイント数以上であること。 (2) 当該会員が、ポイントの還元を受ける時点で会員資格を有していること。
第9条 (還元の方法)
 1. 会員は、セイコーマート所定の時期・方法によりポイント還元の申請をすることとします。 2. 還元にあたっては、付与された時期の古いポイントから順に充てるものとし、蓄積された有効なポイント残高は、そのポイントの有効期限内において、次回以降の還元対象となるポイント残高に充てることができます。
第10条 (公租公課)
 会員は、ポイントシステムによって還元を受けた商品について公租公課が課せられる場合、当該公租公課を負担するものとします。
第11条 (権利の消滅)
 会員は、本カードの会員資格を喪失した場合は、累積されているポイントはすべて自動的に失効すること、および本規定におけるすべての権利も自動的に消滅することに異議ないものとします。
第12条 (権利の譲渡等の禁止)
 会員は、理由の如何を問わず、ポイントシステムにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、また相続させることはできません。
第13条 (ポイントシステムに関する疑義等)
 ポイントの付与、ポイントの有効性、還元に関する疑義、その他ポイントシステムの運営に関して生じる疑義は、セイコーマートまたはJCB の決定するところとします。
第14条 (終了・中止・変更等)
 1. セイコーマートならびにJCB は、ポイントシステムを終了、中止、もしくは内容変更することがあります。 2. ポイントシステムの内容は、法令等により規制されることがあります。

(TK436701・20180829)

※「Seicomart Club Card Plus Arubara会員特約」、「Seicomart Club ポイントシステム規定」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

QUICPay会員規定(クレジット一体型−個人用−)(抄)

第1条(目的等)
 1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)に関し、本決済システムの内容、第2条第1項(1)に定める本カードを使用する方法による本決済システムの利用(以下「QUICPay利用」という。)方法等について定めるものです。
 2. 本規定は、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)と一体のものとして、第2条第1項(4)に定める会員のQUICPay利用について、同会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。

第4条(家族会員)
  本会員は、家族会員に対し、会員規約に定めるショッピング利用として、自己に代わってQUICPay利用をする一切の権限を授与するものとします。

第6条(QUICPay利用が可能な金額)
 1. 会員は、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、QUICPay利用を行うことができます。なお、当該カード利用残高には、会員規約に定めるカード利用残高のほか、QUICPay利用残高全てが含まれます。
 2. 前項にかかわらず、会員によるQUICPay利用は、1回あたり金20,000円を上限とします。

第7条(立替払いの委託)
 1.会員は、第5条第1項の定めのとおり、QUICPay加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。本会員は、当社が会員からの委託に基づき、QUICPay会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることを予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
   (1)当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
   (2)JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
   (3)JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
 2.商品の所有権は、当社がQUICPay加盟店、またはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、QUICPay利用代金が完済される まで、当社に留保されることを会員は承認するものとします。
 3.第1項にかかわらず、当社が、会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCBまたはJCBの提携会社とQUICPay加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。本会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものと します。
 4. JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第1項(2)は適用となりません。

第8条(QUICPay利用代金の支払区分および支払方法)
 1. QUICPay利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」に限られます。ただし、会員規約その他特約等により別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
 2. 本会員は、会員規約に定めるショッピング利用代金として、QUICPay利用代金を支払うものとします。

第9条(QUICPay機能の停止等)
  会員は、本カードに付された機能のうちQUICPayにかかる機能についてのみ停止することはできません。会員は、QUICPay利用の中止を希望する場合には、会員規約に定める方法により、本カードを退会しなければなりません。

第11条(適用関係)
  本規定に定めのない事項については、本規定の趣旨に反しない限度において、全て会員規約によるものとします。

第12条(本規定の改定)
 JCB等は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規定に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
(TK501102・20200331)

※「QUICPay会員規定(クレジット一体型−個人用−)」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

MyJCB利用者規定

第1条 (定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。

第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。

第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。

第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3キャッシングサービスの口座振込、4キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール配信、7その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。

第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為

第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。

第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。
ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。

JCBデビット会員向け特則

第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)4メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
2会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
3JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。

大型法人カード使用者向け特則
第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会、2その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。

第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)

※「MyJCB利用者規定」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

J/Secure(TM)利用者規定

第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。

第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。

第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。

第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合

第9条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。

第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)

※「J/Secure(TM)利用者規定」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

〈ご相談窓口〉

1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

  株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
       東京・0422-76-1700  大阪・06-6941-1700
       福岡・092-712-4450  札幌・011-271-1411

3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
  〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
       0120-668-500
(ONGSM000・20170131)



「会員規約・特約および規定類」「個人情報の取り扱いに関する重要事項」は、PDFファイル形式でダウンロードできます。
なお、規定のサイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封します。
会員規約をダウンロードするには、Adobe Reader日本語版(無償)が必要です。
● 最新のAdobe Readerをダウンロードするには、右のアイコンをクリックしてください。
● Adobe Readerをダウンロードできましたら、ご覧ください。
Click here

 JCBグループ会社一覧

お申し込みの際のご注意

  • 必ずお申し込みになるご本人の方がご入力ください。入力内容をもとに所定の審査のうえ、入会手続きをします。
  • カード発行手続きに際し、ご自宅またはお勤め先に連絡することがあります。
  • 本サービスのお申し込み受付は、日本国内に在住し、JCBの提携する金融機関にお支払い口座をお持ちの方に限ります。
  • 年末年始およびゴールデンウイークなどの大型連休は、カードお届けまでにお時間がかかる場合があります。
  • 運転免許証または運転経歴証明書の交付がある方は、運転免許証または運転経歴証明書での本人確認が必要となりますので、必ずご用意ください。なお、運転免許証または運転経歴証明書の交付の有無が確認できない場合、お電話にて確認させていただきますのでご了承ください。
  • 当社へ送付された書類は返却できません。

  • サイトのご利用について

Copyright(c) JCB Co.,Ltd. All rights reserved.