第1条(会員)
1.カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の        の個人情報を収集、利用すること。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、  のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号   の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号 に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号 に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
カードの機能、付帯サービス等の提供。
当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、JCB または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
刑事訴訟法第197 条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)        の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1) の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1) の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)   の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)  の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2) に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同 に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2) に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同 に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2) に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同 に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第22条 (ショッピングの利用)
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
第23条(立替払いの委託)
1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第34条(明細)
1.当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
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カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。
1.条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
2.第12条および第23条第1項(2)は適用となりません。
3.第23条第1項(4)が次のように変更となります。 JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いすること。
4.第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
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2020年3月31日現在 |
(KKB16・00555・20200331) |
第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条 (利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 (本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項 に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 (本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 (利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 (本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条 (本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条 (「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24 条第2 項(1) 号に基づき2019 年4 月15日利用分、2019 年5 月10 日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4 条第1 項(4) 号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4 条第1 項(4) 号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更されます。
1.条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
2.会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
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本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
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本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
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※ |
個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記のホームページをご覧ください。 |
登録情報および登録期間
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CIC |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 |
左記   のいずれかの情報が登録されている期間 |
加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 |
当該利用日より6ヵ月間 |
入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 |
契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 |
登録日より5年以内 |
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※ |
上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、 となります。 |
※ |
上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。 |
※ |
全国銀行個人信用情報センター・JICCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター・JICC 開設のホームページをご覧ください。 |
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 |
提携個人信用情報機関 |
登録情報 |
CIC |
JICC、全国銀行個人信用情報センター |
* |
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* |
提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。 |

●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
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ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金 |
20181001〔12〕’ |
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締切日(毎月15日)のご利用残高 |
10万円以下 |
10万円超 50万円以下 |
50万円超 100万円以下 |
100万円超 |
全額コース |
締切日(毎月15日)のご利用残高全額 |
定額コース |
ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* |
残高 スライド コース |
ゆとりコース |
5千円 |
1万円 |
1万5千円 |
2万円 |
標準コース |
1万円 |
10万円超10万円ごとに1万円加算 |
短期コース |
2万円 |
10万円超10万円ごとに2万円加算 |
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* プラチナ、ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※ 指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。:〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円(JCB EITは5千円)とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※ スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率13.20〜15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例 |
定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1) |
8月10日のお支払い
お支払い元金 |
10,000円 |
手数料 |
747円(7万円×15.00%×26日÷365日) |
8月10日の弁済金 |
10,747円( + ) |
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(2) |
9月10日のお支払い
お支払い元金 |
10,000円 |
手数料 |
764円(6万円×15.00%×31日÷365日) |
9月10日の弁済金 |
10,764円( + ) |
|
※JCB EITは新規ご利用分について初回手数料(締切日の翌日(16日)から翌月の約定支払日までの手数料)が無料となります。 |
ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
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2.支払回数表 実質年率15.00%の場合 |
20170331<i> |
支払回数 |
3回 |
5回 |
6回 |
10回 |
12回 |
15回 |
18回 |
20回 |
24回 |
支払期間 |
3ヵ月 |
5ヵ月 |
6ヵ月 |
10ヵ月 |
12ヵ月 |
15ヵ月 |
18ヵ月 |
20ヵ月 |
24ヵ月 |
割賦係数 |
2.51% |
3.78% |
4.42% |
7.00% |
8.31% |
10.29% |
12.29% |
13.64% |
16.37% |
(ショッピング利用代金10,000円
あたりの分割払手数料の額) |
251円 |
378円 |
442円 |
700円 |
831円 |
1,029円 |
1,229円 |
1,364円 |
1,637円 |
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※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
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A. |
上表に基づく手数料総額 |
100,000円×7.00%=7,000円 |
B. |
上表に基づく支払総額 |
100,000円+7,000円=107,000円※1 |
C. |
毎月の支払額 |
107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) |
D. |
分割支払金合計額 |
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)=106,817円 |
※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
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月利計算の手数料 |
100,000円×1.25%=1,250円 |
初回支払元金 |
10,700円−1,250円=9,450円 |
日割計算の手数料 |
100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円 |
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( ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日) |
初回支払額 |
9,450円+1,068円=10,518円 |
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。 |
<例、第2回> |
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初回支払後残高 |
100,000円−9,450円=90,550円 |
月利計算の手数料 |
90,550円×1.25%=1,131円 |
第2回支払元金 |
10,700円−1,131円=9,569円 |
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54〜239日
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。
ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2. お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
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お支払い元金 |
10,000円 |
手数料 |
375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月)) |
11月10日の支払額(支払総額) |
10,375円( + ) |
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<カードのご案内(ご入会時の設定)> |
20180710 <Y>' |
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ゴールドカード |
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グランデ、一般カード レディスカード LINDA(社会人の方) |
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学生の方 |
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総枠 |
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50〜300万円 |
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10〜100万円 |
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10万円または30万円 |
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ショッピング枠 |
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ショッピング1回払い |
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50〜300万円 |
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10〜100万円 |
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10万円または30万円 |
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ショッピング残高枠 |
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ショッピング2回払い |
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0〜100万円 |
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0〜100万円 |
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0〜30万円 |
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ボーナス1回払い |
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0〜100万円 |
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0〜100万円 |
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0〜30万円 |
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ショッピングリボ払い |
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0〜100万円 |
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0〜100万円 |
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0〜30万円 |
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ショッピング分割/スキップ払い |
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0〜100万円 |
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0〜100万円 |
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0〜30万円 |
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キャッシング総枠 |
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キャッシング1回払い |
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0〜40万円 |
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0〜40万円 |
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0〜10万円 |
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海外キャッシング1回払い |
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0〜40万円 |
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0〜40万円 |
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0〜10万円 |
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キャッシングリボ払い |
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0〜50万円 |
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0〜50万円 |
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利用できません |
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学生の方 |
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学生以外の方 |
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総枠 |
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5〜30万円 |
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5〜100万円 |
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ショッピング残高枠 |
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ショッピングリボ払い |
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5〜30万円 |
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5〜100万円 |
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キャッシング総枠 |
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キャッシングリボ払い |
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0〜10万円 |
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0〜50万円 |
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※ |
一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。 |
※ |
新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。 |
※ |
JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、各カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがあります)。 |
※ |
主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。 |
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
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20200331<ル'> |
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名称 |
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融資利率 (年利)*1 |
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返済方式 |
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返済期間/返済回数 |
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担保・保証人 |
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キャッシング1回払い(国内・海外) |
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15.00〜18.00% |
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元利一括払い |
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23〜56日(ただし暦による)/1回 |
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JCBキャッシングリボ払い |
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15.00〜18.00% |
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毎月元金定額払い
ボーナス併用払い
ボーナス月のみ元金定額払い |
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利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例> 貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回 |
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不要 |
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※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
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●遅延損害金 (*1)年20.00% |
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キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内
以下は、貸金業法第16 条の2に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。
【キャッシングサービス利用可能枠が0 円となる対象の方】
1. ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方。
2. キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な事項を記入いただいていない方(一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含む)、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方。
※JCB CARD Rには、キャッシングサービスのうちキャッシング1 回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払いに関する記載内容はJCB CARD Rには適用されません。
※JCB EITには、キャッシングサービスのうちキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払いに関する記載内容はJCB EITには適用されません。
※キャッシングサービスのご利用を希望される方(上記2 の方を除く)につきましては、別途、当社よりご案内をいたします。
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【キャッシングサービス設定内容のご案内】
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キャッシング
1回払い |
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海外
キャッシング
1回払い |
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キャッシング
リボ払い |
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キャッシング総枠 |
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0円 |
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ご利用可能枠 |
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0円 |
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融資利率(年利)*1 |
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18.00% |
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返済方式 |
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元利一括払い |
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毎月元金定額払い |
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利用時の |
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返済総額 |
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0円 |
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返済の目安 |
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返済期間/回数 |
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0日/0回 |
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0ヵ月/0回 |
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*1 |
1年365日(うるう年は366日)による日割計算
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●遅延損害金 (*1)年20.00%
●返済金額の算出方法
【キャッシング1 回払い/海外キャッシング1 回払い】 前月16 日から当月15 日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
<手数料計算方法>
ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】
設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。 ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金となります。
<利息計算方法>
[ 新規利用分] 新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366) [ 残高分]
前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
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【繰上返済方法】
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額または一部を随時支払うことができます。
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キャッシング
1回払い
(国内・海外) |
キャッシング
リボ払い |
1. 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 |
× |
○ |
2. 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
× |
○ |
3. 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
○ |
○ |
4. 当社に現金を持参して返済する方法 |
○ |
○ |
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※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
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【期限の利益の喪失】
次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1
条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき(会員規約(反社会的勢力の排除)に定める確約に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7)会員規約(退会および会員資格の喪失等)に基づき会員資格を喪失したとき。
|
【その他】
※コンビニエンスストアでのお支払いや金融機関等での振込によるお支払いの場合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要した費用、およびCD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は、会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※お支払い期日:毎月10 日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については「カード発行のご案内」をご確認ください。
|
<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて> |
|

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
|
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 |
読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 |
ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 |
分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 |
ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 |
毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 |
支払区分 |
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株式会社池田泉州ホールディングス・グループ会社での個人情報の共同利用について |
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株式会社池田泉州JCB(以下「当社」という。)では、お客様に関する個人情報について、個人情報保護法第23条第4項第3号に基づき、業務上必要となる最低限の範囲において株式会社池田泉州ホールディングス・グループ各社との間でお客様からお預かりしました個人情報を、下記のとおり、グループ会社との間で共同利用させていただくことがあります。
1.共同利用する個人データの項目
共同利用する個人データの項目は、次の個人情報のうち、業務上必要な最低限のものとします。
・お名前、ご住所、電話番号、生年月日、性別などお客様の基本情報
・取引残高等お取引に関する情報
・経営管理、リスクに関する情報
2.共同利用者
共同利用者は、当社ならびに株式会社池田泉州ホールディングスの有価証券報告書に記載されている連結子会社及び持分法適用関連会社とします。
3.利用目的
共同利用目的は次の通りです。
・総合的な金融サービスのご案内・ご提供のため
・グループの連結決算処理のため
・合併等の検討のため
・その他お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
4.個人情報の管理について責任を有する者
株式会社池田泉州ホールディングス
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認、ご同意のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約及び特約としてあらためてお届けします。
1.個人情報の取得、保有、利用
株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)は、会員及び入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱います。
(1)当社がSTACIAカード(以下「本カード」という)を発行し、当社の会員管理及び会員等に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得、利用します。
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項
入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又は当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)との契約内容に関する事項
会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容
本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項
イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)
ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限
ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)
ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)
(2)当社は上記以外の以下の目的のために、個人情報を利用します。
当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内
但し、会員が 及び について停止を申し出た場合、当社は業務運営上支障のない範囲で、これを停止するものとします。なお、当社の各種サービス内容等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
https://stacia.jp/
(3)会員等は、(1)及び(2)で同意された目的の範囲内で、当社と共同利用者が保有する会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用する個人データの内容・利用の目的・利用する会社・個人情報の管理者の各項目は、当社ホームページ・STACIAプラザに公表します。
(4)当社は(1)の個人情報を、保護措置を講じたうえで阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社は、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用します。
(5)会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAIから情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
2.個人情報の開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等
(1)会員等は当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします。
(2)会員等は当社が保有する会員等に関する個人情報について、上記1.(2)についての利用の停止、阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします。
3.個人情報の取り扱いに関する不同意
(1)当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記1.(2)に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きを取ることはありません。
4.入会申し込みの事実の利用
本カードの入会を承認されない場合であっても入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、承認されない理由の如何を問わず、上記1.及び2.の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
5.ご相談窓口
当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のお客様相談室窓口までお願いします。
株式会社阪急阪神カード お客様相談室窓口(阪急阪神カードコールセンター内)
〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488
【2020年4月改定】 |
(KJ167700・20170220) |
株式会社スルッとKANSAIの個人情報の取り扱いに関する重要事項 |
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1.個人情報の取得・保有・利用および提供等
(1)PiTaPa会員規約附則第1条に定める附則会員(以下、「附則会員」という)または附則会員の予定者(以下総称して「附則会員等」という)は、PiTaPa会員規約、および会員規約附則(本申込みを含み「本規約」という。以下同じ)を含む株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三井住友力ード株式会社(以下「三井住友」という、あわせて以下「両社」という)との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サーピスの提供のため、以下 から の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、PiTaPa会員規約第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、PiTaPa会員規約第1条に定める本会員(以下、「本会員」という)への力ード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下 の契約情報を含む家族力ードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って附則会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、附則会員等は、附則会員等が本会員としてスルッとから複数の力ード(スルッとが他社と提携して発行する力ードを含む)を貸与されている場合、1の同意の対象となる個人情報は、複数の力ードの一部または全部に関して1と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。
申込み時もしくは入会後に附則会員等が申込書等に記入し、もしくは附則会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
附則会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
附則会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む)
両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況
官報や電話帳等の公開情報
(2)附則会員は、スルッとが次の目的のために(1)の個人情報を利用することに同意します。
PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発
PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
加盟社局等または一般加盟店の商品・サーピスに関する宣伝物・印刷物の送付
(3)加盟社局等の提供する登録型割引サーピスを申し込んだ附則会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、(1)の個人情報を利用することに同意したものとします。
(4)附則会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等で力ードを利用された附則会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。
(5)附則会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対して力ードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、PiTaPa会員規約第7条第3項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な(1)の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。
(6)カードの紛失・盗難、転居の未届出および附則会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等の力ード券面記載事項を附則会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、附則会員は、そのすべての責を負うものとします。
※なお、(2)のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)によってお知らせします。
2.利用の中止の申出
附則会員は、上記1(2)の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、下記9(1)記載の窓口にご連絡ください。
3.会員契約が不成立の場合
会員契約が不成立の場合であっても、附則会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず上記1(1)、および3に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
4.退会後または会員資格取消後の場合
(1)両社は、会員等が退会を申し出、または会員資格を取り消された後においても、上記1(1)に定める目的および下記6に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得・保有・利用および提供します。
(2)附則会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても下記6の適用を受けることができるものとします。
5.規約等に不同意の場合
両社は、附則会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、上記1(2)に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
6.個人情報の開示・訂正・削除
(1)附則会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、附則会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
スルッとに開示を求める場合には、下記10(2)記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)への常時掲載)でもお知らせしております。
開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、附則会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます
(2) 本会員等は、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
個人信用情報機関に開示を求める場合には、上記3記載の連絡先へ連絡してください。
開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
7.本重要事項の変更
本重要事項は法令化定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
8.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
(1)本会員は、附則会員が(2)に規定する暴力団員等もしくは(2) のいずれかに該当し、(3) から のいずれかに該当する行為をし、または(2)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この力ード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、一切本会員の責任といたします。
(2) 本会員は、附則会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ほうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的ミたは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3)本会員は、附則会員が自らまたは第三者を利用して、次の から のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を穀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前記 から に準ずる行為
9.お問い合わせ
(1)PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび上記2に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願いいたします。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
※大阪06-6445-3714でも承ります。
(2)個人情報の開示・訂正・削除等の附則会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaPaお客様相談室までお願いいたします。
<PiTaPaお客様相談室>
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階
電話番号:06-6258-0777
【2020年4月改定】 |
(KJ167701・20170220) |
第1条(総則)
本特約は、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)と株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という。)、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という。)、株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)の五社(以下「五社」という。)が提携して発行する「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)の五社提携によって生じる事項について定めるものです。
第2条(会員と本カードの発行)
第1項
(1)本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、発行を認めた方を会員(以下「一体型会員」という。)とします。
池田泉州銀行が定める「池田泉州キャッシュカード規定」・「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード特約」・「<池田泉州>デビットカード取引規定」・「ペイジー(pay-easy)口座振替受付サービス利用規定」・「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」(以下併せて「キャッシュカード規定等」という。)、阪急阪神カードが定める「STACIAカード会員規約」・「『STACIA』ポイントプログラム規定」(以下併せて「STACIA規約等」という。)、スルッとが定める「PiTaPa会員規約」、池田泉州JCBおよびJCBが定める「会員規約」(以下「JCB会員規約」という。)・「スタシアサイカ ピタパJCBカードエンボスレスカード会員特約」、池田泉州銀行および池田泉州JCBおよびJCBが定める「スタシアサイカ ピタパJCBカード銀行提携特約」・「スタシアサイカ ピタパJCBカードキャッシュ一体型カード会員特約」(以下併せて「銀行提携特約等」という。)、(以下「キャッシュカード規定等」・「STACIA規約等」・「PiTaPa会員規約」・「JCB会員規約」・「スタシアサイカ ピタパJCBカードエンボスレスカード会員特約」・「銀行提携特約等」を総称して「会員規約等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、五社が承認した場合。
すでにキャッシュカード規定等を承認のうえ池田泉州銀行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、会員規約等ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し五社が承認した場合。
(2)本カードの発行が認められない場合、本カードのキャッシュカード規定等に定められた機能(以下「キャッシュカード機能」という。)と同等の機能を持つICキャッシュカードを発行するものとします。なお、すでにキャッシュカードをお持ちの場合、新たにキャッシュカードを発行せず、お持ちのキャッシュカードを引き続きご利用いただくものとします。ただし、本カード申し込み時にキャッシュカードの廃止手続きをされた場合を除きます。
第2項 前項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカード機能が対応する池田泉州銀行の普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として指定するものとします。
第3条(本カードの取り扱いおよび貸与)
本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、一体型会員には五社がカードを貸与するものとし、所有権は五社に帰属するため、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用するなど本カードの占有を第三者に移転することはできません。なお、本カード上には、会員氏名・STACIA番号・JCBカード番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
第4条(五社の機能・サービスの利用)
第1項 一体型会員は、本カードの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カードの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能およびサービスを提供するものが書面その他の方法により通知または公表します。
(1)池田泉州銀行が提供するサービス機能および付帯サービス。
(2)阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。
(3)スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービス。
(4)池田泉州JCB・JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、本カードにOki Dokiポイントプログラムの提供はありません。
第2項 一体型会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第3項 五社は、五社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条(有効期限)
第1項 本カードの有効期限については、会員規約等の定めにかかわらず本特約に従って五社が定めるものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
第2項 五社は、本カードの有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、五社が審査のうえ引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第3項 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
第6条(年会費等)
一体型会員は、池田泉州銀行、阪急阪神カード、スルッと、池田泉州JCBに対して会員規約等に基づき池田泉州銀行、阪急阪神カード、スルッと、池田泉州JCBが通知または公表する年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第7条(PiTaPa利用代金の支払い等)
第1項 一体型会員は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という。)がPiTaPa会員規約第32条に基づき一体型会員に対して取得する立替金債権について、三井住友と別途立替払契約を締結しているJCBが、三井住友に対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第2項 一体型会員は、前項によりJCBが一体型会員から取得した立替金債権についてJCBと別途締結したクレジットカード業務の運営に関する契約を締結している池田泉州JCBが、JCBに対し立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
第3項 一体型会員は、前二項により池田泉州JCBに対して、本カードのPiTaPa会員規約に基づく利用代金について一切の支払い債務を負担するものとします。
第4項 一体型会員は、商品の所有権が、本条第2項により池田泉州JCBに移転し、債務の完済まで池田泉州JCBに留保されることを承諾するものとします。
第8条(一括請求等)
池田泉州JCBは、PiTaPa会員規約に基づき発生する債権および第4条第1項(4)の利用により生じた債権とともに一体型会員に一括して請求するものとし、一体型会員は、第2条第2項の口座からJCB会員規約に定めた約定支払日に支払うものとします。
第9条(バリュー残高の返金と未払い債務への補てん)
第1項 PiTaPa会員規約の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限更新をした場合、池田泉州JCBは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を第2条第2項にて定めた指定口座へ返金するものとします。ただし、当該返金に際して池田泉州JCBより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺し、請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金する ものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、池田泉州JCBは返金に応じることはできません。
第2項 一体型会員が第18条に基づき会員資格を喪失した場合、池田泉州JCBは、一体型会員の本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。なお、バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額などの合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第3項 一体型会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合は、スルッとに代わり池田泉州JCBが一体型会員に対してスルッとが通知または公表するバリュー払戻し手数料を別途請求するものとします。なお、バリュー払戻し手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとし、バリュー残額がバリュー払戻し手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第10条(決済口座の変更)
本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、池田泉州銀行の都合を除き原則として変更できないものとします。
第11条(情報の提供、共有に関する同意)
第1項 一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「一体型会員等」という。)は、五社の間において、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
(1)本カードの申込書に記載された情報、および会員規約等に基づき届け出られた一体型会員等の情報。
(2)本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。
(5)一体型会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
第2項 一体型会員等はJCBが本特約にかかる取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、PiTaPa会員規約第41条および第42条を適用せず本条およびJCB会員規約第13条〜17条が適用されることに同意するものとします。また会員契約が不成立の場合でも、一体型会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、JCB会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第3項 一体型会員は、下記の内容を目的とし、また当該目的の範囲内において五社内の必要とする会社間で一体型会員のカードの利用内容を共有することにあらかじめ同意するものとします。
(1)池田泉州銀行、スルッとおよび池田泉州JCBが各々の与信業務および債権管理業務等を行うため。
(2)五社が自己の提供するサービスに関する業務を行うため。
第4項 五社は、前三項に基づき共有する情報を必要な保護措置を行ったうえで厳正に管理し、会員規約等の定めに則り取り扱うものとします。
第12条(届出事項の変更)
第1項 一体型会員が五社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく池田泉州銀行に届け出るものとします。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、池田泉州銀行所定の方法により遅滞なく池田泉州銀行に、また、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、池田泉州JCBならびにJCBが通知または公表する方法により遅滞なく池田泉州JCBまたはJCBに、さらに、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なく池田泉州銀行または池田泉州JCBに届け出るものとします。また、暗証番号を変更する場合は、第15条所定の再発行手続きが必要となる場合があります。
第2項 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを池田泉州銀行または池田泉州JCBに返還するものとします。なお、この場合には、第15条に基づき再発行手続きがとられるものとします。
第13条(紛失・盗難の届出)
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBのそれぞれに届け出るものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
第1項 本カードの紛失・盗難または本特約に違反して、他人に本カードを利用された場合、本カードの利用代金は、会員規約等に基づいて、本カードの貸与を受けた一体型会員の負担とします。
第2項 前項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失・盗難の事実を速やかに池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBのそれぞれに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ池田泉州銀行、スルッと、池田泉州JCBまたはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合には、下記のとおり取り扱うものとします。
(1)キャッシュカード機能に関する損害については池田泉州銀行が定める「池田泉州キャッシュカード規定」、または「<スタシアサイカ ピタパJCBカード>ICキャッシュカード不正使用被害補償サービス規定」に基づき、池田泉州銀行が補てん、補償します。
(2)クレジットカード機能および金融サービス機能に関する損害についてはJCB会員規約第40条第2項に基づき、池田泉州JCBが支払債務を免除します。
(3)PiTaPa機能に関する損害についても本特約第7条および、JCB会員規約第40条第2項に基づき池田泉州JCBが支払債務を免除します。
第15条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難、破損、汚損や氏名変更、キャッシュカード機能・クレジットカード機能またはPiTaPa機能に関する暗証番号等の変更を理由に、一体型会員が五社に対し本カードの再発行を希望した場合は、これに対し五社が審査のうえ、原則として本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型会員は、池田泉州銀行・スルッとおよび池田泉州JCBが通知または公表する再発行手数料を支払うものとします。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを五社のうちいずれか一社に対して返還する必要があるものとします。
第16条(本カードの機能停止等)
一体型会員は、五社との契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、事前の通知・催告等することなく本カードの一部の機能またはサービスが停止され、本カードが回収されることがあること、また回収により本カードの機能またはサービスが利用できなくなることがあります。これに伴なう不利益・損害等については、五社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを返還した場合。
(2)カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、五社のうちいずれか一社に本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。ただし、五社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
(4)PiTaPa機能の不具合により、スルッと所定の窓口にてPiTaPa機能のみを有するカードの再発行を会員が申し出ることにより、本カードが回収された場合。
(5)一体型会員から五社のうちいずれか一社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届け出があった場合。
(6)一体型会員が、会員規約等および本特約に違反しまたは違反するおそれがある場合。
第17条(退会)
第1項 一体型会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、池田泉州銀行に届け出るものとします。
第2項 一体型会員は、前項により、五社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、会員規約等に基づき五社すべてから退会となるものとします。
第18条(会員資格の喪失)
第1項 五社は、会員規約等に基づき、各々の判断により、会員資格を喪失させることができます。一体型会員は、五社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、一体型会員は本カードを直ちに五社のうちいずれかに返還するものとします。
第2項 前項により一体型会員が本特約による会員資格を喪失した場合、一体型会員は同時に五社すべての会員資格を喪失するものとします。
第19条(単機能カードの発行)
一体型会員は、本特約第5条第2項で更新カードが発行されなかった場合、または本特約第17条に該当する場合、または本特約第18条に該当する場合のいずれかの事由が生じた場合には、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を池田泉州銀行が認めた場合には、池田泉州銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
第20条(特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、一体型会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、五社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、一体型会員に対して当該改定につき通知または公表します。
第21条(会員規約・規定・特約の適用)
五社が各々提供するサービス等については、会員規約等が適用されます。会員規約等と、本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、本特約第2条第1項に定める会員規約等が適用されるものとします。
(2020年4月改定) |
(TK167700・20170220) |
第1条(名称)
本特約カードは「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約』に加えて、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)と株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」という。)間での提供サービスと利用方法等について定めるものです。
第2条(提供サービスと利用)
第1項 池田泉州銀行(本条においては池田泉州銀行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、池田泉州銀行が書面その他の方法により通知または公表します。
第2項 「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第2条にて発行を認めた会員(以下「一体型会員」という。)は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、サービスを利用できない場合があります。
第3項 一体型会員は、池田泉州銀行が必要と認めた場合には、池田泉州銀行はサービスおよびその内容を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第4項 一体型会員は、池田泉州銀行が提供するサービスを受ける場合、池田泉州銀行所定の方法により利用するものとします。
第3条(個人情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
第1項 一体型会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、池田泉州銀行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)池田泉州銀行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第12条において会員が届け出た事項
入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
本カードの利用内容(第4条において共有する情報)
(2)宣伝物の送付等池田泉州銀行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、池田泉州銀行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
(3)池田泉州銀行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第2項 会員等は、池田泉州銀行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、池田泉州銀行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3項 会員等は、株式会社池田泉州ホールディングス・グループ会社が、第1項(1)の個人情報を、株式会社池田泉州ホールディングス・グループ会社各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。(共同利用者は、池田泉州JCBならびに株式会社池田泉州ホールディングスの有価証券報告書に記載されている連結子会社及び持分法適用関連会社とします。共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
第4条(利用内容の共有)
第1項 一体型会員は、池田泉州銀行が一体型会員に対して一体型会員の本カードの利用内容に応じた池田泉州銀行商品の優遇サービス等、池田泉州銀行のサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の本カードの利用内容を、JCBと池田泉州銀行において共有することに予め同意するものとします。
第2項 一体型会員は、JCBが一体型会員に対して一体型会員の池田泉州銀行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、一体型会員の池田泉州銀行の取引内容を、池田泉州銀行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、一体型会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
<池田泉州銀行お問い合わせ窓口>
株式会社 池田泉州銀行
大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 電話番号06(6375)1005
スタシアサイカ ピタパJCBカードキャッシュ一体型カード会員特約 |
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第1条(本特約の目的)
本特約は、「スタシアサイカ ピタパJCBカード」(以下「本カード」という。)において、別途定める『スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約』に加えて、株式会社池田泉州銀行(以下「池田泉州銀行」という。)および株式会社池田泉州JCB(以下「池田泉州JCB」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)間でのキャッシュカード機能ならびにクレジットカード機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
「スタシアサイカ ピタパJCBカード会員特約」第2条にて発行を認めた会員(以下、「一体型会員」という。)が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、一体型会員が本カードを利用した時点で失効するものとします。
第3条(本カードの機能)
第1項 一体型会員は、現金自動支払機または現金自動預払機において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
第2項 前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第3項 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第4条(業務の委託)
第1項 池田泉州銀行および池田泉州JCBが本カードの発行に関する業務をJCBに委託することを、一体型会員はあらかじめ承諾するものとします。
第2項 JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託することができ、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を必要な保護措置を行ったうえで業務委託先に預託できるものとします。
(2013年7月改定) |
(TK167702・20170220) |
スタシアサイカ ピタパJCBカードエンボスレスカード会員特約 |
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第1条(エンボスレスカード)
エンボスレスカードとは、カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいいます。
第2条(インプリンター加盟店)
インプリンター加盟店とは、カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。
第3条(インプリンター加盟店における利用制限)
会員は、エンボスレスカードをインプリンター加盟店で利用することはできません。
第4条(金融機関等における利用制限)
会員は、金融機関等(海外を含む)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシング1回払いを利用することはできません。
第5条(適用関係)
本特約は、株式会社池田泉州JCBと株式会社ジェーシービーが定める「会員規約」に対する特約であり、会員規約と重複する条項については本特約を優先することとします。
(2013年7月改定) |
(TK167703・20170220) |
第1部 カードの基本条項
第1条(本会員)
1.本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にPiTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、スルッとと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。なお、両社が入会を認めた日をもって本規約による契約の成立日とします。 2.本会員は、スルッとが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。 3.本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第2条(家族会員)
1.家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族(これを本条第4項において、「家族会員の前提条件」という)で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。 2.家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する家族会員の前提条件を喪失した場合あるいは家族会員の前提条件がないことが判明した場合は、第15条第2項の定めに準じて家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとし、スルッとはこの申出に基づいて当該カードの利用中止の手続を行うものとします。本会員は、この手続完了以前に当該家族会員であった者のカード利用により生じる全ての責任が消滅したことを、スルッとに対して主張することはできません。
第3条(カードの発行と種類等)
1.スルッとは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。 2.スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。 (1)原則として満18歳以上の家族会員:一般家族カード(高校生を除く) (2)原則として満12歳以上満18歳未満の家族会員(中学生または高校生の家族会員):ジュニアカード (3)原則として満6歳以上満12歳未満の家族会員(小学生の家族会員):キッズカード 3.カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードを使用してはならず、違法な取引に使用してはなりません。 4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、カードの改変およびカードへのシール等の貼り付けを行ってはなりません。 5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての責を負うものとします。 6.会員は、PiTaPaカードの取引を行う目的を「生計費決済」と「事業費決済」から選択(複数選択可)するものとします。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに退会の申出がなく、スルッとが引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第23条第1項第2号で規定する。以下同じ)は、第36条第1項に準じて、返金されます。 3.カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第6条(カードの維持管理料)
本会員は、会員が毎年入会月の翌月1日から翌年の入会月末日までの1年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第28条第1項第1号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料を年一回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。
第7条(カードにかかる業務)
1.会員は、三井住友が、カードにかかる次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。 (1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務 (2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第41条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務 (3)カード利用枠の設定に関わる業務 (4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務 (5)その他前各号の業務に付随する業務 2.両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。 3.会員は、スルッとがスルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者(以下「加盟社局」という)およびスルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)を委託することに同意するものとします。
第10条(カードの再製・再発行)
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員がスルッと所定の手続を行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
第13条(会員資格の取消)
1.両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。 (1)カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合 (2)カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合 (3)本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合 (4)現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合 (5)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6)会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき (7)本規約のいずれかに違反した場合 (8)会員が、自らまたは第三者を利用して、両社のいずれかに対して暴力的な行為、脅迫的な言動、またはその業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合 (9)本会員が第46条の表明・確約に違反した場合 (10)会員が、第46条第2項に規定する暴力団等もしくは同項各号のいずれかに該当し、または同条第3項各号に該当する行為をした場合 (11) 届出の住所宛に送付した力ードが不着となり、一定期問経過後も本会員への力ード到着が不可能な状態にあると両社が判断した場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 3.本会員は、会員資格を取り消されたときは、スルッとからの求めに応じて、速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知並びに無効登録を行い、加盟社局、スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第16条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。
第18条(遅延損害金)
1.本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、別に定める本規約附則第3条に規定する遅延損害金を三井住友に支払うものとします。 2.前項にかかわらず、本会員が、スルッとが直接にPiTaPaカードご利用分を請求するカード(以下「附則対象カード」という)以外のカードを貸与されており、スルッとと提携してカードを発行する会社(以下「提携先」という)および提携先と契約するクレジット会社(以下「提携先クレジット会社」という)に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、提携先および提携先クレジット会社の規定に則り、遅延損害金を支払うものとします。
第19条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は、次条の規定を準用することにより、予告なく変更することができるものとします。
第20条(規約の変更、承諾)
1.本規約については、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定める手続きによる変更ができるものとします 2.前項に定めるほかスルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。 3.前2項の規定は、本規約に関連するすべての附則、特約等の変更について準用するものとします。
第2部 カード利用条項
第23条(カードの機能)
1.カードには、以下の機能の全部または一部があります。 (1)1ヶ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第28条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という) (2)予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という) 2.前項に定める1ヶ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。 (1)1カ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず) (2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず) また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第24条(カードの利用)
1.カードは、以下の利用ができるものとします。 (1)加盟社局における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (2)相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (3)一般加盟店における商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の決済手段としての利用 (4)加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用 2.加盟社局および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。 3.加盟社局および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。 4.第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局の運送約款等は、当該加盟社局が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第25条(ポストペイ機能による交通利用)
1.会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該社局の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払となります。 2.会員は、定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用が可能な加盟社局において、当該社局のIC定期券を購入し、カードにIC定期券を搭載させた場合、交通機器で所定の手続きを行うことにより、当該社局の定期乗車券による運送等のサービスを受けることができます。
第26条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
第27条(運賃割引サービス)
1.会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局により異なります。 2.会員は、加盟社局の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局における機器の異常等により、会員が当該運賃割引の適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第28条(チャージの方法)
1.会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。 (1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続を行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ) (2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ) 2.会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。 3.カードにチャージできるバリューの上限は、2万円とします。なお、第36条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。 4.現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第30条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
1.会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用にかかる1日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。 2.通信販売等両社が特に認めた場合には、会員は、カードの提示等を省略することができます。この場合、会員は、スルッとまたは三井住友が適当と認める方法によりカードを利用するものとします。 3.会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。 4.両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第31条(ポストペイの利用枠)
1.カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。 2.本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。 3.本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。 4.第2条で規定する家族会員がある場合は、家族会員にかかるポストペイ利用枠についても、これを本会員ポストペイ利用枠に含み、本条を適用します。
第31条の2(ポストペイの利用額)
カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月1日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。
第32条(立替払いの承諾等)
1.本会員は、次の債権について、本会員に代わってスルッとが加盟社局、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する本会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、承諾するものとします。 (1)会員が、加盟社局において交通利用をポストペイ利用により受けた際または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局の本会員に対する売掛金債権等 (2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の本会員に対する売掛金債権等 2.本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。 (1)第6条に規定する維持管理料 (2)第10条に規定するカード再製・再発行手数料 (3)第25条に規定するオートチャージ額 (4)第36条第3項に規定するバリュー払戻手数料 (5)第37条に規定するご利用代金通知書発送料 (6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料 3.前2項の立替払いにに基づき、本会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。 4.商品の所有権は、本会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、本会員は予め異議なく承諾するものとします。 5.カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。 6.会員は、カード利用にかかる債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第33条(カード利用の制限等)
1.スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局、一般加盟店および相互利用先等を通じてカードの回収を行うことができます。 2.前項に基づき、加盟社局、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 3.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、スルッとが必要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第35条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は1回払いのみとします。
第36条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
1.第10条によりカードを再製・再発行した場合または第4条によりカードを更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第37条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。 2.会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。 3.会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第37条(代金決済口座および決済日)
1.本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。 2.三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いただく場合があります。 3.両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。 4.本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続を行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
第3部 個人情報に関する条項
第39条(個人情報の取得・保有・利用および提供等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。 (1)申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という) (2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) (3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (4)お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む) (5)両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況 (6)官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、スルッとが下記の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。 (1)PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発 (3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 (4)加盟社局または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付 3.加盟社局の提供する登録型割引サービスを申し込んだ会員は、加盟社局が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、第1項の個人情報を利用することに同意したものとします。 4.会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局に対して加盟社局における経営分析、市場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。 5.会員は、スルッとが、加盟社局、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第3項に基づき加盟社局および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な第1項の個人情報を加盟社局および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局および相互利用先の運賃に関する業務に必要な第1項の個人情報を加盟社局および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。 6.カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失によりPiTaPa会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびにPiTaPa倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。 ※なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(https://www.pitapa.com)への常時掲載)によってお知らせします。
第40条(利用の中止の申出)
会員は、第39条第2項の同意の範囲内でスルッとが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第47条第1項記載の窓口にご連絡ください。
第41条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、附則対象カードについてスルッとが本規約にかかる取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う場合には、別に定める本規約附則第7条の規定のとおりといたします。 2.前項にかかわらず、本会員等が、附則対象カード以外のカードの貸与を希望して入会する場合、および貸与され利用等する場合においては、提携先クレジット会社が、本規約に係る取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う際には、提携先および提携先クレジット会社の規定に従うものとします。
第42条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第39条第1項および、第41条第1項に該当する場合は本規約附則第7条、第41条第2項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第43条(退会後または会員資格取消後の場合)
1.両社は、会員等が退会を申し出、または会員資格を取り消された後においても、第39条第1項に定める目的および第45条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得・保有・利用および提供します。 2.会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても第45条の適用を受けることができるものとします。
第44条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第39条第2項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第46条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
1.本会員は、会員が次項に規定する暴力団員等もしくは次項各号のいずれかに該当し、第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または次項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、一切本会員の責任といたします。 2.本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 3.本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
第47条(お問い合わせ)
1.PiTaPaのサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび第40条に定める利用の中止のお申出は、下記のPiTaPaコールセンターまでお願いいたします。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。 ※大阪06-6445-3714でも承ります。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のPiTaPaお客様相談室までお願いいたします。
<PiTaPaお客様相談室>
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル8階 電話番号:06-6258-0777
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえスルッとにご返却ください。
【2020年4月改定】 |
(TK066102・20160831) |
第1章 総則
第1条(本規約の総則)
1.株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。 2.本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。
第2章 会員資格
第3条(会員) 1.本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。 2.本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。 3.本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。 4.本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 5.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第5条(本規約等の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第6条(退会もしくは会員資格の喪失)
1.会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。 2.当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。 3.会員が会員資格を喪失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。 4.会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。 5.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第9条(紛失・盗難・再発行)
1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。 2.カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
第4章 付帯サービス
第10条(付帯サービス)
1.当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。 2.「『STACIA』ポイントプログラム」で会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。 3.本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』提示優待店」といいます。
第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第11条(用語の定義)
本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。 (1)「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。 (2)「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。 (3)「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)
1.会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。 (1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。 入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。 会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。 本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。 イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。 ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。 ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。 ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。 (2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。 当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。 当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。 2.会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。 3.会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。 4.当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/への常時掲載)によって公表します。
第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)
1.会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページ・STACIAプラザに公表します。 (1)共同利用する個人データの内容。 (2)共同利用の目的。 (3)共同利用する会社。 (4)共同利用する個人情報の管理者。 2.当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。 3.会員は、当社が第12条1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員への宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。 4.1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。 法令に基づく場合。 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)
1.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。 2.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第16条(本規約の不同意)
当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
<お客様相談室窓口> 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目16番1号 06-6375-6488(阪急阪神カードコールセンター内)
<STACIAカード会員特約>
第1条(クレジットサービスが含まれる場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。 (1)当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。 (2)本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。
第2条(IC定期サービスが含まれる場合)
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第3条(クレジットサービスが含まれない場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。
第6条(年会費が必要な場合)
1.会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。 2.支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。 3.すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。
(2020年4月改定) |
(TK066103・20160401) |
第1条(当社のポイントサービス)
1.本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。 3.使用可能ポイントは、原則として、第2条により進呈されたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポイントを換金することはできません。
第2条(ポイント進呈)
1.会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。 (1)当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。 (2)当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。 2.会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。 (1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。 (2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。 (3)会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。 (4)前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。 (5)ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。
第3条(ポイント景品交換)
1.会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。 2.申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。 3.第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。
第4条(使用可能ポイント照会)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。
第5条(買上商品の返品時の処理)
1.買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。 2.買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。
第6条(ポイント景品交換の取消)
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
第10条 (本規定の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページ https://stacia.jp/で行います。)
(2020年4月改定) |
(TK066104・20160401) |
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