下をよくお読みのうえ、「同意のうえ、入力へ進む」ボタンを押してください。

  •  ・下に「会員規約等」に掲載の「個人情報の取り扱いに関する同意事項」、「会員規約・特約および規定類」「お申し込みの際のご注意」を確認・同意のうえ申し込みます。
  •  ・会員規約における個人情報の取り扱いには、割賦販売法第35条の3の56に基づく信用情報機関への個人情報提供等の取り扱いを含みます。
  •  ※会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」および、本人認証サービス「J/Secure(ジェイセキュア)」へ自動登録されます。「カードご利用代金明細」はWEB上でご確認(※1)ください。
  •  ※「同意のうえ、入力へ進む」ボタン押下により承認されたとみなし、カード発行手続きにつきましてはカード発行会社の手続きに準じます。

  • (※1)お申し込みのカードのカードご利用代金明細は、会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」でのご確認となります(郵送の「カードご利用代金明細書」は発行されません)。

必ずお読みください

  • お申込みに先立ち、「個人情報の取り扱いについて」、「clover(JCB)会員規約(個人用)」、「ショッピングスキップ払い特約」、「clover保証委託約款」、「cloverポイントサービス規定」、「MyJCB利用者規定」、「MyJチェック利用者規定」、「JSecure(TM)利用者規定」の内容について、必ずご確認・ご了承くださいますようお願いいたします。

会員規約等

個人情報の取り扱いについて

1.会員および会員申込人(以下「本会員等」という。)あるいは家族会員および家族会員カード申込人(以下「家族会員等」という。)(以下「本会員等」、「家族会員等」あわせて「会員等」という。)は、以下の条項について同意のうえ株式会社北洋銀行(以下「銀行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)に「clover(JCB)」の申込みを、株式会社札幌北洋カード(以下「保証会社」という。)に保証委託の申込みをします。なお、下記の条項が本申込みにかかる申込書、会員規約等の条項と重複している場合には下記の条項が適用され、下記の条項以外の条項については、申込書、会員規約等の条項が適用されることに同意します。
2.会員等は、本申込みに際し、銀行、JCBおよび保証会社の所定の審査によってはご希望に添えない場合があること、またその場合銀行、JCBまたは保証会社がお断りする理由および内容について一切回答しないことに同意します。
3.会員等は、「ポイント交換コースのご選択」において、マイル自動移行コースを申し込むにあたり、1ANAマイレージクラブを選択した場合は、銀行がANAマイレージクラブお客様番号、氏名を全日本空輸株式会社およびJCBに提供すること、2JALマイレージバンクを選択した場合は、銀行がJALマイレージバンクお得意様番号、氏名を日本航空株式会社およびJCBに提供することに同意します。
I.「clover」「cloverSAPICA」「clover Kitaca」申込みにあたっての「個人情報の利用目的等に関する同意」
第1条(個人情報の利用目的)
 会員等は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、会員等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同意します。
業務内容 ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的 (1)銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。
1各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
2犯罪収益移転防止法に基づく本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
3預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
4融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
5適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
6与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
7他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
8お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
9市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
10ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスの各種ご提案のため
11提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
12各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
13銀行およびグループ会社等の各種リスクの把握および管理のため
14その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)特定の個人情報の利用目的が、法律等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
1銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供致しません
2銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供致しません
 ※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種ご提案のため利用は取り止めすることができますので窓口へお申し付けください。
(その他個人情報の取扱いに関するご確認)
・前記融資業務において、債権が債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転されることがあります。その場合、個人情報は債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されます。
・前記融資業務において、債権がサービサー等へ債権管理回収業務の委託が行われることがあります。その場合、個人情報は債権の管理回収業務に伴って業務上必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されます。
第2条(個人信用情報機関の利用等)
1.本会員等は、銀行が加盟する個人信用情報機関および、同機関と提携する個人信用情報機関に本会員等の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、本会員等は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は本同意書末尾に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
第3条(個人信用情報機関への登録等)
1.本会員等は、本同意書末尾に記載の個人情報(その履歴を含む。)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
2.本会員等は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は本同意書末尾に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます(銀行ならびに保証会社ではできません)。
第4条(本契約が不成立の場合)
 「clover」の契約が不成立であっても本申込みをした事実は、第2条および第3条にもとづき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間(各個人信用情報機関が定める一定期間)利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第5条(個人情報の保証会社との第三者提供)
会員等は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む会員等に関する下記情報が、保証会社における、本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他会員等ならびに連帯保証人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
1.氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
2.銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
3.銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、会員等の銀行における取引情報(過去のものを含む)
4.延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
5.銀行が保有する会員等の情報
6.銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
 また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む会員等に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他、会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
1.氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
2.保証会社での保証審査の結果に関する情報
3.保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
4.保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
第6条(本同意条項に不同意の場合)
 銀行は、会員等が本申込み、契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および、本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込み、契約をお断りすることがあります。
第7条(条項の変更に関する同意)
 本同意書の条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲で変更できるものとします。以下はクレジットカードを申込むにあたっての「個人情報の利用目的等に関する同意」
II.(「clover(JCB)会員規約 第2章 個人情報の取り扱い」と同文)
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の123456789の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第10 条等に基づき入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCB が収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当行またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員がオンライン取引取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「ディバイス情報」という。)
(2)以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当行またはJCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当行もしくはJCB または両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCB または両社の事業(当行またはJCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) 123456789の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とディバイス情報に含まれる本項(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正使用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBホームページ内のJ/Secure(TM))サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCB およびJCB カード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1 項(1) 1234の個人情報(第15 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCB カード取引システムに参加するJCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
3.会員等は、当行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1)123 の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第15 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCB が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCB が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求 : 本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求: 本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14 条第1 項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4 に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第18条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第15条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第43条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
(ご相談窓口)
 本章についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の申込人等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談、および支払停止の抗弁に関する書面については、下記にご連絡ください。
 
<銀行相談窓口>
 〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11 北洋銀行 クレジットカードセンター
 電話 0570-019-680
 受付時間: 祝祭日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
 
<JCB相談窓口>
 〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14 株式会社ジェーシービー お客様相談室
 電話 0120-668-500
 
(共同利用会社)
 本章に定める共同利用会社は以下のとおりです。
  ○株式会社JCBトラベル
   〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
   利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
  ○株式会社ジェーシービー・サービス
   〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
   利用目的:保険サービス等の提供
 
III.保証委託申込みにあたっての「個人情報の利用目的等に関する同意」〔保証委託先:株式会社札幌北洋カード〕
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
 会員等は、本申込(本契約を含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、保証会社が保護措置を講じた上で、以下の情報(以下、これらを総称して個人情報という。)を収集・利用することに同意します。
1氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、収入・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、所定の申込書等に会員等が記載いただいた事項および申込後にご申告いただいた事項
2本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
3本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
4本申込に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の負債の返済状況。
5会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
6官報情報等、公開情報
第2条(個人信用情報機関の利用・登録等)
1.本会員等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し本会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的(返済能力または与信後の管理をいう。ただし銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)に限り利用することに同意します。
2.本同意書末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用機関および本申込にもとづき登録される情報と期間は本同意書末尾に記載のとおりです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されております。
第3条(保証会社と銀行の間での個人情報の提供)
 会員等は、本申込にかかる情報を含む会員等に関する下記情報が保証会社より銀行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。
<提供される情報>
1氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
2保証会社での保証審査の結果に関する情報
3保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
4保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
5銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
6代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
 第1章第1条に記載の利用目的
第4条(債権譲渡に伴う個人情報の第三者提供)
 保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。会員等は、その際、会員等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設定された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の債権回収会社への第三者提供)
 保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託する場合には、会員等に関する第1条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社及び第2条に記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第8条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。個人信用情報機関における情報の開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
 保証会社は、会員等が本申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認いただけない場合、本申込をお断りすることがあります
第8条(個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口)
 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせは下記にご連絡ください。なお保証会社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
<お問い合わせ先>
 株式会社札幌北洋カード お客様相談室
 〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11 北洋ビル5 階
 TEL 011-232-8961( 受付時間:平日9:00〜17:00)
第9条(本契約が不成立の場合)
 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条にもとづき、本契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[個人信用情報機関および登録情報・登録期間]
※各個人信用情報機関の
加盟資格、加盟会員企
業名、登録される情報項
目等の詳細は上記の各
社開設のホームページを
ご覧ください。
(CIC)
株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業
株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
(KSC)
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1 
03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
主な加盟会員:金融機関とその関係会社等
(JICC)
株式会社日本信用情報機構
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
0120-441-481
https://www.jicc.co.jp/
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業
株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定金融情報機関です。
加盟 銀 行 ○ ○
JCB、DC ○ ○ ○
保証会社 ○
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実
当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月を超えない期間
3入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年間 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月を超えない期間
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年を超えない期間
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、JICC *
JICC KSC、CIC *
KSC CIC、JICC *
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)

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clover(JCB)会員規約(個人用)

第1章 総則
第1条(反社会的勢力との取引拒絶)
株式会社北洋銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカードシステム(以下「JCBカード取引システム」という。)は、後記第12条の2の各項のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記第12条の2の各項の一にでも該当する場合には、当行はJCBカード取引システムの利用の申込みをお断りするものとします。
第2条(会員)
1.株式会社北洋銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカードシステム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第3条第 1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第 3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第 6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第43条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第 3条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第3条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される
7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第23条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第4条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第5条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第 3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第23条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング 1回払いおよびキャッシングリボ払い(第31条から第32条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第6条(付帯サービス等)
1.会員は、第 3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第 3条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第8条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第9条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第34条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第10条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第34条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第 1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第11条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第 8条第 1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員、手数料率等の有無等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第12条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第39条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第43条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBまたは株式会社札幌北洋カードまたは、当行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。

第2章 個人情報の取り扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の123456789の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員がオンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等(以下「ディバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その
他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)123456789の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とディバイス情報に含まれる本項(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正使用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。 2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)1234の個人情報(第15条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)123の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第15条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第18条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第14条第 1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第15条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第43条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第3章 ショッピング利用、金融サービス
第19条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第20条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
1ショッピング1回払い利用可能枠
2ショッピングリボ払い利用可能枠
3ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
4ショッピング2回払い利用可能枠
5ボーナス1回払い利用可能枠
6キャッシング1回払い利用可能枠
7海外キャッシング 1回払い利用可能枠
8キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項1の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
(2)前項2345の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項678の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
3.第 1項1から8の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第21条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項3の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項234または5の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第22条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、 1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第23条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第43条第1項なお書きおよび第43条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第34条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第20条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方法等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方法のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式。
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式。
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式。
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第21条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第24条(立替払いの委託)
1.会員は、第23条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1).当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第25条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことができず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第26条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第24条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
(2)当年 7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第27条、第28条または第28条の2に定めるとおり支払うものとします。
第27条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、ア当該ショッピング利用により第20条第1項2の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、およびイ標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が.に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第28条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第24条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第25条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が 1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第30条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、権利の移転または指定役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第31条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第32条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第34条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第21条に定める金額の範囲内でキャッシング 1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第21条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第32条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第34条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第32条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第31条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング 1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から 1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング 1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第34条第 7項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第34条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
1提示通貨が日本円の場合会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
2提示通貨が日本円以外の場合会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第34条第7項が適用されます。
第32条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第21条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第34条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第31条第 6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第31条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第31条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第33条(CD・ATMでの利用)
会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い

第4章 お支払い方法その他
第34条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第35条第1項に定めるものをいう。)の発送手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第24条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第24条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第24条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金 を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第35条(明細)
1.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方式により、本会員に通知します。なお、第25条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当行は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合には、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第36条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い 法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第37条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第38条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第39条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)、(5)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)または(12)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(6)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(7)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(8)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(9)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(10)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(11)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第12条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(12)第43条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第27条の弁済金または第28条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第40条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第42条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第43条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第3条、第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第44条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第3条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第45条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第3条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第46条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第47条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第48条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第49条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第50条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年3月31日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(KKB16・00555・20200331)
〈反社会的勢力に対する方針〉
両社は、会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらを構成する構成員等(以下、「反社会的勢力」という。)であることを知ったとき、または、会員が自らあるいは第三者を利用して当行に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求もしくは脅迫的な言動等を行ったときは、当該会員の会員資格を喪失させる権利を有します。

〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。

株式会社北洋銀行 クレジットカードセンター
〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11
0570-019-680

株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
0120-668-500

〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:保険サービス等の提供

〈加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階
0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

●株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-10570-055-955
http://www.jicc.co.jp/
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業

※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
CIC 全国銀行個人信用情報センター JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4官報において公開されている情報 - 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 -
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内
※ 上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※ 上記の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※ 上記の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年 3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。


●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
全国銀行個人信用情報センター CIC、JICC *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高
10万円以下 10万円超50万円以下 50万円超100万円以下 100万円超
お支払コース 全額コース 締切日(毎月15日)のご利用残高全額
定額コース ご指定の金額(5千円以上1千円単位)*
残高スライドコース ゆとりコース 5千円 1万円 1万5千円 2万円
標準コース 1万円 10万円超10万円ごとに1万円加算
短期コース 2万円 10万円超10万円ごとに2万円加算
*ゴールド会員の場合は1万円以上 1千円単位となります。
*スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.00%〔月利1.25%〕
(上記以外の利率の場合があります。)
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、手数料率15.00%(月利1.25%)の方が 6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料    747円( 7万円×15.00%×26日/365 日)
38月10日の弁済金 10,747円(1+2)
(2)9月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料    764円( 6万円×15.00%×26日÷365 日)
39月10日の弁済金…10,764円…(1+2)
ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
実質年率15.00%
(上記以外の利率の場合があります。)
2. 支払回数表  実質年率15.00% の場合
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回
支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月
割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31%
 (ショッピング利用代金10,000円 
あたりの分割払手数料の額)
 251円   378円   442円   700円   831円 

支払回数 15回 18回 20回 24回
支払期間 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月
割賦係数 10.29% 12.29% 13.64% 16.37%
 (ショッピング利用代金10,000円 
あたりの分割払手数料の額)
1,029円 1,229円 1,364円 1,637円
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。

3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合

A. 上表に基づく手数料総額     100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円
初回支払元金 10,700円−1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365=1,068円
( ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円−9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円−1,131円=9,569円

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54 〜 239日

1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%]
(上記以外の利率の場合があります)

2.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
1お支払い元金 10,000円
2手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月))
311月10日の支払額(支払総額) 10,375円(1+2)

キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
名 称 融資利率(年利*1) 返 済 方 式 返済期間/返済回数 担保・保証人
キャッシング1回払い 15.00% 元利一括払い 23〜56日(ただし暦による)/ 1回 不
要
JCBキャッシングリボ払い 15.00% 毎月元金定額払い
ボーナス併用払い
ボーナス月のみ元金定額払い
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。
なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となる。
〈返済例〉貸付金額10万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、10ヵ月/10回。
● 遅延損害金(*1)年20.00%
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当行が貸金業法第17条第1項に基づき通知する書面に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、当該書面を通知後にお客様が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。

*1 1年365日(うるう年は366日)による日割り計算。

<繰上返済方法>
  ショッピング
リボ払い
*1
ショッピング
分割払い
*2
キャッシング
1回払い
キャッシング
リボ払い
*1
 
1.ATMによるご返済 ○ × × ○ 当行のATMおよび提携金融機関のATM等から入金して返済する方法
2.口座振替によるご返済 ○ ○ × ○ 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法
3.口座振込でのご返済 ○ ○ ○ ○ 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法
*1 金融機関ATMご利用時の時間外手数料は、かかりません。
*2 全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語の読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 読み替え後の用語
現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額
支払総額 分割支払金合計額
包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料
分割支払額 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報
支払回数 支払区分

以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Dokiポイントプログラム利用規定
 https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/

スマリボ特約

第1 条(総則)
1. 本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第25条(ショッピング利用代金の支払区分)第2 項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2. 本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2 条(定義)
1. 「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第25条第2 項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2. 「利用者」とは、本特約第3 条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3 条(利用登録)
1. 本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2. 前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4 条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1) 利用者が会員規約第23条(ショッピングの利用)および第25条第1 項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2) 本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第21条(利用可能な金額)第1 項から第3 項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第20条(利用可能枠)第1 項Aに定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3) (1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第26条(ショッピング利用代金の支払い)第1 項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとしす。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第27条(ショッピングリボ払い)第1 項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5) 利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3 ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6 ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5 条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6 条(利用登録の抹消)
1. 利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2. 両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0 円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3. 前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4. 第1 項または第2 項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4 条第1 項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第39条(期限の利益の喪失)第1 項または第2 項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7 条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6 ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3 項および第4 項が準用されます。
第8 条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第50条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9 条(「支払い名人」からの移行)
1. 「支払い名人」(両社が会員規約第25条第2項(1)号に基づき2019年4月15日利用分、2019年5月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払コースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2. 利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
(TK430002・20200331)

※「clover(JCB)会員規約(個人用)」はPDFファイルもご用意しています。
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clover保証委託約款

第1条(委託の範囲)
1.私がcloverの申し込みを行うにあたり、株式会社札幌北洋カード(以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、clover(JCB)を選択した場合は、clover(JCB)会員規約(以下総称して「clover契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担するclover契約による債務、損害金その他一切の債務全部とし、clover(DC)を選択した場合は、clover(DC)会員規約(以下総称して「clover契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担するclover契約による債務、損害金その他一切の債務全部とします。保証の方法は、保証会社と銀行の間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がclover(JCB)またはclover(DC)を発行したときに成立するものとします。
3.保証会社の保証債務は、clover契約の終了如何に係わらずclover契約にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、clover契約にもとづいて銀行に負担する債務(以下「原債務」という)については、clover契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行とのclover契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか私が銀行との間に締結したclover契約の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、私は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1) 保証会社が当行に代位弁済した金員
(2) 保証会社が弁済のために要した費用
(3) 前各号について、保証会社が当行に代位弁済した翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算)による遅延損害金。ただし、第1号の金員のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る代位弁済金に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
(4) 前各号の金員を請求するために要した費用
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第条の代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1) 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含む)または競売開始決定があったとき。
(3) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4) 前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務を、clover(JCB)を選択した場合は株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとし、clover(DC)を選択した場合は、三菱UFJニコス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行および保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私はただちに銀行を通じて保証会社に書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、銀行および保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、到着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行を通じて保証会社に報告するものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助、保佐、後見の開始を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前項と同様に保証会社に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社に届け出ます。
第10条(債券譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債権のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払い停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5によるものとします。
第13条(中止、解約、終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、clover契約にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代わりに証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、保証会社の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印鑑を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
1抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3 私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
4 私が自己の権利保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
5 この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙。
第17条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の許諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の改定)
保証会社ならびに銀行は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第19条(合意管轄)
この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じたときは、保証会社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後カ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
2020年3月31日改定
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。

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cloverポイントサービス規定

1.対象
clover(当行が発行するクレジットカード)の本会員を対象とします。
注)家族会員については、対象となりません。
2.サービスの内容
別途、当行が定める、取引内容とそれに応じたポイントを当行所定の基準でカウントし、お客さまのcloverのクレジットご利用金額に応じて貯まるポイント(JCB Oki DokiポイントまたはDCハッピープレゼント、以下「クレジットポイント」という)に加算します。
注)お客様が複数のcloverの本会員である場合は、当行所定の基準でその何れかひとつのクレジットポイントに加算します。
3.ポイントの確認及び通知
お客さまの加算になったポイントおよび前月末基準の未加算のポイントの内訳については、お客さまからの照会にもとづき、当行本支店の窓口でお知らせします。
4.加算時期
4月1日から同年9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの取引内容でカウントしたポイントを翌月末日(銀行休業日の場合、前営業日)に加算します。
5.サービスの開始
cloverが発行された月の1日をサービス開始時期とします。お客さまのお申し込みは不要です。
6.サービスの終了
(1) cloverを解約、またはcloverの会員資格を失った時点で本サービスも終了します。この時点でポイントも失効となります。
(2) 当行所定の規定・規約等を履行されていない場合やその他相当の事由があると当行が判断した場合、お客さまに通知することなく、本サービスを終了させていただく場合があります。
7.サービス内容の変更、取り止め
(1) 当行の都合により、事前に通知することなくサービスを変更・取り止めることがあります。
(2) サービス内容の変更等については、当行ホームページ等でお知らせします。

以 上

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Oki Dokiポイントプログラム利用規定

第1条 (本利用規定)
1. Oki Doki ポイントプログラムとは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社とあわせて「両社」という。)が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。本利用規定は、Oki Doki ポイントプログラムに関する基本的事項を定めるものです。
2. Oki Doki ポイントプログラムは両社が定めるJCB ブランドカード(以下「カード」という。)に関する契約(以下「JCB 会員規約」という。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本利用規定に定めのない事項については、各JCB 会員規約が適用されます。
3. Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりカード(ただし、ホームページまたはサービスガイド等で両社がOki Doki ポイントプログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員、ならびに法人カードの法人会員およびカード使用者(以下総称して「会員」という。)を対象とします。
4. 家族会員およびカード使用者は、各JCB 会員規約に基づく代理権、または会員自身の権利により、Oki Doki ポイントプログラムを利用することができます。詳細は第9 条第1 項の表をご確認ください。
5. JCB 会員規約(個人用)に規定される本会員、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者、およびJCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者を総称して本会員等といいます。
6. 本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義しない限り、各JCB 会員規約における定義によります。7. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、本利用規定を改定できるものとします。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員等に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、当社またはJCB のホームページ等での公表のみとする場合があります。なお、本利用規定の改定が、Oki Doki ポイントプログラムの内容の変更にわたる場合には、第21 条第3 項が適用されるものとします。
第2条 (Oki Dokiポイントプログラムの内容および情報の共同利用)
1.Oki Doki ポイントプログラムにおけるOki Doki ポイント(以下「ポイント」という。)とは、会員が各JCB 会員規約に基づき発行を受けたカードを使用して、ショッピング利用等を行った場合に、両社所定の条件および基準に従い、付与されるポイントをいいます。
2. 第9 条第1 項で規定する交換可能会員は、本会員等に付与されたポイントを、ポイント数に応じて、当社が提供する特典と交換することができます。
3. 会員は、当社、JCB、およびJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびOki Doki ポイントプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCB 会員規約(個人用)に規定される会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者およびJCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社はJCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。
4. 前項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について、責任を有する者はJCB となります。
第3条 (ポイントの付与条件)
1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを約定支払日(ただし、いずれの月の約定支払日に付与されるかについては、第3 項に規定するとおりとします。)にカードごとに本会員等に付与します(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」という。)。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、ショッピング2 回払いの場合は、各約定支払日における支払金額(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを付与します。また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。
2. カードの商品性、当社または両社の実施するキャンペーン等での資格取得、および当社または両社所定の加盟店でのショッピング利用等により、通常獲得ポイントに加算して、当社または両社所定の基準でポイントを付与することがあります。これをボーナスポイントといいます。
3. 本会員等へのポイント付与日はお支払い方法により異なります。お支払い方法ごとのポイント付与日は下表のとおりとし、約定支払日より前にポイントを付与することはできません。ただし、当社または両社所定のボーナスポイントの付与日については、下表の限りではありません。

お支払い方法 ポイント付与日
  ショッピング1回払い   約定支払日に一括して付与します。
  ショッピング2回払い   各約定支払日に2回に分けて付与します。
  ボーナス1回払い   約定支払日(8月または1月)に一括して付与します。
  ショッピングリボ払い   初回約定支払日に一括して付与します。
  ショッピング分割払い
  ショッピングスキップ払い   会員がショッピングスキップ払いを指定する前の約定支払日に一括して付与します。

4. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、ポイント付与日は、現に会員からカード代金の支払いを受ける約定支払日となります。
第4条 (ポイント付与の対象外取引)
金融サービス等における利用代金、手数料(ショッピングリボ払い手数料・分割払い手数料・スキップ払い手数料など)、費用(年会費など)、および一部のショッピング利用代金(Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA の各チャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。
第5条 (返品、キャンセル、利用金額変更等の場合の措置)
1. ポイント付与の対象となるショッピング利用(以下「付与対象取引」という。)について、取消もしくは解除、または金額の変更等がなされたことにより、当社が会員に対してショッピング利用代金の全部または一部の返金(会員の当社に対する債務と相殺する場合を含む。以下本条において同じ。)を行う場合、当該返金の金額につき、ポイントが減算されます。ポイントの減算条件については、第3 条が準用されるものとし、またショッピング利用代金の返金時(付与対象取引が行われた時ではない。)を基準時として、当該時点で適用されるスターメンバーズ(第8 条に定めるものをいう。)のメンバーランクに応じた掛け率が適用された上で減算が行われるものとします。
2. 当社は、前項に基づくポイントの減算を、会員に新たに付与されるポイントと相殺する方法により行うことができます。また当社は、ポイント減算額が当該ポイント減算と同時に会員に付与されるポイント数を上回る場合には、その差額につき、当社が会員に対して既に付与したポイントの残高、または将来付与するポイントから減算するものとします。
第6条 (ポイントの確認)
付与されたポイントの残高は、当社より送付するカードご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」といい、ご利用代金明細書が送付される場合に限ります。以下同じ。)、会員専用WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(両社所定の商品申込・カタログ請求ダイヤルまたはJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB カードサイト、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。
第7条 (他カードへのポイント移行の禁止)
カードの名義によらず、両社が本利用規定等で定めた場合を除き、あるカードに付与されたポイントを、他のカードへ移行させることはできません。
第8条 (JCB STAR MEMBERS)
1. JCB STAR MEMBERS(以下「スターメンバーズ」という。)とは、付与対象取引(両社所定のカードについては、一部の付与対象外取引を含む。以下本条において同じ。)に対する年間の利用代金が一定額以上の本会員等に適用される、ポイントの優遇制度のことをいいます。優遇制度の詳細情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/earn/star-members/)をご参照ください。
2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の措置が適用されます。なお、付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は下表のとおりとします。

適用される会員規約 年間利用代金の集計対象とする会員の範囲
  JCB会員規約(個人用)   本会員および家族会員の利用代金
  JCB会員規約(一般法人用)   法人会員および全てのカード使用者の利用代金
  JCB会員規約(使用者支払型法人用)   カード使用者ごとの利用代金
  JCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用)   カード使用者ごとの利用代金

3. 前項の年間利用代金の集計期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までのポイント付与対象取引の利用分とします。
4. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、本来の集計期間内の利用分として取り扱われず、翌集計期間内の利用分として取り扱われる場合があります。
5. スターメンバーズにおけるメンバーランクに応じたポイント付与数の加算等の措置は、集計期間終了日が属する年の翌年2 月から翌々年1 月までのポイント付与日に付与されるポイントに適用されます(例えば、2018 年12 月16 日から2019 年12 月15 日までの集計期間に応じたメンバーランクが適用されるのは、2020 年2 月から2021 年1 月のポイント付与日に付与されたポイントとなります。)。
6. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れたことにより、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、第3 条第4 項に定めるポイント付与日に基づいて、前項の措置の適用の有無が決定されるものとします。
7. カードの名義によらず、複数カードにおける付与対象取引の年間利用代金を、合算して集計することはできません。
8. メンバーランクはカードごとに適用されるものであり、カードの名義によらず、他のカードに承継させることはできません。
9. スターメンバーズの適用対象となるカードは、ご利用代金明細書・ホームページ等で両社がスターメンバーズの対象となることを通知・公表しているものに限ります。
第9条 (ポイントの交換)
1. ポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。

適用会員規約 交換できる会員
(以下、「交換可能会員」という。)
家族会員ならびに
カード使用者の交換の根拠
交換できる
ポイントの範囲
  JCB会員規約
  (個人用)
  本会員および家族会員   家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による   第3条第1項に基づき本会員に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (一般法人用)
  法人会員およびカード使用者   カード使用者による交換は、法人会員から授与された代理権による   第3条第1項に基づき法人会員に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (使用者支払型法人用)
  カード使用者   カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による   第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (法人債務・カード使用者立替用)
  カード使用者   カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による   第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント

2. 家族会員またはカード使用者が前項の規定に基づきポイントを交換したことにより、本会員または法人会員が不利益を被った場合でも、両社は当該不利益につき責任を負いません。
3. 交換可能会員は、付与されたポイント数の累計が原則として200 ポイント以上になった場合、当社が提供する特典と交換することができます。ただし、交換のために最低限必要なポイント数が異なるカードもありますので、詳細はJCBカードサイトをご参照ください。
4. JCB は、ポイントと交換できる特典、および当該特典の交換申込受付期間を、WEB サイトへの掲示等の方法により公表します。なお、申込受付期間が経過する前であっても、両社への特典の供給が中止された場合等やむを得ない事情が生じた場合には、特定の特典についての交換申込受付を終了する場合があります。
5. 交換可能会員は、付与されたポイントを当社が提供する特典以外の金品と交換することはできません。また、一度交換した特典を、さらに別の特典と交換することはできません。
6. 両社所定のカードを除き、本会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、交換可能会員は、これらのカードごとに付与されたポイントを合計して特典と交換することができます。
7. ポイントの交換は、原則として失効日が近いポイントから行われます。ただし、両社所定のカード、および前項の合計申込みが認められている場合において、合計申込み時に、ポイント交換を申込むカードの優先順位を指定した場合はこの限りではありません。
8. 交換した特典の送付先はご利用代金明細書の送付先のみとし、国内に限ります。
9. 交換した特典の利用にあたって発生する交通費、宿泊代、税金その他の費用については、両社は一切負担いたしません。
10. 交換した特典に対して生じる公租公課に関する申告、納付等は交換を行った会員および本会員等の責任において行うものとします。
11. 交換可能会員は交換した特典に欠陥があった場合には、両社のOki Doki ポイント商品係(Oki Doki ポイントプログラムのカタログに記載があります。以下同じ。)に電話でご連絡ください。
第10条 (Oki Doki ShoppingおよびOki Doki Shoppingにおける情報の共同利用)
1.「Oki Doki Shopping」とは、両社もしくはJCB が指定する第三者(以下「提携先」という。)が提供するオンラインサービス(以下「提携先サービス」という。)において、会員が提携先との契約に基づき、提携先から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたって(以下、会員と提携先との間の当該取引を「提携先ショッピング」という。)、提携先ショッピングの支払いの全部もしくは一部にポイントを使用できるサービスをいいます。
2. 以下の@またはAのとき、両社および提携先が承認した場合に、両社はOki Doki Shopping の利用登録を行います。会員は、利用登録が有効になされている期間、本条に基づき、Oki Doki Shopping のサービスを受けることができます。
@提携先サービスにおいて、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、Oki Doki ポイントプログラムの対象となるカード番号が登録されたとき。
A会員が、両社および提携先所定の手続きに基づき、Oki Doki Shoppingの登録申請を行ったとき。
3.ポイントの使用方法および使用条件は以下の各号の定めによるものとします。会員が、提携先ショッピングの支払いに使用するポイント数を指定すると、指定されたポイント数に交換換算レートを乗じた金額が、提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当されます。
(1) 使用ポイント数は、JCB または提携先所定のポイント数単位で、カード決済額を上限として指定いただけます。使用できるポイント数単位および交換換算レートは提携先により異なります。提携先ごとの「Oki Doki Shopping」のサービス等の詳細は、JCB が提携先ごとに定める特約(以下「個別特約」という。)またはJCB のホームページ等でご確認ください。
(2) ポイントの使用を申し込まれた場合、当社または提携先所定のタイミングで、使用したポイント数が最新の保有ポイント数から減算されます。
(3) 会員が利用できるポイントは、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として使用するカードのポイントとなります。複数のカードのポイントの合算はできません。
4. 提携先のWEB サイトにおいて、ポイント使用の申込みが完了した場合、原則としてポイントは返還されません。ただし、提携先との間で提携先ショッピングが取消された場合、第三者による不正使用があった場合、または提携先ショッピングのカード決済不承認等があった場合、当該Oki Doki ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントを付与します。
5. 会員が、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、Oki Doki ポイントプログラムの対象となるカード番号を登録したとき、両社は、カード番号等の、会員が「Oki Doki Shopping」を利用するために必要な情報を、提携先から受領します。
6. 両社は、第2 項の利用登録がなされた会員につき、当該会員が「Oki Doki Shopping」を利用するために必要な会員の個人情報を、当該提携先との間で共同利用します。提携先ごとの、共同利用する者の範囲、共同利用される個人情報の項目、共同利用者の利用目的および個人情報の管理について責任を有する者については、JCB カードサイト所定のページ(https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/)にて公表いたします。なお、当該共同利用は両社と各提携先との間の共同利用であり、各提携先間で本項に定める会員の個人情報が共同利用されることはありません。
7. JCB は、@新たな提携先の追加、A既存の提携先におけるOki Doki Shopping の終了、B個々の提携先におけるOki Doki Shopping におけるポイントのポイント数単位その他の交換条件、交換換算レート、交換方法等の変更等を行うことができます。JCB は、これらの変更(ただし、@の変更は含みません。)を行うことにより会員のポイント使用に不利な影響(ただし、軽微な影響は含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前までにJCB のホームページ等で公表します。なお、最新の情報は随時JCB のホームページ等にて確認できます。
8. 提携先サービスおよび提携先ショッピングは、会員と提携先との間の契約に基づき行われる取引であり、両社は契約主体ではありません。会員がポイントを使用した提携先ショッピングに関して、商品・権利の引渡し、もしくはサービス提供の有無、またはそれらの商品・権利もしくはサービスの瑕疵等につき、会員と提携先または加盟店との間に生じた紛議については、その紛議が両社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、両社は一切責任を負いません。
9. 本規定と、個別特約との間に相違がある場合には、個別特約の内容を優先して適用するものとします。
10. 本サービスの利用登録がされた会員は当社および提携先所定の手続きで申請することにより、利用登録を解除することができます。また、両社は、会員に第15 条第1 項各号または同条第2 項各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該会員の利用登録を解除することができます。
11. 前条第1 項、第2 項、第7 項本文および第10 項は、Oki Doki Shoppingにも準用されるものとします。
第11条 (ポイント交換の受付・取消)
1. ポイント交換の申込みは、以下の@Aの要件をいずれも充たす場合のみを有効とします。
@当社にて受付がなされた時点において、特典の交換に使用するポイントの有効期限が満了していないこと
A第9 条第4 項に定める交換申込受付期間内に当社にて受付がなされていること
2. 当社において交換可能会員からのポイント交換の申込みに対する受付(以下「ポイント交換受付」という。)がなされた時点以降は、交換可能会員は当該申込みをキャンセルすることはできません。前項および本項にいう、「受付がなされた」とは以下の時点をいいます。
(1) インターネットでの申込み:画面上で受付完了の表示がなされた時点
(2) 電話での申込み:受付完了のアナウンスが流れた時点
(3) 郵送での申込み:申込み用紙が当社所定の住所に到達した時点
(4) 加盟店等に設置された一部特典の引換券のみと即時交換可能なJCB 所定の端末での申込み:当該引換券が発券された時点
3. 前項の受付がなされた時点以降、特典の送付やポイントの移行には一定期間を要し、至急発送等の特別対応は一切応じることができません。
4. ポイント交換受付がなされたにもかかわらず、ポイント交換手続きが完了しなかった場合(なお、本条第5 項から第7 項の場合はこれに当たりません。)、当社は当該ポイント交換受付に基づき減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします。この返還は、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。ただし、減算したポイントが通常獲得ポイントの場合であり、かつ、本会員等から、ポイント交換手続きが完了しなかったことについて本会員等および交換可能会員に帰責性がない旨の申し出を受け、当社がそれを確認できた場合には、同数の通常獲得ポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。
5. 当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から1 ヵ月間を経過しても交換可能会員による受取がなされなかった場合、当社は、交換可能会員からのポイント交換の受付を解除、または取り消すことができます。この場合、当社は、当該特典と交換したことにより既に減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします(なお、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。)。ただし、減算された元のポイントが返還されたと仮定しても、その時点で当該ポイントの有効期限が経過している場合には、当該ポイントが復活することはありません。
6. 当社が特典を発送したにもかかわらず、交換可能会員が故意または重過失により特典の受取を拒絶した場合、当社は原則として前項の解除または取消を行わず、したがって当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。当社による特典の保管期間は、当社が最初に特典を発送した日から6 ヵ月とし、保管期間満了後は、当社にて、当該特典の廃棄等の処分を行うことができるものとします。
7. 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、公演日等の期日が指定された観賞券、その他期限または期日のある特典について、当社が特典を送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取がなされなかった場合、当社にて、当該期限または期日の翌日以降に、当該特典の廃棄等の処分を行うことができます。かかる処分を行った場合、当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。
第12条 (ポイント交換における制限)
第9 条、第10 条および第11 条のほか、両社所定のカードにおけるポイント交換については、ポイント移行コース等、一部選択できない特典があります。詳細は各ご利用ガイドまたはOki Doki ポイントプログラムのカタログ等をご参照ください。
第13条 (ポイントの有効期限)
1. ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2020 年2 月の約定日(10 日)に付与されたポイントは2023 年2 月15 日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/about/)をご参照ください。

一般カード ゴールドカード(*) JCBゴールド ザ・プレミア
プラチナ
JCBザ・クラス
ポイント付与日から2年間
(24ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から3年間
(36ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から5年間
(60ヵ月)を経過した日
が属する月の15日

(*) ご利用代金明細書・ホームページ等で両社が上記の有効期限の対象となることを通知・公表しているものに限ります。その他のゴールドカードについては、一般カードの有効期限と同様となります。
2. 有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。
第14条 (ポイントの譲渡の禁止)
本会員等は、付与されたポイントを他人に譲渡または質入したり、他人と共有したり、相続させることはできません。
第15条 (権利の喪失およびサービス停止)
1. 次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も同様に権利を喪失します。
(1) 両社が有効期限を更新したカードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合
(2)カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合
(3) 死亡した場合
2. 当社は、次の各号に該当する会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができます。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様に権利を喪失させ、またはサービスの提供の停止をすることができるものとします。
(1) 各JCB 会員規約または本利用規定に違反した場合
(2) 違法行為または不正行為を行った場合
(3) その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合
3. 当社は、当社に対する支払債務を延滞した会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスの提供を停止することができます。また、本会員またはJCB 会員規約(一般法人用および法人債務・カード使用者立替用)が適用される法人会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様にサービスの停止をすることができるものとします。
第16条 (会員区分の場合の措置)
本会員または法人会員が、すでに入会済みのカードにおいて、一般カードからゴールドカードへの変更など、会員区分の変更を行った場合、旧カードにおける付与対象取引の利用代金、ポイント残高、および第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、新カードに承継されます。
第17条 (トラブル時の対応)
本会員、法人会員またはカード使用者が、カードの紛失、盗難等のために、JCB よりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難等がなされたカードにおけるポイント残高および、第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、再発行されたカードに承継されます。他方、紛失・盗難等がなされたカードを退会した場合は、新たに入会しても、かかる承継はなされません。
第18条 (カードの紛失または盗難による第三者の不正交換)
1. カードの紛失または盗難により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合(以下「不正交換」という。)、これにより減算されたポイントは、本会員等の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社またはJCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出した場合、当社は、本会員等に対して届出の日の60 日前以降の不正交換につき、減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が各JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失または盗難が生じたとき
(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(5) 会員が当社もしくはJCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCB に登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき
(8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
第19条 (カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換)
カードの紛失または盗難なくして不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社またはJCB に届け出るとともに、当社またはJCB の請求により所定の届出を当社またはJCB に提出した場合、当社は、本会員等に減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が各JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正交換が行われたとき
(4) 当社またはJCB に対する届出の内容が虚偽であるとき
(5) 会員が当社もしくはJCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCB に登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき
(8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき
第20条 (システムトラブルへの対応)
1. 両社は、Oki Doki ポイントプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。
2. 両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本会員等に付与されたポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、両社に故意または過失なき限り、ポイントの補償を行わないものとします。
第21条 (サービスの終了、停止、変更等)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または本会員等に通知することなく、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、事前にJCB のホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。
3. 両社は、営業上その他の理由により、Oki Doki ポイントプログラムを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。両社は、内容の変更を行うことにより会員に不利な影響(ただし、軽微な影響を含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前までにJCB のホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、Oki Dokiポイントプログラムの終了または、内容の重要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに公表または本会員等に通知します。
4. 両社は、前各項によるOki Doki ポイントプログラムの終了、停止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。
●カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」、「当社または両社」をJCB と読み替えるものとします。
Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則

第1条 (本特則の適用)
1. 本特則は、Oki Doki ポイントプログラム利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。
3. 会員がJCB ブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯するOki Doki ポイントプログラムについては、本規定のみが適用となります。
第2条 (本規定の変更)
1. 本規定第1 条第3 項を以下のとおりに変更します。「3.Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりJCB ブランドのクレジットカードまたはデビットカード(以下あわせて「カード」という。ただし、ホームページ等で両社がOki Doki ポイントプログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員(以下総称して「会員」という。)を対象とします。」なお、本規定第1 条第2 項から「(以下「カード」という。)」との文言を削除します。
2. 本規定第1 条第5 項に定める本会員等に、JCB デビット会員規約に規定される本会員を含むものとします。
3. 本規定第2 条第3項を以下のとおりに変更します。「3. 会員は、当社、JCB、およびJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびOki Doki ポイントプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社はJCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。」
4. 本規定第3 条第1 項を以下のとおりに変更します。「1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1ポイントを標準期間の末日の翌月1 日(以下「ポイント付与日」という。)にカードごとに本会員等に付与します。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、両社所定のカードについては標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。」
5. 本規定第3条第3項の規定はデビットカードの会員には適用されません。
6. 本規定第3 条第4 項を以下のとおりに変更します。「4. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到達が遅れる場合があります。この場合、ポイント付与日は、当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間の末日の翌月1 日となります。」
7. 本規定第4 条を以下のとおりに変更します。「海外現地通貨引き出しサービスにより引き出した金額および金融機関利用料、JCB デビット会員規約に定める手数料、費用(年会費など)、および一部のデビットショッピング利用代金(Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA の各チャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。」
8. 本規定第6 条を以下のとおりに変更します。「付与されたポイントの残高は、会員専用WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(商品申込・カタログ請求ダイヤルまたは両社所定のJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB カードサイト、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。」
9. 本規定第8 条第2 項を以下のとおりに変更します。「2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の措置が適用されます。なお、JCB デビットカードにおける付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は本会員および家族会員の利用代金とします。」
10. 本規定第8 条第6 項を以下のとおりに変更します。「6. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到着が遅れる場合があります。この場合、本特則第2条第6 項により変更された本規定第3 条第4 項に定めるポイント付与日に基づいて、前項の優遇措置の適用の有無が決定されるものとします。」
11. 本規定第9 条第1 項を以下のとおりに変更します。「1.JCB デビットカードにおけるポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。」

適用会員規約 交換できる会員
(以下「交換可能会員」という。)
家族会員ならびに
カード使用者の交換の根拠
交換できる
ポイントの範囲
JCBデビット会員規約 本会員および
家族会員
家族会員の交換は、本会員から
授与された代理権による
第3条第1項に基づき本会員に
付与されたポイント
JCBデビット会員規約
および指定口座振替特約
本会員 − 第3条第1項に基づき本会員に
付与されたポイント

12. 本規定第9 条第8 項を以下のとおりに変更します。「8. 交換した特典の送付先は両社に届け出られた本会員等の住所のみとし、国内に限ります。」
13. 本規定第13条第1項を以下のとおりに変更します。「1.ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2020年2月1日に付与されたポイントは2023年2月15日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCBカードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/about/)をご参照ください。」

一般カード ゴールドカード プラチナ
ポイント付与日から2年間
(24ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から3年間
(36ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から5年間
(60ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
(OKD777・20200331)

※「Oki Dokiポイントプログラム利用規定」、「Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則」はPDFファイルもご用意しています。
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MyJCB利用者規定

第1条 (定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。

第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。

第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。

第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3キャッシングサービスの口座振込、4キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール配信、7その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。

第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為

第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。

第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。
ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。

JCBデビット会員向け特則

第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)4メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
2会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
3JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。

大型法人カード使用者向け特則
第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会、2その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。

第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)

MyJチェック利用者規定

第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。

第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。

第3条(対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MyJCB利用登録者を対象とします。

第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。

第5条(ご利用代金の明細等の通知)
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader 6.0以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。

第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません

第7条(終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。

第8条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。

MyJチェック利用者規定にかかる特則

第1条(本特則の適用)
1.本特則は、MyJチェック利用者規定(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条(本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2. 本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。
「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)

※「MyJCB利用者規定」および「MyJチェック利用者規定」はPDFファイルもご用意しています。
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J/Secure(TM)利用者規定

第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。

第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。

第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。

第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合

第9条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。

第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)

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〈ご相談窓口〉

1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

  株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
       東京 0422-76-1700  大阪 06-6941-1700
       福岡 092-712-4450  札幌 011-271-1411

2.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。

  株式会社北洋銀行 クレジットカードセンター
   〒060-0042 札幌市中央区大通西3-11
   0570-019-680

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
   〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
   0120-668-500

(ONGSM270 ・20181116)



「会員規約・特約および規定類」「個人情報の取り扱いに関する重要事項」は、PDFファイル形式でダウンロードできます。
なお、規定のサイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封します。
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