JCBカード オンライン入会申込

会員規約等をご確認いただき、「同意のうえ、入力へ進む」のボタンを押してください。

1.ご希望のカードを選択してください。

3〇1バイヤーズJCBカード

必須

  • ※ご希望のカードをお選びの際はお間違いのないようご注意ください。

    通常年会費(税別)
      ・ゴールドカード:
        カード使用者1名様の場合 10,000円
        使用者追加1名様ごと   3,000円

      ・一般カード:【初年度年会費無料】
        カード使用者1名様の場合 1,250円
        使用者追加1名様ごと   1,250円

    ※ゴールドカードへお申し込みいただき、審査によりゴールドカードが発行されない場合は、自動的に一般カードへのお申し込みとなります。

2.下をよくお読みのうえ、「同意のうえ、入力へ進む」ボタンを押してください。

  • 下の「会員規約・特約および規定類(一部「抄」の場合あり)」、「会員情報の取り扱いに関する重要事項」およびPDFファイルの規約・規定類全文をすべて確認のうえ、同意します。
  •  ※「MyJCB」をご登録されますと、「J/Secure(TM)」に自動登録されます。
  • キャンセル

※同意されない場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

必ずお読みください

  • 当社(含個人事業主およびETCスルーカードN申込人)は、会員規約(一般法人用─抄─)・特約・規定類(一部「抄」の場合あり。以下総称して「規約類」という)・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文の内容を承認のうえ、下に記載のとおり申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。当社の代表者は、規約類・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文を承認し、会社が負う支払債務を連帯して履行します。カードの使用者は、規約類・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文を承認し、カードを使用します。なお、当社の指定した会員区分が認められない場合には、予備的に一般カードの入会を申し込みます。
  • 会員規約第13条から第17条にあるとおり、本申し込みに関する入力内容やカード利用情報等を、取引判断や営業のご案内等のために必要な範囲内でカード発行会社またはJCBが利用すること、またカード発行会社またはJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に提供し利用することを承認します。

下の会員規約・規定上に記載のカード発行会社(以下「当社」)は、本ページ末尾掲載の「ご相談窓口」にて確認できます。
なお、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。

会員規約等

会員情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて以下の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、会員情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。

1. 会員情報の収集、保有、利用
カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)の会員情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)当社またはJCBもしくは当社およびJCB(以下「両社」という。)との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、次の1〜8の会員情報を収集、利用します。
1法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
2氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
3入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
4会員のカードの利用内容、支払責任者(法人会員およびカード使用者のうち法人等を代表する権限のある方をいい、以下「代表使用者」という。)の支払い状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
5法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、当社またはJCBが収集した代表者等(下の2.(1)に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
6犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
7当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、1〜3のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
8電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために上の(1)1〜5の会員情報を利用します。ただし会員が下の3の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または4の営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCB定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断。(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上の(1)1〜5の会員情報を共同利用します。(当該提携会社は、次のホームページにてご確認ください。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(4)以下の当社またはJCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上の(1)1〜4の会員情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(5)上の(3)(4)の共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

2. 個人信用情報機関の利用および登録
(1)代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下「代表者等」という。)の支払能力調査のために、両社はそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。

3. 会員情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社はすみやかに訂正または削除に応じます。

4. 会員情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上の1.(2)3または同4への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。

5. 契約不成立時および退会後の会員情報の利用
(1)両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。

6. 会員情報の開示、訂正、削除等会員の会員情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500

<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
  CIC JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左の2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日より6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内

※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *

* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

(C/20170331)

※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本事項に記載されている「当社」、「両社」、「当社およびJCB」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。


<カードご利用代金お支払い口座の設定について>
金融機関での登録に2〜3週間のお時間がかかるため、カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行する場合があります。登録手続きが完了しない場合、お振り込み等でのお支払いをご案内します。その際の手数料は、お客様のご負担となります。
また、お支払い口座のご記入・ご捺印(サイン)に間違いがある場合はさらにお時間がかかる場合があります。よくご確認のうえお申し込みください。

212767-004・1703(0.001)DC

※「会員情報の取り扱いに関する重要事項」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから



会員規約(一般法人用−抄−)

第1条 (法人会員とカード使用者)
1. カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCB クレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。 2. カード(第3条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCB クレジットカード取引システムに申し込まれた個人の方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。 3.法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。 4.法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。 5.個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。 6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくカード利用(ショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)および第6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33条第4項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 7. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払い義務を負うものとします。 9. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、変更することができます。 10. カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 11. 法人会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第8 条第1 項を準用するものとします。 12. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法等の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第2条 (支払責任および連絡責任者)
1. 支払責任者は、会員によるカード(第3 条第2 項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を連帯して履行する義務を負うものとします。 2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が両社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。 3. 第1 条第6 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。 4. 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。 5. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当社から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記載し、当社に提出するものとします。
第3条 (カードの貸与およびカードの管理)
1. 当社は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたIC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カードの表面にはカード使用者氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 3. カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第8条 (暗証番号)
1. カード使用者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。 3. カード使用者は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第11条 (取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2 (反社会的勢力の排除)
1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2. 当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第32 条第1 項(6) に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第33 条第3 項(5)(6) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。 4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条 (会員情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCB または両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の12345678の会員情報を収集、利用すること。 1法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 2氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第10 条等に基づき入会後に届け出た事項。 3入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 4会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 5法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た年商・損益等、当社またはJCB が収集した代表者等(第14 条第1 項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。 6犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。 7当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 8電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 (2) 以下の目的のために、前号12345の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当社またはJCB に中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 1カードの機能、付帯サービス等の提供。 2当社もしくはJCB または両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCB または両社の事業(当社またはJCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 4両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCB または加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。 (3) 本契約に基づく当社またはJCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) 12345678の会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当社、JCB およびJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1 項(1) 12345の会員情報(第14 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します(JCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。 3. 会員等は、当社またはJCB が会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1)1234の会員情報を共同利用することに同意します(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第14条 (個人信用情報機関の利用および登録)
1. 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当社またはJCB が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 (1) 代表者等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 (3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2.2006 年3 月30 日までに入会されたカード使用者等は、カード使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関にカード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCB が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条 (会員情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当社、JCB、JCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2)JCB、JCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB 相談窓口へ (3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条 (会員情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13 条第1 項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第17条 (契約不成立時および退会後の会員情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1 項(2) 3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および第14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第33 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13 条に定める目的(ただし、第13 条第1項(2) 3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
第22条 (ショッピングの利用)
11. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠(第19 条第2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
第23条 (立替払いの委託)
1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が加盟店に対して立替払いすること。 (2)JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCB に対して立替払いすること。 (3)JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCB の提携会社に対して立替払いすること。 (4)JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCB に対して立替払いすること。 2. 商品の所有権は、当社が加盟店、JCB またはJCB の提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。3. 第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第27条 (約定支払日とお支払い方法)
1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分に定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当社が特に指定した場合には、当社所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。また、支払責任者が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、支払責任者が本規約に基づき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払日に法人会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当社は支払責任者が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。 2. 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責任者の外貨建債務については、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法によって円換算した円貨により、支払責任者は当社に対し支払うものとします。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社が法人会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCB の関係会社が加盟店等に第23 条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCB の関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が法人会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、カード使用者が本条第6 項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社が本項に基づき法人会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第2 項から第4 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、カード使用者が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、カード使用者が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、カード使用者が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第2 項、第3 項および第5 項の適用はありません。なお、加盟店がカード使用者に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4 項に基づく返金時のみ、第5 項は適用されます。) 7. 支払責任者が本規約に基づきATM を利用する方法または当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、支払責任者が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社による受領が翌営業日となる場合があります。
カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。 1. 条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。 2. 第12 条および第23 条第1 項(2) は適用となりません。 3. 第23 条第1 項(4) が次のように変更となります。JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いすること。 4. 第13 条以降の条番号が、1 番繰り上がります。

(GKB16・00555・20170331)

<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供

(KRG00777・20170331)

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/

●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955
http://www.jicc.co.jp/

※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
CIC JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77C・20170331)


※「会員規約(一般法人用)」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから


取扱会社:株式会社ジェーシービー
登録番号:関東財務局長(12)第00183号
〒107-8686 東京都港区南青山5−1−22 青山ライズスクエア

3○1バイヤーズJCBカード会員特約
第1条 名称
本カードは、協同組合大阪舶来マート(以下「当組合」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提携して発行するもので、3○1バイヤーズJCBカード(以下「本カード」という。)と称します。
第2条 会員
1.本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約(以下併せて「規約等」という。)を承認のうえ入会を申し込み、当組合およびJCBが認めた官公庁、企業、団体または個人事業主(以下「法人等」という。)を法人会員といいます。
2.法人会員が予めカードの使用者として指定し、規約等を承認のうえ入会を申し込み、当組合およびJCBが認めた方をカード使用者といい、JCBはカード使用者に本カードを貸与します。
3.法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。
4.カード使用者の本カード使用による代金の支払い、その他本カードより生ずる一切の責任は法人会員が負うものとします。
第3条 提供サービスと利用
1.当組合(本条においては当組合に属する当組合員店舗を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当組合が書面その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3.会員は、当組合が必要と認めた場合には、当組合がサービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
4.会員は、当組合が提供するサービスを受ける場合、当組合所定の方法により利用するものとします。
第4条 会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除
1.法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、当組合が会員等の会員情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行なったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当組合のサービスを提供するために、以下の会員等に関する情報(以下「会員情報」という。)を収集、利用すること。
1法人名、法人代表者、連帯保証人、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第5条において届け出た事項
2氏名、生年月日、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第5条において届け出た事項
3入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
4会員等の本カードの利用内容(第6条において共有する情報)
(2)以下の目的のために、会員情報を利用すること。
1当組合員店舗での仕入会員の管理
2当組合の会報および宣伝物の送付等当組合または当組合員店舗の営業に関する案内ただし、会員が当該営業案内などについて中止を申し出た場合、当組合は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)
(3)当組合の業務を第三者に対して委託する場合に、委託業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当組合に対して、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当組合はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
3.会員等は、本特約末尾に記載する当組合の組合員企業が、第1項(1)の会員情報を、当組合の組合員企業各社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。(共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)
第5条 届出事項の共有
法人会員が、当組合またはJCBに対して届け出た法人名、法人代表者、連帯保証人、所在地、電話番号等について、あるいはカード使用者が氏名、住所、電話番号等について変更があり、当組合またはJCBの一方に対して変更の届出があった場合には、当該届出いただいた情報について、当組合およびJCBの間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第6条 利用内容の共有
会員は、当組合が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当組合において共有することに予め同意するものとします。
第7条 会員資格の喪失
会員が当組合会員資格またはJCB会員資格のいずれかを喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。
第8条 JCB会員規約と本特約の関係
本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。

<ご相談窓口>
当組合に対する会員情報の開示・訂正・削除などの会員情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
協同組合大阪舶来マート
〒541-0055
大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B110号
船場センタービル1号館B1階
06-6271-8680

<組合員企業>
第4条第3項の当組合の組合員企業は、以下のホームページに示すとおりです。
http://www.hakurai-mart.com

(TK127700・20091009)

※「3○1バイヤーズJCBカード会員特約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから


MyJCB利用者規定
第1条 (定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。

第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。

第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。

第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3キャッシングサービスの口座振込、4キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール配信、7その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。

第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為

第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。

第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条 (本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。
2.利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。

第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。

JCBデビット会員向け特則
第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)4メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
2会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
3JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。

大型法人カード使用者向け特則
第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会、2その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。

第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」

(MJ100000・20160222)

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J/Secure(TM)利用者規定

第1条 (定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。

第2条 (J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。

第3条 (J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第4条 (J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。

第5条 (J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第6条 (J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

第7条 (知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条 (利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合

第9条 (個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。

第10条 (免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条 (J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条 (本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、J/Secure(TM)利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2.J/Secure(TM)利用者は、前項の公表または通知の後、カードを利用したこと(オンライン取引を含みます。)をもって、当該変更に同意したものとします。

第13条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第14条 (合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条 (本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20181016)

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