下をよくお読みのうえ、「同意のうえ、入力へ進む」ボタンを押してください。

  •  ・下の「会員規約・特約および規定類(一部「抄」の場合あり)」、「個人情報の取り扱いに関する重要事項」、「MyJCB利用者規定」およびPDFファイルの規約・規定類全文をすべて確認のうえ、同意します。
  •  ・会員規約における個人情報の取り扱いには、割賦販売法第35条の3の56および貸金業法第41条の35に基づく信用情報機関への個人情報提供等の取り扱いを含みます。
  •  ・貸金業法第16条の2第2項に基づく書面(※1)および第17条第1項に基づく書面(※2)の交付に代えて、電磁的方法(※3)により、当該書面に記載されるべき情報の提供を受けることに同意します。
  •  ※会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」および、本人認証サービス「J/Secure(ジェイセキュア)」へ自動登録となります。
  •  ※「同意のうえ、入力へ進む」ボタン押下により承認されたとみなし、カード発行手続きにつきましてはカード発行会社の手続きに準じます。
  • キャンセル

※同意されない場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。


  • (※1)貸金業法では、極度方式基本契約を締結しようとする場合、極度額や利率等の一定の事項を記載した書面を、事前にお客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※2)貸金業法では、融資のご利用のつど、ご利用日やご利用金額等の一定の事項を記載した書面を、お客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※3)電磁的方法の種類および内容:
    貸金業法第16条の2第2項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、以下の方法で閲覧・ファイルをダウンロードする方法。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円以外の方は、当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」からキャッシングサービスのご案内(*)を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。
    (*)お申し込みいただくカードの種類によって、カード発行会社より書面でご案内する場合があります。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円の方( ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方、およびキャッシングサービスのご利用を希望された方で当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方)は、以下会員規約等の「キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内」を閲覧のうえファイルをダウンロードする方法。
    貸金業法第17条第1項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、キャッシングサービスご利用後にMyJCB内の「融資ご利用内容のお知らせ」画面を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。

必ずお読みください

  • 私(含ETCスルーカード申込人およびQUICPay申込人)は、会員規約・特約・規定類(一部「抄」の場合あり)・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文の内容を承認のうえ下に記載のとおり申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。なお、私の指定した会員区分が認められない場合には、予備的に一般カード会員の入会を申し込みます。
  • 会員規約第13条から第17条にあるとおり、本申し込みに関する入力内容やカード利用情報等を、取引判断や営業のご案内等のために必要な範囲内でカード発行会社またはJCBが利用すること、またカード発行会社またはJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に提供し利用することを承認します。

お支払い口座にご指定の金融機関により、カード発行会社は次のとおりになります。

ご指定の金融機関

カード発行会社

第四銀行

第四ジェーシービーカード株式会社

上記以外の金融機関

株式会社ジェーシービー

会員規約等

個人情報の取り扱いに関する重要事項

お客様の情報の取り扱いについて以下の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。

1.個人情報の収集、保有、利用
カード発行会社(以下「当社」という。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)当社またはJCBもしくは当社およびJCB(以下「両社」という。)との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、次の1〜7の個人情報を収集、利用します。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、1〜3のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために上の(1)1〜4の個人情報を利用します。ただし会員が下の3の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または4の営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社またはJCBもしくは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)両社およびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上の(1)1〜4の個人情報を共同利用します。(当該提携会社は、次のホームページにてご確認ください。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(4)以下の当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上の(1)123の個人情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(5)上の(3)(4)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

2.個人信用情報機関の利用および登録
(1)本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のために、両社はそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。

3.個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社はすみやかに訂正または削除に応じます。

4.個人情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上の1.(2)3または同4への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。

5.契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

6.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500

<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
  CIC 全国銀行個人信用情報センター JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左の23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日より6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4官報において公開されている情報 − 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 −
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日より5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※ 上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
全国銀行個人信用情報センター CIC、JICC *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(A/20170331)

※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本事項に記載されている「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。


<カードご利用代金お支払い口座の設定について>
金融機関での登録に2〜3週間のお時間がかかるため、カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行する場合があります。登録手続きが完了しない場合、お振り込み等でのお支払いをご案内します。その際の手数料は、お客様のご負担となります。
また、お支払い口座のご記入・ご捺印(サイン)に間違いがある場合はさらにお時間がかかる場合があります。よくご確認のうえお申し込みください。

134607-010・1703(0.001)DC

※「個人情報の取り扱いに関する重要事項」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

会員規約(個人用−抄−)

第1条(会員)
1.カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。

第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。

第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。

第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の1234567の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)1234567の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)1234の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)123の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第22条 (ショッピングの利用)
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式

第23条(立替払いの委託)
1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。

第34条(明細)
1.当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
2.当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。

カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。
1.条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
2.第12条および第23条第1項(2)は適用となりません。
3.第23条第1項(4)が次のように変更となります。 JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いすること。
4.第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
(KKB16・00555・20170331)
スマリボ特約

(※本特約は、2019年4月以降、両社が別途公表する日より(ただし、第9条は2018年10月1日より)有効となります。)
第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条 (利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 (本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項2に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 (本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 (利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 (本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条 (本特約の改定)
1.両社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。
第9条 (「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」とは、両社が会員規約第24条第2項(1)号に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。
2.両社は、2018年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第24条第2項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第24条第2項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更されます。
1.条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
2.会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
(TK430002・20181001)
<共同利用会社>

本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
<加盟個人信用情報機関>

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955
http://www.jicc.co.jp/

※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
CIC 全国銀行個人信用情報
センター
JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記23456のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4官報において公開されている情報 - 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 -
5登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
6本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 本人申告のあった日から5年を超えない期間 登録日から5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、456となります。
※ 上表の他、全国銀行個人信用情報センターについては、不渡情報(第一回目不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
全国銀行個人信用情報センター CIC、JICC *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77A・20170331)
<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>

●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
(ADR00555・20101008)

ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金 20181001〔12〕’
締切日(毎月15日)のご利用残高
10万円以下 10万円超
50万円以下
50万円超
100万円以下
100万円超
全額コース 締切日(毎月15日)のご利用残高全額
定額コース ご指定の金額(5千円以上1千円単位)*
残高
スライド
コース
ゆとりコース 5千円 1万円 1万5千円 2万円
標準コース 1万円 10万円超10万円ごとに1万円加算
短期コース 2万円 10万円超10万円ごとに2万円加算
* プラチナ、ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※ 指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。:〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円(JCB EITは5千円)とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※ スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20〜15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日

3.お支払い例
定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1) 8月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
38月10日の弁済金   10,747円(1+2)
(2) 9月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
39月10日の弁済金   10,764円(1+2)
※JCB EITは新規ご利用分について初回手数料(締切日の翌日(16日)から翌月の約定支払日までの手数料)が無料となります。

ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。

2.支払回数表 実質年率15.00%の場合 20170331<i>
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回
支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月
割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37%
(ショッピング利用代金10,000円
あたりの分割払手数料の額)
 251円   378円   442円   700円   831円  1,029円 1,229円 1,364円 1,637円
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。

3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合

A. 上表に基づく手数料総額     100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円
初回支払元金 10,700円−1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
( ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円−9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円−1,131円=9,569円

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54〜239日
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。
ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2. お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
1お支払い元金 10,000円
2手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月))
311月10日の支払額(支払総額)   10,375円(1+2)

<カードのご案内(ご入会時の設定)> 20180710 <Y>'
   ゴールドカード   グランデ、一般カード 
 レディスカード 
 LINDA(社会人の方) 
 学生の方 
  総枠  50〜300万円   10〜100万円   10万円または30万円 
      ショッピング枠       
          ショッピング1回払い  50〜300万円   10〜100万円   10万円または30万円 
      ショッピング残高枠       
          ショッピング2回払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ボーナス1回払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ショッピングリボ払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ショッピング分割/スキップ払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
      キャッシング総枠       
          キャッシング1回払い   0〜40万円   0〜40万円   0〜10万円 
          海外キャッシング1回払い   0〜40万円   0〜40万円   0〜10万円 
          キャッシングリボ払い   0〜50万円   0〜50万円   利用できません 

■JCB EIT
   学生の方   学生以外の方 
 総枠    5〜30万円   5〜100万円 
   ショッピング残高枠     
       ショッピングリボ払い  5〜30万円   5〜100万円 
   キャッシング総枠     
       キャッシングリボ払い   0〜10万円   0〜50万円 

※  一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
※  新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
※  JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、各カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがあります)。
※  主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。
(2018年7月改定)

キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20170331<ア'>
 名称   融資利率
(年利)*1 
 返済方式   返済期間/返済回数   担保・保証人 
 キャッシング1回払い(国内・海外)  15.00〜18.00%   元利一括払い   23〜56日(ただし暦による)/1回 
 JCBキャッシングリボ払い  15.00〜18.00%   
毎月元金定額払い

ボーナス併用払い

ボーナス月のみ元金定額払い
 
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。
 <返済例>
貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回
 

不要 
 ※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。 
 ※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は100円(税別)、1万円を超える場合は200円(税別))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
 ※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。

*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
●遅延損害金 (*1)年20.00%

キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内
以下は、貸金業法第16 条の2に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。
【キャッシングサービス利用可能枠が0 円となる対象の方】
1. ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方。
2. キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な事項を記入いただいていない方(一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含む)、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方。
※JCB EITには、キャッシングサービスのうちキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払いに関する記載内容はJCB EITには適用されません。
※キャッシングサービスのご利用を希望される方(上記2 の方を除く)につきましては、別途、当社よりご案内をいたします。

【キャッシングサービス設定内容のご案内】
   キャッシング
1回払い 
 海外
キャッシング
1回払い 
 キャッシング
リボ払い 
 キャッシング総枠   0円 
    ご利用可能枠    0円 
 融資利率(年利)*1  18.00% 
 返済方式   元利一括払い   毎月元金定額払い 
 利用時の   返済総額   0円 
 返済の目安   返済期間/回数   0日/0回   0ヵ月/0回 
*1  1年365日(うるう年は366日)による日割計算
●遅延損害金 (*1)年20.00%

●返済金額の算出方法
【キャッシング1 回払い/海外キャッシング1 回払い】 前月16 日から当月15 日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
<手数料計算方法>
ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】
設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。 ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金となります。
<利息計算方法>
[ 新規利用分] 新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366) [ 残高分] 前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)

【繰上返済方法】
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額または一部を随時支払うことができます。
  キャッシング
1回払い
(国内・海外)
キャッシング
リボ払い
1. 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 × ○
2. 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 × ○
3. 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 ○ ○
4. 当社に現金を持参して返済する方法 ○ ○
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。

【期限の利益の喪失】
次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき(会員規約(反社会的勢力の排除)に定める確約に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7)会員規約(退会および会員資格の喪失等)に基づき会員資格を喪失したとき。

【その他】
※コンビニエンスストアでのお支払いや金融機関等での振込によるお支払いの場合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要した費用、およびCD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は100円(税別)、1万円を超える場合は200円(税別))は、会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※お支払い期日:毎月10 日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については「カード発行のご案内」をご確認ください。
(JKS996・00555・20170331)

<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める
自主規制規則における標準用語
読み替え後の用語
現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額
支払総額 分割支払金合計額
包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料
分割支払額 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報
支払回数 支払区分
(KHY00555・20180601)

※「会員規約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

取扱会社:株式会社ジェーシービー

登録番号:関東財務局長(12)第00183号

〒107-8686 東京都港区南青山5−1−22 青山ライズスクエア

取扱会社:第四ジェーシービーカード株式会社

登録番号:関東財務局長(12)第00477号

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1245番地 だいし上大川前ビル


JCBセントラルリーグオフィシャルカード会員特約

第1条 (名称)
本カードは、セントラル野球連盟加盟球団(以下、「球団」という。)と株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が提携して発行するものでJCBセントラルリーグオフィシャルカード(以下、「カード」という。)と称します。
第2条 (会員)
本特約および別途JCB の定めるJCB 会員規約を承認のうえ入会を申し込み、球団およびJCB が認めた方を会員(以下、「会員」という。)とし、JCBが本カードを貸与します。
第3条 (年会費)
会員は、JCB に対してJCB が通知または公表する年会費を支払う場合は、JCB カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条 (提供サービスと利用)
1.球団(本条においては球団が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、球団が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が本特約またはサービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または球団あるいはJCB が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 3. 球団が必要と認めた場合には、球団がサービスおよびその内容を変更することがあります。 4.会員は、球団が提供するサービスを受ける場合、球団所定の方法により利用するものとします。
第5条 (会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、球団が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)球団のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を収集、利用すること。 @氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第6 条において会員が届け出た事項 A入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 B本カードの利用内容(第7 条において共有する情報) (2)宣伝物の送付等球団の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、球団は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。) (3)球団の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、球団に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、球団はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 (届け出事項の共有)
会員が、球団またはJCB に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、球団またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該情報について球団およびJCBの間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第7条 (利用内容の共有)
会員は、球団が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCB と球団において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第8条 (会員資格の喪失)
会員が球団会員資格またはJCB会員資格のいずれかを喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。
<ご相談窓口>
各球団に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
株式会社読売巨人軍
〒100-8788 東京都千代田区大手町1-7-1 03-3246-7733
株式会社ヤクルト球団
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-28 青山ビル 03-3405-8960
株式会社横浜DeNAベイスターズ
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル7F 045-681-0811
株式会社中日ドラゴンズ
〒461-0047 愛知県名古屋市東区大幸南1-1-51 0570-017-319
株式会社阪神タイガース
〒663-8152 兵庫県西宮市甲子園町2 番33号 0798-46-1515
株式会社広島東洋カープ
〒732-8501 広島県広島市南区南蟹屋2-3-1 082-554-1000
(TK064000・20181225)

※「JCBセントラルリーグオフィシャルカード会員特約」はPDFファイルもご用意しています。
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MyJCB利用者規定

第1条 (定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。

第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。

第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。

第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3キャッシングサービスの口座振込、4キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール配信、7その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。

第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為

第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。

第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条 (本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。
2.利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。

第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。

JCBデビット会員向け特則

第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)4メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
2会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
3JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。

大型法人カード使用者向け特則
第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会、2その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。

第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20160222)

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J/Secure(TM)利用者規定

第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。

第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。

第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。

第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合

第9条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。

第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条(本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、J/Secure(TM)利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2.J/Secure(TM)利用者は、前項の公表または通知の後、カードを利用したこと(オンライン取引を含みます。)をもって、当該変更に同意したものとします。

第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20181016)

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〈ご相談窓口〉

1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

  株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
       東京・0422-76-1700  大阪・06-6941-1700
       福岡・092-712-4450  札幌・011-271-1411

3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
  〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
       0120-668-500
(ONGSM000・20170131)



「会員規約・特約および規定類」「個人情報の取り扱いに関する重要事項」は、PDFファイル形式でダウンロードできます。
なお、規定のサイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封します。
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