下をよくお読みのうえ、「同意のうえ、入力へ進む」ボタンを押してください。

  •  ・下の「会員規約・特約および規定類(一部「抄」の場合あり)」、「個人情報の取り扱いに関する重要事項」、「MyJCB利用者規定」およびPDFファイルの規約・規定類全文をすべて確認のうえ、同意します。
  •  ・会員規約における個人情報の取り扱いには、割賦販売法第35条の3の56および貸金業法第41条の35に基づく信用情報機関への個人情報提供等の取り扱いを含みます。
  •  ・貸金業法第16条の2第2項に基づく書面(※1)および第17条第1項に基づく書面(※2)の交付に代えて、電磁的方法(※3)により、当該書面に記載されるべき情報の提供を受けることに同意します。
  •  ・割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項および第3項に基づく書面の交付に代えて、電磁的方法により当該書面に記載されるべき情報の提供を受けることに同意します。
  •  ※会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」および、本人認証サービス「J/Secure(ジェイセキュア)」へ自動登録されます。「カードご利用代金明細」はWEB上でご確認(※4)ください。
  •  ※「同意のうえ、入力へ進む」ボタン押下により承認されたとみなし、カード発行手続きにつきましてはカード発行会社の手続きに準じます。

  • (※1)貸金業法では、極度方式基本契約を締結しようとする場合、極度額や利率等の一定の事項を記載した書面を、事前にお客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※2)貸金業法では、融資のご利用のつど、ご利用日やご利用金額等の一定の事項を記載した書面を、お客様に交付しなければならないこととされています。
  • (※3)電磁的方法の種類および内容:
    貸金業法第16条の2第2項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、以下の方法で閲覧・ファイルをダウンロードする方法。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円以外の方は、当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」からキャッシングサービスのご案内(*)を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。
    (*)お申し込みいただくカードの種類によって、カード発行会社より書面でご案内する場合があります。
    ■キャッシングサービス利用可能枠が0円の方( ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方、およびキャッシングサービスのご利用を希望された方で当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方)は、以下会員規約等の「キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内」を閲覧のうえファイルをダウンロードする方法。
    貸金業法第17条第1項に基づく書面においては、お客様のパソコンまたはスマートフォン(スマートフォン以外の携帯電話は不可)で、キャッシングサービスご利用後にMyJCB内の「融資ご利用内容のお知らせ」画面を閲覧のうえ、ファイルをダウンロードする方法。
  • (※4)お申し込みのカードのカードご利用代金明細は、会員専用WEBサービス「MyJCB(マイジェーシービー)」でのご確認となります(郵送の「カードご利用代金明細書」は発行されません)。MyJチェック利用者規定、あるいはお申し込みカードの会員特約の定めに関わらず、スマートフォンでダウンロードできるソフトウエアの種類は、iBooksあるいはAdobe Reader for Androidとなります。

必ずお読みください

  • 私(含ETCスルーカード申込人およびQUICPay申込人)は、会員規約・特約・規定類(一部「抄」の場合あり)・その他記載された事項およびPDFファイルの会員規約全文の内容を承認のうえ下に記載のとおり申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。なお、私の指定した会員区分が認められない場合には、予備的に一般カード会員の入会を申し込みます。
  • 会員規約第13条から第17条にあるとおり、本申し込みに関する入力内容やカード利用情報等を、取引判断や営業のご案内等のために必要な範囲内でカード発行会社またはJCBが利用すること、またカード発行会社またはJCBが加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に提供し利用することを承認します。

下の会員規約・規定上に記載のカード発行会社(以下「当社」)は、本ページ末尾掲載の「ご相談窓口」にて確認できます。
なお、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。

会員規約等

個人情報の取り扱いに関する重要事項

お客様の情報の取り扱いについて以下の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。
1. 個人情報の収集、保有、利用
株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)JCBとの取引に関する与信判断および与信後の管理のために、次の1〜9の個人情報を収集、利用します。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
4会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、JCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等がJCBに提出した収入証明書類等の記載事項。
6JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、1〜3のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために上の(1)1〜4の個人情報を利用します。ただし会員が下の3の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または4の営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3JCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4JCB事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、JCBは会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。JCBは当該業務のために、上の(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携するJCB以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認ください。
(4)JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上の(1)1〜4の個人情報を共同利用します。(当該提携会社は、次のホームページにてご確認ください。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)
(5)以下のJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上の(1)123の個人情報を共同利用します。
・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、JCBおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供のため・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(6)上の(4)(5)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
2. 個人信用情報機関の利用および登録
(1)本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のために、JCBは加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3. 個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCBはすみやかに訂正または削除に応じます。
4. 個人情報の取り扱いに関する不同意
JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上の1.(2)3または同4への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
5. 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上の1.(ただし1.(2)3および同4を除く。)および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上の1. (ただし1.(2)3および同4を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
6. 個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
・株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500
(20200331)
<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
  CIC JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左の2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日より6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(C/20181101)
<カードご利用代金お支払い口座の設定について>
金融機関での登録に2〜3週間のお時間がかかるため、カードご利用代金お支払い口座の設定が完了する前にカードを発行する場合があります。登録手続きが完了しない場合、お振り込み等でのお支払いをご案内します。その際の手数料は、お客様のご負担となります。
また、お支払い口座のご記入・ご捺印(サイン)に間違いがある場合はさらにお時間がかかる場合があります。よくご確認のうえお申し込みください。
ANA 個人情報の取り扱いに関する重要事項

お客様の個人情報の取り扱いについて下記の事項をご確認、ご同意のうえお申し込みください。
ANAマイレージクラブでは、お客様の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、職業、会社名、eメールアドレスの個人情報を提供いただき、記録しております。提供を受けた個人情報はANAプライバシーポリシーに準拠して取り扱います。主旨をご理解のうえ、ご登録をお願いいたします。なお、ANAは、以下の目的で、お客様の個人情報を利用します。
(1)航空運送サービスにおける予約、航空券販売、チェックイン、空港ハンドリング、機内サービス (2)連帯運送、共同引受、コードシェア、相次運送および受託運送における予約、航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング (3)ANAマイレ−ジクラブにおけるサービスの提供 (4)ANAが取扱うその他のサービス・商品の案内、提供および管理 (5)上記(1)〜(4)に付帯・関連するすべての業務 (6)ANAのサービス・商品等に関するアンケートの実施 (7)新たなサービス・商品の開発 (8)各種イベント、キャンペーンの案内、運営、管理および各種情報の提供 (9)ANAのサービス・商品提供に関する連絡 (10)ANAグループ会社・提携先企業等が取扱うサービス・商品、各種イベント、キャンペーンの案内、運営、管理および各種情報の提供 (11)問い合わせ、依頼等への対応
(2019年12月現在)
個人情報の取り扱いに関する重要事項 ANA To Me CARD PASMO JCB Series特約

お客様の個人情報の取り扱いについて下記の事項をご確認の上、お申し込みください。
第1条 会員情報の取り扱い及び開示・訂正・削除
1.ANA To Me CARD PASMO JCB Series(ANA To Me CARD PASMO JCB及びANA To Me CARD PASMO JCB GOLDのことをいい、以下、これらを「カード」という。)の会員及び入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、東京地下鉄株式会社(以下、「当社」という。)が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)当社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申し込み時及び第2条において届け出た事項
2入会承認日、有効期限等、カードの契約内容
3カードの利用内容(第3条において共有する情報)
(2)宣伝物の送付等当社の営業に関する案内を目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する当社お問合せ窓口に連絡するものとします。)
(3)当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する当社お問合せ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
3.会員等は、本特約末尾に記載する当社のグループ会社が、第1項(1)の個人情報を、本特約末尾に記載する目的で、共同して利用することに同意するものとします。(共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する当社お問合せ窓口に連絡するものとします。)
第2条 届出事項の共有
会員は、当社又は株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、メールアドレス等について変更がある場合には、JCBに対して変更を届け出るものとし、当該届出情報について、当社とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。
第3条 利用内容の共有
会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員のカードの利用内容を、当社とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。
第4条 株式会社パスモでの個人情報の取り扱い
1.会員等は、以下のとおりJCBが個人情報を株式会社パスモ(以下「パスモ」という。)に提供し、パスモが利用することに同意します。
1本会員がJCBに届け出た電話番号を、家族会員のPASMOへの登録及びPASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用するため、パスモへ提供すること。
2会員のクレジットカード番号及びカード有効期限を、PASMOオートチャージサービスにかかわる利用代金の決済に使用するため、パスモに提供すること。
3本会員がJCBに届け出た住所を、パスモからの業務受託に基づき、会員(家族会員申込人を含む)のカード(カードにかかわるオートチャージサービスを含む。)にかかわる通知・案内の送付のため、パスモに提供すること。
4会員がJCBに届け出た氏名、性別、生年月日及び本会員の電話番号を、有効期限更新、盗難、紛失、カード障害、届出事項の変更等にともない発行する新カードのPASMOへ登録すること。
5前各号に定める個人情報を、オートチャージサービス取扱規則に定めるところによるオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善に利用すること。
2.会員等は、パスモに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載するパスモお問合せ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、パスモは速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
<当社お問合せ窓口>
当社に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問合せについては下記にご連絡ください。ただし、第4条に関するものについては、下記のパスモお問合せ窓口にご連絡ください。
・東京地下鉄株式会社
・〒110-8614 東京都台東区東上野3-19-6
・電話番号:0120-104106(東京メトロお客様センター)
<グループ会社>
上記第1条第3項の当社グループ会社は以下のURLでご確認ください。
https://www.to-me-card.jp/
利用目的:1カードの機能・付帯サービス等の提供
2共同利用会社の事業に関する新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内等販売促進
利用情報:1第1条により当社がJCBから提供を受けた個人情報
2JCBから提供を受けた個人情報以外で本会員が当社に届け出た事項
3当社及び当社の共同利用会社の店舗・施設等における会員の購入に関する購入日・代金・商品名等の情報
<パスモお問合せ窓口>
第4条に関する個人情報の開示に関するお問合せについてはパスモのホームページ(https://www.pasmo.co.jp/)に掲載しております手続きにより、パスモの住所へ郵送でご申請ください。個人情報の訂正・削除に関するお問い合わせについては上記ホームページに掲載しておりますPASMO取扱事業者にご連絡ください。
・株式会社パスモ
・〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11
・URL:https://www.pasmo.co.jp/

株式会社パスモ 個人情報の取扱いに関する重要事項

お客様の個人情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上、お申し込みください。
1.ANA To Me CARD PASMO JCB及びANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(以下「一体型PASMO」という。)の会員希望者が一体型PASMOの会員登録を申し込む(オートチャージサービスの会員登録のお申込みを含む。)ときに申込書に記載した、又は一体型PASMOを株式会社パスモ(以下「当社」という。)とともに発行しているクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理します。
(1)記名PASMOにかかわる個人情報
(2)一体型PASMO又は一体型PASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項
2.当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。
1会員及び会員希望者の本人確認
2オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
3当社から会員への一体型PASMO及びオートチャージサービスにかかわる通知・案内の送付
4当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
5オートチャージサービス取扱規則に基づくオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善
3.前項のほか、当社は、一体型PASMOの記名PASMOとしての機能に関して取得した個人情報を次の目的で利用します。なお、次の利用目的の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその事業者に知らせることがあります。
1記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
2当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
3PASMO取扱規則及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善

213368-006

※「個人情報の取り扱いに関する重要事項」「カードご利用代金お支払い口座の設定について」「ANA 個人情報の取り扱いに関する重要事項」「個人情報の取り扱いに関する重要事項 ANA To Me CARD PASMO JCB Series特約」「株式会社パスモ 個人情報の取扱いに関する重要事項」はPDFファイルもご用意しています。
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会員規約(個人用−抄−)

第1条(会員)
1.カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。

第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。

第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。

第11条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第1 項(6) および同条第2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の123456789の個人情報を収集、利用すること。
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
2入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
3会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
4会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
5犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
6当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、123のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
7電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
8インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
9インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号1234の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号4に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
1カードの機能、付帯サービス等の提供。
2当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
3両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
4両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当社、JCB または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
5刑事訴訟法第197 条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)123456789の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)89の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)89の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)1234の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)123の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)3に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同4に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第22条 (ショッピングの利用)
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式

第23条(立替払いの委託)
1. 会員は、第22 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。

第34条(明細)
1.当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当社が貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。

カード発行会社が(株)ジェーシービーの場合、会員規約が次のように変更されます。
1.条文中の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。
2.第12条および第23条第1項(2)は適用となりません。
3.第23条第1項(4)が次のように変更となります。 JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いすること。
4.第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
2020年3月31日現在
(KKB16・00555・20200331)
スマリボ特約

第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第24条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第24条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条 (利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条 (本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第24条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項2に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第25条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 (本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条 (利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第38条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条 (本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条 (本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条 (「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第24 条第2 項(1) 号に基づき2019 年4 月15日利用分、2019 年5 月10 日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者については、本特約第4 条第1 項(4) 号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2. 利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4 条第1 項(4) 号に定める支払いコースに変更することができます。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更されます。
1.条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
2.会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、1番繰り上がります。
(TK430002・20200331)
<共同利用会社>

本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
<加盟個人信用情報機関>

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/

※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間
CIC JICC
1氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記2345のいずれかの情報が登録されている期間
2加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月以内
3入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
4登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
5本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内
※ 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、45となります。
※ 上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※ 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター *
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター *
* 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77C・20181101)
<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>

●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
(ADR00555・20101008)

ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金 20181001〔12〕’
締切日(毎月15日)のご利用残高
10万円以下 10万円超
50万円以下
50万円超
100万円以下
100万円超
全額コース 締切日(毎月15日)のご利用残高全額
定額コース ご指定の金額(5千円以上1千円単位)*
残高
スライド
コース
ゆとりコース 5千円 1万円 1万5千円 2万円
標準コース 1万円 10万円超10万円ごとに1万円加算
短期コース 2万円 10万円超10万円ごとに2万円加算
* プラチナ、ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※ 指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。:〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円(JCB EITは5千円)とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※ スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。

2.手数料率
実質年率13.20〜15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日

3.お支払い例
定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1) 8月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
38月10日の弁済金   10,747円(1+2)
(2) 9月10日のお支払い
1お支払い元金 10,000円
2手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
39月10日の弁済金   10,764円(1+2)
※JCB EITは新規ご利用分について初回手数料(締切日の翌日(16日)から翌月の約定支払日までの手数料)が無料となります。

ショッピング分割払いのご案内
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。

2.支払回数表 実質年率15.00%の場合 20170331<i>
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回
支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月
割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37%
(ショッピング利用代金10,000円
あたりの分割払手数料の額)
 251円   378円   442円   700円   831円  1,029円 1,229円 1,364円 1,637円
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。

3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合

A. 上表に基づく手数料総額     100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
※1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円
初回支払元金 10,700円−1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
( ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円−9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円−1,131円=9,569円

ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54〜239日
1.手数料率
実質年率12.00〜15.00%[月利1.00〜1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。
ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
2. お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
1お支払い元金 10,000円
2手数料 375円(1万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月))
311月10日の支払額(支払総額)   10,375円(1+2)

<カードのご案内(ご入会時の設定)> 20180710 <Y>'
   ゴールドカード   グランデ、一般カード 
 レディスカード 
 LINDA(社会人の方) 
 学生の方 
  総枠  50〜300万円   10〜100万円   10万円または30万円 
      ショッピング枠       
          ショッピング1回払い  50〜300万円   10〜100万円   10万円または30万円 
      ショッピング残高枠       
          ショッピング2回払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ボーナス1回払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ショッピングリボ払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
          ショッピング分割/スキップ払い   0〜100万円   0〜100万円   0〜30万円 
      キャッシング総枠       
          キャッシング1回払い   0〜40万円   0〜40万円   0〜10万円 
          海外キャッシング1回払い   0〜40万円   0〜40万円   0〜10万円 
          キャッシングリボ払い   0〜50万円   0〜50万円   利用できません 

■JCB EIT
   学生の方   学生以外の方 
 総枠    5〜30万円   5〜100万円 
   ショッピング残高枠     
       ショッピングリボ払い  5〜30万円   5〜100万円 
   キャッシング総枠     
       キャッシングリボ払い   0〜10万円   0〜50万円 

※  一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
※  新規入会時の各ご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
※  JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、各カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがあります)。
※  主婦(夫)・学生の方でも、パート・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となります。
(2018年7月改定)

キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20200331<ア'>
 名称   融資利率
(年利)*1 
 返済方式   返済期間/返済回数   担保・保証人 
 キャッシング1回払い(国内・海外)  15.00〜18.00%   元利一括払い   23〜56日(ただし暦による)/1回 
 JCBキャッシングリボ払い  15.00〜18.00%   
毎月元金定額払い

ボーナス併用払い

ボーナス月のみ元金定額払い
 
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。
 <返済例>
貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回
 

不要 
 ※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。 
 ※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
 ※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。

*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
●遅延損害金 (*1)年20.00%

キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内
以下は、貸金業法第16 条の2に基づき、カード発行前にキャッシングサービスに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。
【キャッシングサービス利用可能枠が0 円となる対象の方】
1. ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなかった方。
2. キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な事項を記入いただいていない方(一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含む)、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッシングサービス利用可能枠が0 円となった方。
※JCB CARD Rには、キャッシングサービスのうちキャッシング1 回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払いに関する記載内容はJCB CARD Rには適用されません。
※JCB EITには、キャッシングサービスのうちキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払い利用可能枠が付与されないため、以下のキャッシング1回払い・海外キャッシング1回払いに関する記載内容はJCB EITには適用されません。
※キャッシングサービスのご利用を希望される方(上記2 の方を除く)につきましては、別途、当社よりご案内をいたします。

【キャッシングサービス設定内容のご案内】
   キャッシング
1回払い 
 海外
キャッシング
1回払い 
 キャッシング
リボ払い 
 キャッシング総枠   0円 
    ご利用可能枠    0円 
 融資利率(年利)*1  18.00% 
 返済方式   元利一括払い   毎月元金定額払い 
 利用時の   返済総額   0円 
 返済の目安   返済期間/回数   0日/0回   0ヵ月/0回 
*1  1年365日(うるう年は366日)による日割計算
●遅延損害金 (*1)年20.00%

●返済金額の算出方法
【キャッシング1 回払い/海外キャッシング1 回払い】 前月16 日から当月15 日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
<手数料計算方法>
ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)
【キャッシングリボ払い】
設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払いいただきます。 ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金となります。
<利息計算方法>
[ 新規利用分] 新規ご利用額×融資利率(年利)×ご利用日数<ご利用日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366) [ 残高分] 前回ご返済後残高×融資利率(年利)×ご利用日数<前回お支払日翌日から今回お支払日までの日数>÷ 365(うるう年は366)

【繰上返済方法】
「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額または一部を随時支払うことができます。
  キャッシング
1回払い
(国内・海外)
キャッシング
リボ払い
1. 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 × ○
2. 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 × ○
3. 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 ○ ○
4. 当社に現金を持参して返済する方法 ○ ○
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。

【期限の利益の喪失】
次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき(会員規約(反社会的勢力の排除)に定める確約に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7)会員規約(退会および会員資格の喪失等)に基づき会員資格を喪失したとき。

【その他】
※コンビニエンスストアでのお支払いや金融機関等での振込によるお支払いの場合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要した費用、およびCD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は、会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※お支払い期日:毎月10 日支払い(金融機関等休業日は翌営業日)
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については「カード発行のご案内」をご確認ください。
(JKS996・00555・20200331)

<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める
自主規制規則における標準用語
読み替え後の用語
現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額
支払総額 分割支払金合計額
包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料
分割支払額 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報
支払回数 支払区分
(KHY00555・20180601)

※「会員規約」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

取扱会社:株式会社ジェーシービー

登録番号:関東財務局長(13)第00183号

〒107-8686 東京都港区南青山5−1−22 青山ライズスクエア


ANA To Me CARD PASMO JCB Series会員特約

第1章 総則
第1条 (名称等)
 1.本カードは、全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)、東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)、株式会社パスモ(以下、「パスモ」という。)および株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が提携して発行するものでANA To Me CARD PASMOJCB Series(以下、「本カード」という。)と称します。 2. 本特約は本カードの利用条件に関する特約、ならびに本特約に定めるサービスの利用内容や条件等について定めるものとします。 3. 本特約の用語の定義は特に定めのない限り、「JCB 会員規約」の定めに従うものとします。
第2条 (会員)
 1. 本特約、ANA が定める「ANA マイレージクラブ会員規約」、パスモが定める「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」東京メトロが定める「メトロポイント規約」ならびにJCB が定める「JCB 会員規約」を承認のうえ入会を申し込み、ANA、東京メトロ、パスモおよびJCB(以下、総称して「4 社」といい、また4 社のうちの各会社を個別に指す場合には「各社」という。)が認めた個人を会員(以下、「会員」という。)とし、パスモおよびJCB がカードを貸与します。 2. 本カードに関する契約は、4 社が会員として認めたときに成立します。
第3条 (年会費)
 会員は、各社が通知または公表する年会費をJCB カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条 (サービスの内容・条件等)
 1.4 社(本条においては4 社が提供するサービスの提供会社を含む。)が本特約に基づき提供するサービスおよびその内容については、4 社または4 社のうちの一部が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 本特約第3 章で定める以外の各社のサービス(ANA マイレージクラブのサービス、メトロポイントに関するサービス、PASMO に関するサービス、JCB カードのサービス(本特約に定めるポイント移行以外の各種付帯サービスを含む。)等の各社がそれぞれ単独で顧客に対して提供するサービスをいい、以下「各社サービス」という。)の内容および条件等については、「ANA マイレージクラブ会員規約」、「メトロポイント規約」、「PASMO 取扱規則」、「オートチャージサービス取扱規則」、「JCB 会員規約、Oki Doki ポイントプログラム利用規定」およびその他の各社の付随規定、ならびに各社が書面その他の方法により通知または公表するサービス内容・条件等に従うものとします。 3. 会員は、各社が単独または共同して定める規約およびその付属規定、ならびにサービスの利用等に関する規定(前項に定める規約・規則等を含みますが、それに限られません。)等がある場合はそれらの規約類に従うものとします。また、会員は、会員がそれらの規約・規定等に違反した場合、または各社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 4. 会員は、各社(各社のグループ・関係会社を含む。)が提供するサービスを受ける場合、各社所定の方法により利用するものとします。
第5条 (サービスの変更等)
 1.ANA、東京メトロおよびJCB は、営業上その他の理由により、本特約においてANA、東京メトロおよびJCBが提供するサービス(本特約第3 章第17 条から第20 条で定めるサービスをいい、以下「3 社間サービス」という。)の終了、または条件その他の内容の変更を行うことができるものとします。この場合、ANA、東京メトロおよびJCB のうち3 社間サービスの変更を行う当事者(以下「変更当事者」という。)は、3 ヵ月前までにANA、東京メトロまたはJCB のホームページ等で変更の内容を公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。ただし、3 社間サービスの終了または重要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに、その内容を変更当事者のホームページ等で公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。なお、ANA、東京メトロおよびJCB は、当該公表または通知を行うに際し、サービスの終了または内容の変更を行うに至った理由を説明する義務を負いません。 2. パスモは、営業上その他の理由により、本特約においてパスモが提供するサービス(第3 章第16 条のサービスをいう。)の終了、または条件その他の内容の変更を行うことができるものとします。この場合、パスモは、予めホームページ等で変更の内容を公表するか、または書面その他の方法により会員に通知します。なお、パスモは、当該公表または通知を行うに際し、サービスの終了または内容の変更を行うに至った理由を説明する義務を負いません。 3.各社サービスの終了または条件その他の内容の変更については、前条第2 項に定める各社の規約、規則、付随規定その他、各社と会員との間の契約に従い各社が行うものとし、前二項の適用はありません。
第6条 (有効期限)
 本カードは、4 社が引き続き会員として適当と認めたときに有効期限が更新されます。なお、会員は旧カード、新カード(更新カード)および「PASMO 取扱規則」に定める必要書類を「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO 機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。
第7条 (盗難・紛失・カード障害時の取り扱い・再発行)
 1. 本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員はJCB および「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所の双方に申し出をするものとし、4 社が認めた場合、新カードを再発行します。会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)および「PASMO 取扱規則」に定める再発行整理票その他「PASMO 取扱規則」に定める必要書類を「PASMO 取扱規則」で定める事業者の指定箇所に持参し、新カードへのPASMO 機能の移し替えを行うものとします。なお、クレジットカード機能の再発行手数料は「JCB 会員規約」の定め、PASMO 機能の再発行手数料は「PASMO 取扱規則」の定めによるものとします。 2. 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能・Oki Doki ポイント機能に関しては「JCB 会員規約」「Oki Doki ポイントプログラム規定」その他の付属規定が、ANA マイレージクラブ機能に関しては「ANA マイレージクラブ会員規約」が、メトロポイント機能に関しては「メトロポイント規約」が、PASMO 機能に関しては「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」がそれぞれ適用されるものとします。 3. カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、ANA マイレージクラブ機能およびPASMO 機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害等が発生したとしても各社に故意または過失がない限りはその責めを負いません。
第8条 (インプリンター加盟店での制限事項)
 会員は、本カードをインプリンター加盟店(カードの凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第9条 (届出事項の変更)
 1. 会員は、ANA、東京メトロおよびJCB に対して届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先情報、送付物の送付先等について変更があった場合には、遅滞なく、ANA およびJCB の2 社に対して、それぞれ直接に、変更を届け出るものとします。 2. 会員は、パスモに対して届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合には、前項の届け出とは別に、パスモが「PASMO取扱規則」で定める事業者の指定箇所に本カードを持参のうえ、変更の届け出を行うものとします。 3.ANA、東京メトロおよびJCB に対して届け出た事項について変更があり、ANA またはJCB の双方または一方に対して変更の届け出があった場合には、当該変更情報について、ANA、東京メトロおよびJCB の3 社で共有する場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。 4. 前三項の変更手続きに基づき、新カードの再発行が必要となる場合があります。この場合、会員は、第6 条(有効期限)の定めに準じて、PASMO 機能を旧カードから新カードに移し替える手続きを行うものとします。
第10条 (会員資格の喪失)
 1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格喪失および会員資格喪失に伴うPASMO オートチャージサービス(以下、「オートチャージサービス」という。)の退会による会員の損害に対し、各社はその責めを負いません。 (1) 第2 条に記載する規約、規則および本特約のいずれかに違反した場合 (2)JCB の会員資格を喪失した場合 (3)ANA マイレージクラブの会員資格を喪失した場合 (4)To Me CARD の会員資格を喪失した場合 (5) オートチャージサービス会員資格を喪失した場合 (6) 本カードの退会を申し出た場合 (7)「PASMO 取扱規則」にもとづき本カードのPASMO 機能を払いもどした場合、PASMO 機能が無効となった場合又は失効となった場合 (8) 本カードのPASMO 機能を、「PASMO 取扱規則」に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合 (9)本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条および第9条により各社が発行した新カードを受領しない場合は「PASMO 取扱規則」に定める失効期間が経過した後に、PASMO 機能が失効するものとします。) 2. 前項第2 号から第6 号に該当した場合、会員は「PASMO 取扱規則」に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参のうえ、本カードのPASMO 機能(定期券が購入されているときは定期券機能を含む。)を記名PASMO に移し替えなければなりません。なお、記名PASMO への移し替え後は、PASMO 取扱規則の定めによります。 3. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取り扱いについてはJCB 会員規約の定めによります。本カードのPASMO 機能について、本条第1 項第7号の払いもどし、または第8 号の処理を行う前に本カードをJCB に返却した場合、PASMO のバリュー等を返却することはできません。 4. 会員は、本カードの会員資格を喪失した場合であっても、当該資格喪失以前にマイレージ移行がなされた場合には、引き続き、第17 条に定める移行手数料の支払義務を負うものとします。
第11条 (機能の分離)
 1. 会員は本カードについて、本カードの各種機能(クレジットカード機能、ANA マイレージクラブ機能、メトロポイント機能、PASMO 機能およびオートチャージサービス機能をいう。次項において同じ。)の一部分のみを他の機能と切り離して解約することはできません。 2. 前項にかかわらず、本カードのうち、ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD については、会員は本カードの各種機能のうち、オートチャージサービス機能に限って、会員が「オートチャージサービス取扱規則」に定める指定箇所に持参のうえ、所定の手続きを行うことにより、他の機能と切り離して解約することができます。なお、会員がオートチャージサービス解約後、再度オートチャージサービスの利用を希望する場合、同規則の手続きに従い、パスモの指定箇所において申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。
第12条 (本特約の改定および適用)
 1.4 社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、4 社は当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 本特約に定めのない事項については、「JCB 会員規約」、「OkiDoki ポイントプログラム規定」、「ANA マイレージクラブ会員規約」、「メトロポイント規約」、「PASMO 取扱規則」、「オートチャージサービス取扱規則」、その他各社が定める規約・特約を適用するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第13条 (会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、あわせて「会員等」という。)は、各社が会員等の個人情報(次項に定めるものをいう。以下同じ。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。ただし、会員が各社に対して、各社の営業案内のために個人情報を利用することについて中止を申し出た場合、各社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する各社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。) (1)ANA における個人情報の利用目的その他取扱いは、ANA が定める「ANA 個人情報の取扱いに関する重要事項」に定めるとおりとします。 (2) 東京メトロにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、東京メトロが定める「個人情報の取り扱いに関する重要事項 ANA To Me CARDPASMO JCB Series特約」に定めるとおりとします。 (3)パスモにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、パスモが定める「株式会社パスモ個人情報の取扱いに関する重要事項」、「PASMO 取扱規則」および「オートチャージサービス取扱規則」に定めるとおりとします。 (4)JCBにおける個人情報の利用目的その他取扱いは、「JCB 会員規約」のとおりとします。 2. 会員等の個人情報は、以下の個人情報をいいます。 1氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき届け出た事項 2入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 3本カードの利用内容(第14 条において共有する情報) 3. 会員等は、各社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する各社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、各社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。 4. 会員等は、第2 項の個人情報を、本特約末尾に記載するANA のグループ会社がANA マイレージクラブ会員規約に記載する「個人情報の取扱い」に準じ、共同して利用することに同意するものとします。また、会員等は、東京メトロのグループ会社が、東京メトログループ会社各社に本特約末尾に記載する目的で、共同して利用することに同意するものとします(共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載するANA または東京メトロのお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)。
第14条 (利用内容の共有)
 会員は、ANA、東京メトロおよびJCB の3 社が会員に対してサービス提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、当該3 社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第15条 (パスモへの個人情報の提供)
 1. 会員等は以下の利用目的のために、JCB が個人情報をパスモに提供し、パスモが利用することに同意します。 (1) 本会員がJCB に届け出た電話番号を、家族会員のPASMO への登録およびPASMO 取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用すること。 (2) 会員のクレジットカード番号およびカード有効期限を、オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済に使用すること。 (3) 本会員がJCB に届け出た住所を、本カード(本カードにかかわるオートチャージサービスを含む。)にかかわる通知・案内の送付のために使用すること。 (4) 会員がJCB に届け出た氏名、性別、生年月日、および本会員の電話番号を第6 条、第7 条および第9 条により発行する新カードのPASMO へ登録すること。 2. 会員が前項に同意しない場合、パスモは会員のカードを発行することができません。
第3章 本特約に定めるサービス
第16条 (PASMOオートチャージサービスにおけるご利用)
 1. 会員は、本カードを決済カードとして、PASMO オートチャージサービスを利用することができるものとします。会員は、本カード以外の決済手段を決済カードとして、PASMO オートチャージサービスを利用することはできません。 2.PASMO オートチャージサービスの利用には、「オートチャージサービス取扱規則」が適用されるものとします。 3. 会員は、PASMO オートチャージサービスを利用した場合、「JCB 会員規約」に基づき、オートチャージ金額を本カードのショッピング利用代金として、カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第17条 (Oki DokiポイントからANAマイルへの移行)
 1. 会員は、JCB が実施するOki Doki ポイントプログラムのポイント(以下、「OkiDoki ポイント」という。)をANA が実施するANA マイレージクラブのマイル(以下、「ANA マイル」または「マイル」という。)へ移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・マイレージ移行」という。)ができます。 2.Oki Doki ポイント・マイレージ移行のレートは、次の各号のいずれかとし、ANA とJCB の所定の方法で会員が指定するものとします。なお、本項(1) または(2) のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Doki ポイントに限るものとし、他のJCB カードで獲得したOki Doki ポイントと合算しての移行はできません。 (1)Oki Doki ポイント1 ポイント= 10 マイル (2)Oki Doki ポイント1 ポイント= 5 マイル 3. 会員は、毎年4 月1 日〜翌年3 月31 日の期間において第2 項(1)のレートにてOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った場合、マイレージ移行回数にかかわらず、初回のOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った翌々月の約定支払日に、JCB に対して、JCB が公表する移行手数料を支払うものとします。なお、ANA またはJCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの移行手数料はお返ししません。また、第2 項(2) のレートでのOki Doki ポイント・マイレージ移行は移行手数料を免除するものとします。 4.Oki Doki ポイント・マイレージ移行の方法は次の各号いずれかとし、ANA とJCB の所定の方法で会員が指定するものとします。 (1) マイル自動移行コース:会員がANA とJCB の所定の手続きにてあらかじめANA とJCB に登録することにより、毎月獲得されたポイントを自動的にOki Doki ポイント・マイレージ移行する方法 (2) マルチポイントコース:Oki Doki ポイント・マイレージ移行を希望する都度、会員がANA とJCB の所定の手続きにてOki Dokiポイント・マイレージ移行を申し込むことにより、申し込みごとにOki Doki ポイント・マイレージ移行する方法
第18条 (Oki Dokiポイントからメトロポイントへの移行)
 1. 会員は、Oki Doki ポイントを東京メトロが実施するメトロポイント(以下、「メトロポイント」という。)に移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行のレートは次のとおりとし、Oki Doki ポイント200 ポイント以上100 ポイント単位にて申し込むことができます。なお、本項のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Doki ポイントに限るものとし、他のJCB カードで獲得したOki Doki ポイントと合算しての移行はできません。 Oki Doki ポイント100 ポイント= 500 メトロポイント 3.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行の申し込みは毎月10 日に締め切り、移行したメトロポイントは翌月11 日ごろから利用することができます。
第19条 (メトロポイントからANAマイルへの移行)
 1. 会員は、メトロポイントからANA マイルに移行すること(以下、「メトロポイント・ANA マイレージ移行」という。)ができます。 2. メトロポイント・ANA マイレージ移行のレートは次のとおりとし、メトロポイント100 ポイント以上100 ポイント単位にて、1 回につき20,000 ポイントまで申し込むことができます。なお、メトロポイント・ANA マイレージ移行は、月1 回のみ申し込みできます。 100 メトロポイント= 90 マイル 3. 移行の申し込みから、約1 〜 2 ヵ月後にANA マイレージとして利用することができます。 4. メトロポイント・ANA マイレージ移行は、本会員のみ申し込みできます。
第20条 (ANAマイルからメトロポイントへの移行)
 1. 会員は、ANA マイルからメトロポイントに移行すること(以下、「ANA マイレージ・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.ANA マイレージ・メトロポイント移行のレートは以下のとおりとします。 10,000 マイル= 10,000 メトロポイント 3. 移行の申し込みから、約2 ヵ月後にメトロポイントとして利用することができます。
<ANAお問い合わせ窓口>
ANA に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記宛に郵送により受付をしています。
ANA マイレージクラブ個人情報取扱い担当行
〒141-8411 東京都ゲートシティ大崎郵便局私書箱20 号
<ANAのグループ会社>
第13 条第4 項のグループ会社は次のとおりとなります。
・ANA セールス株式会社各社※
※ ANA セールス株式会社・全日空国際旅行社(中国)有限公司・ANA Sales Americas・ANA Sales Europe Ltd.
・ANA Sales France S.A.S
・ANA ホールディングス株式会社
・株式会社エアージャパン
・ANA ウィングス株式会社
・ANA X 株式会社
<東京メトロお問い合わせ窓口>
東京メトロに対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。但し、第15 条に関するものについては、下記のパスモお問い合わせ窓口にご連絡ください。
東京地下鉄株式会社
〒110-8614 東京都台東区東上野3-19-6
電話番号:0120-104106(東京メトロお客様センター)
<東京メトロのグループ会社>
第13 条第4 項のグループ会社は以下のURL でご確認ください。
https://www.to-me-card.jp/
利用目的:1 カードの機能・付帯サービス等の提供
     2 共同利用会社の事業に関する新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内等販売促進
利用情報:1 第13 条により東京メトロがJCB から提供を受けた個人情報
     2 JCB から提供を受けた個人情報以外で本会員が東京メトロに届け出た事項
     3 東京メトロおよび東京メトロに共同利用会社の店舗・施設等における会員の購入に関する購入日・代金・商品名等の情報
<パスモお問い合わせ窓口>
パスモに関する個人情報の開示に関するお問い合わせについてはパスモのホームページ(https://www.pasmo.co.jp/)に掲載しております手続きにより、パスモの住所へ郵送でご申請ください。個人情報の訂正・削除に関するお問い合わせについては上記ホームページに掲載しておりますPASMO取扱事業者にご連絡ください。
株式会社パスモ
https://www.pasmo.co.jp/
<JCBお問い合わせ窓口>
JCB に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
0120-668-500

(2020 年3 月30日改定)
(TK061809・20200330)

JCBホーム・アシスタンス・サービス規定

第1条 (規定の目的等)
 (1) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「当社」という)が発行するTokyo Metro To Me CARD(PASMO)JCB およびANA To Me CARD PASMO JCB Series(以下「カード」という)のゴールドカード会員(以下「会員」という)に対して、当社と株式会社安心ダイヤル(以下「安心ダイヤル」という)が提携し、安心ダイヤルが提供する第2 条のサービス(以下「アシスタンス・サービス」という)に関する事項を定めたものとします。 (2) 会員は本規定を承認のうえ、アシスタンス・サービスの提供を受けることができます。 (3) 当社および安心ダイヤルが提供するサービスおよびその内容については、当社および安心ダイヤルが本規定および書面その他の方法により通知または公表します。 (4)当社が必要と認めた場合には、事前または事後に会員へ文書で通知することにより当社が本規定およびサービス内容を変更することがあります。
第2条 (アシスタンス・サービスの内容)
 ご提供するサービス内容はホーム・アシスタンス・サービスとします。
第3条 (ホーム・アシスタンス・サービスの内容)
 (1) ホーム・アシスタンス・サービスとは、日本国内の離島を除く地域で会員が居住している家屋を対象とします。但し、マンション等の共有部分は除きます。また、居住している家屋については、会員申込時の登録住所とします。 (2) ホーム・アシスタンス・サービスの提供条件 1ホーム・アシスタンス・サービスは、年中無休、24 時間体制で提供します。ホーム・アシスタンス・サービス提供にあたり第7 条を遵守することが条件となります。 2ホーム・アシスタンス・サービスは、水廻りの応急対応サービス、鍵開けサービス、ガラスの修理対応サービスとなります。 3提供にあたり身分証明証の提示、カードの提示を要求された場合はすみやかに提示するものとします。 (3) 水廻りの応急対応 水廻りの応急対応サービスは、家屋内の給排水管の詰まり、トイレの詰まりなど30分以内の応急対応とします。30 分以内であっても、洗面台の取り外しや、高圧洗浄などの特殊作業、部品代、応急対応を超える作業は除きます。 (4) 鍵開けサービス 鍵開けサービスは、家屋の鍵を紛失したり、閉じ込みの際の緊急開錠の手配を行います。但し、鍵の紛失の場合は、現場にて身分証明書等の提示など会員の本人確認ができることを条件に提供します。但し、鍵の複製や、部品代は除きます。 (5) ガラス修理対応サービス ガラス修理対応サービスは、家屋のガラスの破損時に、ガラス交換などの応急対応を行います。なお、無料サービス範囲は、基本出動料1 回分と基本作業料1 回分とし、それを超える費用については、特殊作業代とし会員の負担とします。但し、部品代・ガラス代・破損ガラス処分代は除きます。また、ガラスによっては納期がかかり現場にて即日作業完了できないものもあります。
第4条 (サービス対象外の場合)
 (1) 短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく高い等、会員の故意または意図的と考えられる場合。 (2) 台風・大雨・暴風雨・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火・洪水等の天変地異、戦争・暴動・原子力事故等の場合。 (3) 第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の侵害等を伴う場合に、当該第三者の承諾が得られない場合。
第5条 (サービスの利用方法)
 (1) 会員は、JCB ホーム・アシスタンス・サービスのフリーダイヤルへ事前に連絡することにより、安心ダイヤルよりサービスの提供を受けることができます。ご自身で異なるサービスの手配や、事前に連絡をしない場合は、無料サービスの対象外となります。 (2) 会員は、サービスの提供を受ける場合、カードを提示するものとします。 (3) カードの提示のない場合は、前項にかかわらずサービスの提供を受けることができません。 (4) 会員本人以外はアシスタンス・サービスを利用できません。 (5) 会員は、コールセンターのオペレーターの指示に従うことがサービス利用の条件となります。
第6条 (有償サービス)
 (1) 会員が無料サービスの内容以外もしくは無料サービスの限度を超えてサービスの提供を求めた場合は、すべて有償にて安心ダイヤルが提携するサービス実施業者(以下「実施者」という)が対応可能な範囲で実施することとします。 (2) 有償サービスは、会員と実施者の間の別途有償契約によるものとします。 (3) 有償サービスの料金は、会員が現場で実費精算することとします。
第7条 (会員の義務)
 会員は、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 会員は、サービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続させたりしないこと。 (2) 会員は、サービスの提供を受けるとき、安心ダイヤルのオペレーターの指示または注意に従うこと。
第8条 (個人情報の取り扱いおよび開示、訂正、削除)
 (1) 会員は、安心ダイヤルがサービスを提供および運営するために、会員の個人情報(本項1に定めるものをいう)を当社が安心ダイヤルに提供すること、および安心ダイヤルが会員の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 1安心ダイヤルが以下の個人情報に関する情報(以下「個人情報」という)を収集・利用すること。 ・氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員が入会申込時および第9 条において届け出た事項 ・対象カード番号、入会承認日、有効期限等、対象カードの契約内容 2安心ダイヤルが、会員に対する本規定に定められたサービスの提供の目的で個人情報を利用すること。 3安心ダイヤルが、サービス実施に必要な範囲で、個人情報を安心ダイヤルが委託する実施者に預託すること。 (2) 会員は、安心ダイヤルに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本規定末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、安心ダイヤルはすみやかに訂正または削除に応じ、当社に報告するものとします。
第9条 (届出事項の共有)
 会員が、安心ダイヤルまたは当社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があり、安心ダイヤルまたは当社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出情報について、安心ダイヤルおよび当社の間で共有することに会員はあらかじめ同意するものとします。
第10条 (サービス提供時の責任)
 サービス提供に起因する事故・損害等について当社は一切責任を負わないこととし、安心ダイヤルが責任を負うものとします。但し、安心ダイヤルに過失がない限り、その責を負いません。
第11条 (有効期限)
 本規定におけるすべてのアシスタンス・サービスは、カードの有効期間内に限り無償で提供されます。但し、次の場合は理由のいかんを問わず、一切の権利は消滅するものとします。 (1) 会員がカードを退会する等、会員資格を喪失したとき。 (2) 所定の期限内に年会費等を納入していないとき。 (3) 会員が会員規定に違反したとき。 (4) 会員が本規定に違反したとき。 (5) その他、会員の使用が不適当と当社が判断し、会員資格の喪失を通知したとき。
第12条 (サービスに関する疑義)
 サービスに関する疑義は、当社の決するところによります。
第13条 (サービスの終了、中止、変更等)
 (1) 当社が必要と認めた場合にはアシスタンス・サービスを終了もしくは中止、または内容の変更をすることがあります。 (2) アシスタンス・サービスは日本国の法律の下に規制されることがあります。
第14条 (合意管轄裁判所)
 会員は、会員と当社または安心ダイヤルとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)または安心ダイヤル(会員と安心ダイヤルとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所管する簡易裁判所あるいは地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 (JCB会員規約、Tokyo Metro To Me CARD(PASMO)会員特約(JCB)およびANA To Me CARD PASMO JCB Series会員特約と本規定の関係)
 本規定に定めのない事項については、JCB 会員規約、Tokyo Metro To Me CARD(PASMO)会員特約(JCB)およびANATo Me CARD PASMO JCB Series 会員特約が適用されるものとします。
<ご相談窓口>
安心ダイヤルに対する個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。
株式会社安心ダイヤル
埼玉県所沢市日吉町10-21 リ・クリエB 館 0120-861877

以上
(TK150101・20200330)

メトロポイント規約
第1条 (本規約の目的)
 1 本規約は、以下の会員に対して、東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)が提供するポイントサービス(以下、「本サービス」という。)の内容及び適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。(1)東京メトロ及び東京メトロが提携するクレジットカード会社(以下、「カード会社」という。)が発行するTokyo Metro To Me CARD(以下、「単体カード」という。)(2)東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが発行するTokyo Metro To Me CARD PASMO(以下、「PASMO一体型カード」という。)(3)東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが発行するANA To Me CARD PASMO JCB Series(ANA To Me CARD PASMO JCB及びANA To Me CARD PASMO JCB GOLDのことをいい、以下、これらを「ソラチカカード」という。また、「PASMO一体型カード」と合せて単に「一体型カード」という。)2 本規約に定めのない事項については、以下の規約、特約等によるものとします。ただし、PASMOに関する取扱いは株式会社パスモのPASMO取扱規則等に、運送等に関する取扱いは東京メトロの旅客営業規程、ICカード乗車券取扱規則等によるものとします。(1)カード会社の規約類及び個人情報の取扱いに関する重要事項(2)Tokyo Metro To Me CARD会員特約、Tokyo Metro To Me CARD PASMO会員特約及びANA To Me CARD PASMO JCB Series会員特約(3)個人情報の取扱いに関する重要事項Tokyo Metro To Me CARD特約、個人情報の取扱いに関する重要事項Tokyo Metro To Me CARD PASMO特約、Tokyo Metro To Me CARD「個人情報の取扱いに関する特約」、Tokyo Metro To Me CARD PASMO「個人情報の取扱いに関する特約」及び個人情報の取扱いに関する重要事項ANA To Me CARD PASMO JCB Series特約
第2条 (定義)
 1 「カード」:単体カード及び一体型カードをいいます。 2 「会員」:本会員及び家族会員をいいます。 3 「本会員」:規約類(第1条第2項各号の規約、特約等をいう。以下同じ。)を承認のうえ自らの入会を申し込み、入会を認められた者をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、PASMO一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ソラチカカードについては、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。 4 「家族会員」:本会員と同様に規約類を承認し、本会員の同意のうえ家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、入会を認められた会員をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、PASMO一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ソラチカカードについては、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。5 「切替」:カードの退会及び他のカードへの入会を、一定の期間内及び条件のもとで行うことをいいます。 6 「PASMO」:株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるIC チップを内蔵するカード等(一体型カードを含む)をいいます。 7 「記名PASMO」:PASMOのうちカード等に使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMO をいいます。 8 「小児用PASMO」:記名人が小児であって、小児のみが使用に供することのできる記名PASMO をいいます。 9 「PASMO のバリュー」:専らPASMO 取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいいます。 10 「メトロポイント」:会員に本規約第8条の定めに応じて付与される、メトロポイントPlus(乗車ポイント・電子マネーポイント)、ボーナスポイント及び提携ボーナスポイントをいいます。 11 「メトロポイント口座」:メトロポイントを記録する口座をいいます。本会員のカード1 枚につき1 口座が設定されます。 12 「メトロポイントPlus(乗車ポイント)」:小児用PASMOを除くPASMO の利用により、東京メトロが運行する鉄道路線(以下「東京メトロ線」という)への乗車回数に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 13 「メトロポイントPlus(電子マネーポイント)」:小児用PASMO を除くPASMO の利用により、東京メトロの電子マネー加盟店での利用金額に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 14 「ボーナスポイント」:東京メトロが実施するキャンペーン等により、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 15 「提携先」:東京メトロと提携し、本サービスを通じて会員に商品又はサービスを提供する第三者をいいます。 16 「提携ボーナスポイント」:提携先のサービス・商品を利用・購入する際に、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
第3条 (お客様番号の設定)
 お客様番号は、会員のカードに表記されている10 桁の番号をいいます。本サービスの利用時及び会員の管理等に必要な番号であり、変更はできません。
第4条 (確認番号の設定・管理)
 1 確認番号は、会員のカード1 枚につき1 つ設定される、本人確認をするための番号をいいます。 2 確認番号は、東京メトロが初期設定しますが、入会後、東京メトロ所定の方法により、会員自らが確認番号の変更をすることができます。 3 確認番号は、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第5条(WEBパスワードの設定・管理)
1 WEBパスワードは、会員のカード1枚につき1つ設定される、本人確認をするための文字列をいいます。2 WEBパスワードは、東京メトロ所定の方法により、会員自らがWEBパスワードの変更をすることができます。3 WEBパスワードは、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第6条 (メトロポイントPlusの申込み手続き・変更・解約)
 1 会員は、東京メトロ所定の方法により、会員のカードとPASMO を組み合わせて申込み手続きをすることによって、メトロポイントPlus のサービスを受けることができます。ただし、既にメトロポイントPlus の申込み手続きがなされているPASMO について重複して申込み手続きをすることはできません。 2 メトロポイントPlus の申込み手続きができるPASMO は、会員のカード1 枚につきPASMO1 枚です。なお、一体型カードの場合は、1 枚の一体型カードで申込み手続きをすることができます。 3 会員は、東京メトロ所定の方法により、メトロポイントPlus の申込み手続きを行った内容の変更又は解約ができます。 4 記名PASMO の紛失再発行、PASMO の障害再発行又はPASMO 発行事業者の都合によりPASMO の交換がされた場合、メトロポイントPlus は、再発行又は交換後のPASMO へ自動的に引継がれます。 5 カードの切替を行った場合、メトロポイントPlusは、自動的に解約になるものとします。ただし、切替の前後でカード会社及び決済ブランドが同一の場合で、東京メトロ所定の基準に該当するときは、切替後のカードと切替前に申込み手続きをしたPASMOとの組み合わせに自動的に変更されるものとします。
第7条 (メトロポイントPlusにかかわる個人情報の提供、利用)
 東京メトロは、メトロポイントPlus の申込み手続きをした会員に関する、以下の個人情報を、株式会社パスモに照会したうえで提供を受けるものとし、その情報に基づき、メトロポイントPlus のサービスを提供するものとします。なお、会員は株式会社パスモが、以下の個人情報を株式会社パスモが東京メトロへ提供し、東京メトロが利用することに同意します。 〔提供される個人情報〕 メトロポイントPlus の申込み手続きをした会員のPASMO のバリュー使用情報のうち東京メトロにかかわる情報及び再発行等によるPASMO 交換情報 〔利用目的〕 会員へのメトロポイントPlus のサービス提供
第8条 (メトロポイントの付与)
 1 東京メトロは、メトロポイントPlus のサービスを東京メトロ所定の付与基準により提供するものとします。 2 メトロポイントPlus(乗車ポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイントPlusの申込み手続きをしたPASMO で交通機関を利用するとき、改札機等による入出場を行った際の運賃に東京メトロ線が含まれる場合が付与対象となります。ただし、定期券・企画券面区間内の利用は付与対象となりません。 3 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイントPlus の申込み手続きをしたPASMO で東京メトロの電子マネー加盟店においてPASMO 電子マネーを利用したときに付与対象となります。 4 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、年会費無料の一般カードは付与の対象となりません。 5 ボーナスポイント及び提携ボーナスポイント等のメトロポイントは、東京メトロの定めるメトロポイントの付与基準を満たした場合に付与されます。6 メトロポイントは、その有効期限及び引換えることができる特典を限定して付与されることがあります。 7 東京メトロは、メトロポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。
第9条 (メトロポイントの効力)
 1 メトロポイントは、メトロポイント口座に記録された時点で有効となります。 2 メトロポイント口座の記録内容について異議がある場合、会員は実際の乗車又は利用日から3 か月以内に東京メトロ所定の方法により、東京メトロに申し出なければなりません。 3 毎年4 月1 日から翌年3 月末日までの間にメトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、翌々年の3 月末日まで有効です。有効期限を過ぎたメトロポイントは、自動的に失効します。 4 本会員が自己の都合により退会する場合、又は会員資格を喪失した場合は、それまでの累計メトロポイントは無効とします。 5 会員又は第三者によるカード又はPASMO の不正使用があった場合、不正使用により新たに付与されるメトロポイント及びそのメトロポイントが記録されるメトロポイント口座の累計メトロポイントは全て無効とします。
第10条 (メトロポイントの照会)
 会員は、そのメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。
第11条 (メトロポイントの引継ぎ)
 1 カードの紛失、窃盗、棄損又は減失による再発行を行った場合、メトロポイントは、新たなカードのメトロポイント口座へ引継ぐことができるものとします。2 カードの切替を行った場合、メトロポイントは、新たなカードのメトロポイント口座へ引継ぐことができないものとします。ただし、切替の前後でカード会社及び決済ブランドが同一の場合で、東京メトロ所定の基準に該当するときは、引継ぐことができるものとします。
第12条 (メトロポイントの利用、特典の内容)
 1 メトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、東京メトロ所定の方法により会員本人が申し込むことで、別表に定める特典に引換えることができます。なお、申込みの取消しはできません。 2 メトロポイントは、現金と引換えることはできません。 3 複数のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを合算すること及びメトロポイントを他のポイント又はそれに準じるものと合算することはできません。 4 メトロポイントを、他の会員へ譲渡することはできません。
第13条 (家族会員にかかわるメトロポイントの取り扱い)
 1 家族会員のカード利用によって生じるメトロポイントは、本会員のメトロポイント口座に記録されます。 2 家族会員は、その本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。 3 家族会員は、本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを、別表1 に定めた特典2、特典3 及び特典4 に引換えることはできません。 4 前3 項によるメトロポイントの利用に関して会員の間で生じたトラブルについては、東京メトロは一切の責任を負いません。
第14条 (特典の取扱い)
 1 一旦特典に引換えたメトロポイントは、メトロポイントへ戻すことはできません。 2 東京メトロは、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負いません。また、会員が利用しなかった特典の補償に関して、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 特典引換え後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとします。
第15条 (提携先によって提供されるサービス)
 1 提携先が提供するポイント又はそれに準じるものをメトロポイントと引換える場合、その引換え条件等は、すべて提携会社の定めるところによるものとします。 2 提携先が提供する商品又はサービスの品質、性質及び価格並びに宣伝告知等すべての活動は、提携先の責任のもとに行われるものとします。 3 東京メトロは、予告なく提携先との提携内容の変更又は解消をすることがあります。
第16条 (会員情報の変更)
 会員への必要事項の連絡や本サービスの利用等は、カード申込時に登録した会員情報により行われます。会員の都合により登録した会員情報を変更する場合、その他、登録した会員情報に変更が生じた場合には、カード会社に届出を行う必要があります。この届出が行われなかったために、必要事項の不達及び本サービスの利用等に何らかの障害又は不利益が生じても、東京メトロは一切責任を負いません。
第17条 (免責)
 1 カードの紛失、盗難等により第三者がメトロポイントを不正に利用した場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 2 東京メトロは、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、又は休止する場合があります。この場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 改札機等の障害や輸送障害、または電子マネー端末の障害等により、やむを得ずPASMO が利用できないことによって、当該利用に対するメトロポイントの付与ができない場合であっても東京メトロは一切の責任を負いません。 4 その他、東京メトロの責任に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東京メトロは一切の責任を負いません。
第18条 (本規約の変更)
 1 東京メトロは、本規約を相当な範囲で変更することがあります。この場合、東京メトロは、変更の時期及び変更内容をあらかじめ本規約末尾に記載のWEBサイトに掲載するものとします。2 前項の変更後、会員が本サービスを利用したときは、東京メトロは、会員が当該変更内容に同意したものとみなします。
第19条 (確認事項の改定)
 ご利用ガイド又は印刷物、WEBサイトに記載された最新の規約内容及び告知内容は、すべて従前の規約及び告知に、優先するものとなります。
メトロポイントに関するお問い合わせ先
東京地下鉄株式会社
〒110-8614 東京都台東区東上野三丁目19 番6 号
0120-104106(東京メトロお客様センター)
URL:https://www.to-me-card.jp/
別表 1 メトロポイントと引換えることができる特典は、以下のとおりとします。 特典1 PASMO のバリュー 特典2 ANA マイレージクラブのマイル 特典3 楽天ポイントクラブの楽天スーパーポイント 特典4 nanaco ポイントのポイント 2 本表による特典の内容は、予告なしに変更、改定又は廃止することがあります。 3 特典への引換えに関しては、東京メトロ所定の手続きにより会員の引換え申込みを東京メトロで受け付けた時点の定めを適用します。
(2020 年3 月30日改定)

(TK150102・20200731)

株式会社パスモ PASMO取扱規則

制  定 2007 年2 月1 日 最終改定 2020年3月18日

第1章 総則
(目的)
第1条
 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
 PASMO にかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。 2 PASMOのうち携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約に定めるところによる。 3 PASMOを使用した旅客の運送等については、第3条第1項第1号に規定するPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 4 第3条第1項第12号に規定するPASMO加盟店での商品・サービスの購入等にかかわる使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO 電子マネー取扱規則等の定めるところによる。 5 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMO における提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。 6 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 7 この規則が改定された場合、以後のPASMO にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。 8 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条
 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「PASMO 取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者またはバス事業者として別に定める事業者をいう。 (2)「無記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の情報等を記録しない、持参人の使用に供するPASMOをいう。 (3)「記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMOをいう。 (4)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名PASMOをいう。 (5)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名PASMOをいう。 (6)「他社発行ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等であって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店において、使用ができるものをいう。 (参考 他社発行ICカードは次のものをいう。 [2013年3月23日現在] ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」 イ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」 ウ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」 エ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」 オ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」 カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 キ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 ク 株式会社スルッとKANSAI が発行するIC カード ケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」 サ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」 シ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」) (7)「小児用ICカード」とは、小児用PASMO及び他社発行ICカードのうち、記名人が小児であって、小児の使用に供するものをいう。 (8)「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となったカード型情報記録媒体で発行する記名PASMOをいう。 (9)「バリュー」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、第12号に規定するPASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をいう。 (10)「チャージ」とは、PASMOに入金することをいう。 (11)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう。 (12)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。 (13)「グループ会社」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社・子会社・関連会社(いずれも会社法及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定めるところによる。以下同じ。)、及び第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社の子会社・関連会社をいう。
(契約の成立)
第4条
 PASMO の使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMO を交付したときに両者の間において成立する。 2 前項にかかわらず、一体型PASMO の契約の成立については、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(使用方法及び制限事項)
第5条
 PASMO は、PASMO取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO加盟店において電子マネー取引ができる。 2 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMO を除く。)は、署名欄に当該記名PASMOに記録された使用者の氏名を記載しなければならない。 3 記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。 4 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMOは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。 5 PASMOは、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店においてPASMOを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。 6 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは所定の機器で使用できないことがある。 (1)PASMO の破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMO の内容の読取りが不能となったとき。 (2) 記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはPASMOの使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。 (3) 一体型PASMO においては提携先の都合により、当該PASMO が使用できない状態となったとき。 7 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO 又はバリューを使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条
 記名PASMOにかかわる次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。 (1) 記名PASMO の購入 (2) 無記名PASMO から記名PASMO への変更 (3) 記名PASMO の個人情報変更 2 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。 (1) 記名PASMO の購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 (2) 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (3) この規則及びPASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMO にかかわるサービスの実施及び改善 (4) 他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善 3 当社は、前項の範囲内で当該PASMO の取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。 4 第1 項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(個人情報の共同利用)
第6条の2
 当社は、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。 (1)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける経営分析 (2)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他の調査研究 (3)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける商品開発 (4)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング (5)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおけるサービス向上の検討 2 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社とする。
(使用者の同意)
第7条
 使用者は、この規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱箇所)
第8条
 PASMO の取扱箇所は、当社又はPASMO 取扱事業者若しくはPASMO 加盟店とする。 2 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
(制限又は停止等)
第9条
 当社は次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常、及びコンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合 (2) コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合 (3)当社が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合 (4)当社が、自主的にPASMOのサービス終了を判断した場合 (5)その他、やむを得ない事情がある場合 2 当社は、PASMOサービスを中断又は終了するときには、当社ウェブサイト等に掲載することとする。ただし、PASMOサービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。 3 本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
(PASMOの所有権)
第10条
 PASMO の所有権は、当社に帰属する。 2 PASMO が不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMO を返却しなければならない。ただし、一体型PASMO においては、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(デポジット)
第11条
 当社はPASMO を発売する際に、デポジットとしてPASMO 1枚につき500 円を収受する。 2 使用者がPASMO を返却したときは、第20 条又は第24 条の定めにより、当社はデポジットを返却する。 3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。 4 前各項にかかわらず、一体型PASMO においては当社はデポジットを収受しない。 (→第20 条「紛失再発行」、第24 条「払いもどし」)
(PASMOの失効)
第12条
 PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMO は失効する。 2 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMO を交付できない場合、当該PASMO にかかわる契約の定めに従い、一体型PASMO は失効する。 3 前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMO は失効する。 4 前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
(PASMOの発売)
第13条
 無記名PASMOの購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMOを発売する。 2 記名PASMO(一体型PASMOを除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMOを発売する。 3 小児用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12 歳となる年度の3 月31 日を有効期限とする小児用PASMOを発売する。 4 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2 枚以上の小児用PASMOは発売しない。 5 一体型PASMO においては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
(発売額)
第14条
 PASMOの発売額は1,000円(デポジット500円を含む。)とする。 2 前項にかかわらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
(チャージ)
第15条
 PASMO は、所定の機器によってチャージすることができる。 2 PASMO は、当社が特に認めた場合を除き、1,000 円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000 円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず別のIC カードのバリューによるチャージはできない。
(バリュー残額の確認)
第16条
 PASMO のバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。 2 PASMO のバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20 件までさかのぼって確認することができる。 3 前項にかかわらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。 (1) 出場処理がされていないバリュー残額履歴 (2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 (3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴 (4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴 (→第20 条「紛失再発行」、第21 条「障害再発行」、第22 条「PASMO の交換及び移替え」)
第3章 効力
(記名PASMOの再表示)
第17条
 記名PASMO は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。 2 券面表示事項が不明となった記名PASMO は、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名PASMOの個人情報変更)
第18条
 改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMO に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMO を使用することはできない。 2 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMO においては、個人情報変更請求に加え、当該PASMO にかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
(無効となる場合)
第19条
 PASMO は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 (1) 記名PASMO を記名人以外の者が使用した場合 (2) 券面表示事項が不明となった記名PASMO を使用した場合 (3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMO を使用した場合 (4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (5) 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO 若しくはバリューを使用した場合 (6) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められる場合 (7) その他不正行為と認められる場合 2 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条
 無記名PASMO の盗難又は紛失等による再発行はできない。 2 記名PASMO の記名人が当該記名PASMO を紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMO の使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。 (1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMO の記名人本人であることを証明できること。 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 3 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMO は、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMO を再発行する。また、一体型PASMO においては、第1 号から第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMO の機能を再発行する。 (1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMO の記名人本人であることを証明できること。 (2) 使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4) 使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。 4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO 1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。なお、一体型PASMO の再発行においては、デポジットは収受しない。 5 当該記名PASMO の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMO が発見された場合に、当該記名PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 6 第2 項から第4 項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMO が発見された場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名PASMO とともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。
(障害再発行)
第21条
 PASMO の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMO を呈示したときは、再発行整理票を発行する。 2 前項により再発行整理票が発行された当該PASMO は、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。また、一体型PASMO においては、第1 号、第3 号及び第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMO の機能を再発行する。 (1) 使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 (2) 使用者が当該PASMO を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4) 使用者が障害状態となった当該一体型PASMO と当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。 3 当該PASMO の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合であっても、デポジット500 円は返却しない。 (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 (2) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められ、第19条第1項第6号により無効となった場合 (→第19 条「無効となる場合」)
(PASMOの交換及び移替え)
第22条
 当社、PASMO 取扱事業者及び一体型PASMOにおける提携先の都合により、使用者が使用しているPASMO を、当該PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO に予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず、一体型PASMOを除き、当該PASMOは返却しない。 2 一体型PASMOの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMO の交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMO の交換ができるPASMO 取扱事業者に現在使用している一体型PASMO と当該交換用の媒体を持参し、PASMO の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。 3 一体型PASMO の使用者が、一体型PASMO の移替えができるPASMO 取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMO における記名PASMO の機能を当該取扱箇所で発売できるPASMO に移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMO の払いもどし及びPASMO の発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。 4 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMO の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMO の機能を別の一体型PASMO へ移し替えることはできない。 (→第13条「PASMOの発売」) (→第24 条「払いもどし」)
(免責事項)
第23条
 PASMO の再発行又は交換により、PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO を発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 2 記名PASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び当該PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 3 一体型PASMO について、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 4 この規則に定めのない、PASMO を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第24条
 使用者は、PASMO が不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMO の返却又は機能停止(一体型PASMO の場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。 2 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。 3 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。 4 PASMO の払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMO の機能の復元をすることはできない。 5 前各項のほか、一体型PASMO の払いもどしについて、当該PASMO にかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
(PASMOの変更)
第25条
 使用者が無記名PASMO を差し出して、記名PASMO への変更を申し出た場合は、第13条第2 項から第4 項に規定する記名PASMO の発売の取扱いを準用しPASMO の変更を行う。なお、記名PASMO から無記名PASMO への変更はできない。 2 使用者が有効期限終了後の小児用PASMO を差し出して、大人用PASMO への変更を申し出た場合、大人用PASMO に変更する。 (→第13条「PASMOの発売」)
第7章 IC カードの相互利用
(他事業者におけるPASMOの取扱方)
第26条
 第8条の規定にかかわらず、当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMO の取扱いを行う。 2 前項により、PASMO を乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。又、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO 電子マネー取扱規則の定めるところによる。 (→第5 条「使用方法及び制限事項」)
(他社発行ICカードの取扱方)
第27条
 他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。 2 PASMO取扱事業者における、他社発行IC カードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 3 PASMO 加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行IC カードの使用については、当該IC カード発行事業者の定めるところによる。
(小児用ICカードの発売制限)
第28条
 小児用IC カードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMO の発売はしない。
(個人情報の共同利用)
第29条
 当社は、第3 条第1 項第6号のイ、ウおよびエに記載する他社発行IC カードの発行事業者との間で、小児用IC カードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。 2 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社とする。
第8章 雑則
(合意管轄)
第30条
 PASMOに関するサービスに関連して当社と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(TK150110・20200318)

株式会社パスモ オートチャージサービス取扱規則

制定 2007年2月1日 最終改定 2020年3月18日

第1章 総則
(目的)
第1条
 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めたPASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約及びモバイルPASMO会員規約に関連して定める規則であり、当社と会員契約を行った、PASMO 取扱規則に定める記名PASMO の使用者が、PASMO 鉄道事業者の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、および入場処理がされているものの出場処理されていないPASMO により改札を受けて出場する際に、PASMO 内のバリュー残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)その他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)の内容と使用条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
 PASMO にかかわる取扱いのうち、オートチャージサービス等にかかわる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMO の取扱いについては、PASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約及びモバイルPASMO会員規約の定めるところによる。 2 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。 3 当社は、この規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 4 前項の変更後、会員がオートチャージ等の使用を行ったときは、当社は会員が当該変更内容を承認したものとみなす。 5 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービス等についての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条
 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供にかかわる契約を結んだ、記名PASMO の使用者をいう。 (2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。 (3)「決済カード」とは、オートチャージサービス等にかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。 (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMO に記録された情報をいう。 (5)「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMO をいう。 (6)「新規設定PASMO」とは、記名PASMOであるPASMOカード発売時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMOにした新規PASMOをいう。 (7)「設定情報追加」とは、発売済の記名PASMO にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMO をオートチャージPASMO にすることをいう。 (8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。 (9)「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。 (10)「クイックチャージ」とは、会員が、決済カードで決済する条件で、PASMO取扱事業者が定める特定の自動券売機等において、オートチャージPASMOにチャージすることをいう。
第2章 オートチャージ会員契約
(会員登録と契約の成立)
第4条
 オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込方法で登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、第7条に定めるオートチャージ設定情報追加の登録を行ったとき、又は当社において、新規設定PASMO の発売のための会員登録手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。なお、クイックチャージは、オートチャージサービスの自動付帯サービスとする。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出又は入力した情報等は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 (1) 申込み方法の誤りや、提出又は入力した情報等における不足、不鮮明、その他申込みに不備があった場合 (2)会員希望者、記名PASMO の使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合 (3) 登録希望のPASMO が無記名PASMO である場合 (4) 登録希望のPASMO がオートチャージサービスの有効期限内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期限到来による退会後6 箇月以内のPASMO である場合 (5) 登録希望のPASMO が一体型PASMO の場合で当該一体型PASMO 以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みの場合 (6)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合 (7) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMO の払いもどしを行った後の一体型PASMO である場合(一体型PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (8) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合 (9) その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
(新規設定PASMOの契約の成立)
第5条
 新規設定PASMO を発売する際の、記名PASMO の使用にかかわる契約は、PASMO 取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの会員登録が完了したときに、当社と記名PASMO の使用者の間において成立する。
(デポジットの収受方法)
第6条
 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)を発売する際のデポジットは、決済カードから収受する。
(オートチャージ設定情報追加の登録)
第7条
 会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMOの場合)、記名PASMO へ設定情報追加を行わなければならない。
(オートチャージサービスの有効期限)
第8条
 オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。 2 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。 3 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。 4 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。 5 会員が第2 項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
(個人情報の取扱い)
第9条
 会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した(PASMOカードの場合)、若しくは携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い入力した(モバイルPASMOの場合)、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。 (1)記名PASMOにかかわる個人情報 (2) オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及びクレジットカード会社に登録の電話番号 2 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用する。 (1)会員及び会員希望者の本人確認 (2)オートチャージサービス等にかかわる利用代金の決済 (3)当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付 (4)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (5)この規則に定めるところによるオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善 3 前各項のほか、記名PASMOに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、PASMO取扱規則及びモバイルPASMO会員規約に定めるところによる。
(会員の退会)
第10条
 次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。 (1) 会員の不在等により、新規設定PASMO を交付できなかった場合 (2) 会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO 鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMO を呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMOの場合) (3) 会員のオートチャージPASMO が失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (4) 会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合 (5) 会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合 (6) クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合 (7) その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合 2 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 3 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。 4 会員のPASMO が一体型PASMO で、当該PASMO にかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合には、第1項第2 号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。 5 オートチャージサービスを解約した又は退会となった場合には、クイックチャージに関するサービスも退会となる。 6 クイックチャージに関するサービスだけを解約することはできない。
(交付できなかった新規設定PASMOの失効)
第11条
 会員に交付できなかった新規設定PASMO は、会員登録の翌日を起算日として、1 年間を経過した場合は失効する。 2 前項により失効した場合、記名PASMO の使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
(オートチャージPASMOが無効となる場合)
第12条
 オートチャージPASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収又は退会処理を行うことがある。この場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 (1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合 (2) その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合
第3章 オートチャージサービス等の提供
(オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項)
第13条
 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)には、署名欄に当該PASMO に記録された会員の氏名を記載しなければならない。 2 設定情報追加を行う発売済PASMO は、第7 条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージPASMO として取り扱う。 3 会員は、オートチャージPASMO の実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に申し出ることにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末における所定のアプリケーション操作により(モバイルPASMOの場合)、変更することができる。 4 会員退会後のオートチャージPASMO は、記名PASMO として取り扱う。
(オートチャージサービス等の制限又は停止)
第14条
 当社は以下の場合、オートチャージサービス等の取扱いを制限又は停止をすることがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービス等の取扱いが困難であると当社が認めた場合。 (2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合。 2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(オートチャージ)
第15条
 オートチャージPASMO は、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO 鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際および入場処理がされているものの出場処理されていないPASMO により改札を受けて出場する際に、オートチャージする。 (1) オートチャージPASMO に記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。 (2) オートチャージPASMO のバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000円とする。 (3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額(オートチャージとクイックチャージの累計額をいう。以下同じ。)が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ等累計額が50,000 円以下であるとき。 2 オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。ただし、実行金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とする。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMO のクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
(クイックチャージ)
第16条
 オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO取扱事業者が定める自動券売機等の機器においてクイックチャージすることができる。  (1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。 (2)当該クイックチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。 2 クイックチャージを行う金額は、オートチャージサービスで設定している実行金額の定めによらず、PASMO取扱事業者が定める自動券売機等で選択可能な金額から会員が任意に選択した金額(ただし、チャージ後のバリュー残額が20,000円を超えない範囲とする。)とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、クイックチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 4 実行したクイックチャージを取り消すことはできない。
第4章 オートチャージPASMO の効力・再発行
(新規設定PASMOの氏名の再表示)
第17条
 新規設定PASMO の署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMO は使用することができない。 2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
(誤署名による新規設定PASMOの書替え)
第18条
 使用者が新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMO は使用することができない。 2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に氏名の書替え又は記名PASMO の交換を請求しなければならない。
(オートチャージサービス等の免責事項)
第19条
 オートチャージPASMO を紛失した使用者が当該PASMO の紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日(PASMOカードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMOの場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づく取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 2 一体型PASMO における会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
(他社におけるオートチャージの取扱い)
第20条
 前各条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15 条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行う。 (1) 埼玉新都市交通株式会社 (2) 仙台空港鉄道株式会社 (3) 東京モノレール株式会社 (4) 東京臨海高速鉄道株式会社 (5) 東日本旅客鉄道株式会社 2 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。

(TK150001・20200318)


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Oki Dokiポイントプログラム利用規定

第1条 (本利用規定)
1. Oki Doki ポイントプログラムとは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社とあわせて「両社」という。)が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。本利用規定は、Oki Doki ポイントプログラムに関する基本的事項を定めるものです。
2. Oki Doki ポイントプログラムは両社が定めるJCB ブランドカード(以下「カード」という。)に関する契約(以下「JCB 会員規約」という。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本利用規定に定めのない事項については、各JCB 会員規約が適用されます。
3. Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりカード(ただし、ホームページまたはサービスガイド等で両社がOki Doki ポイントプログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員、ならびに法人カードの法人会員およびカード使用者(以下総称して「会員」という。)を対象とします。
4. 家族会員およびカード使用者は、各JCB 会員規約に基づく代理権、または会員自身の権利により、Oki Doki ポイントプログラムを利用することができます。詳細は第9 条第1 項の表をご確認ください。
5. JCB 会員規約(個人用)に規定される本会員、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者、およびJCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者を総称して本会員等といいます。
6. 本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義しない限り、各JCB 会員規約における定義によります。7. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、本利用規定を改定できるものとします。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員等に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、当社またはJCB のホームページ等での公表のみとする場合があります。なお、本利用規定の改定が、Oki Doki ポイントプログラムの内容の変更にわたる場合には、第21 条第3 項が適用されるものとします。
第2条 (Oki Dokiポイントプログラムの内容および情報の共同利用)
1.Oki Doki ポイントプログラムにおけるOki Doki ポイント(以下「ポイント」という。)とは、会員が各JCB 会員規約に基づき発行を受けたカードを使用して、ショッピング利用等を行った場合に、両社所定の条件および基準に従い、付与されるポイントをいいます。
2. 第9 条第1 項で規定する交換可能会員は、本会員等に付与されたポイントを、ポイント数に応じて、当社が提供する特典と交換することができます。
3. 会員は、当社、JCB、およびJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびOki Doki ポイントプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCB 会員規約(個人用)に規定される会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者およびJCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社はJCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。
4. 前項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について、責任を有する者はJCB となります。
第3条 (ポイントの付与条件)
1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを約定支払日(ただし、いずれの月の約定支払日に付与されるかについては、第3 項に規定するとおりとします。)にカードごとに本会員等に付与します(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」という。)。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、ショッピング2 回払いの場合は、各約定支払日における支払金額(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを付与します。また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。
2. カードの商品性、当社または両社の実施するキャンペーン等での資格取得、および当社または両社所定の加盟店でのショッピング利用等により、通常獲得ポイントに加算して、当社または両社所定の基準でポイントを付与することがあります。これをボーナスポイントといいます。
3. 本会員等へのポイント付与日はお支払い方法により異なります。お支払い方法ごとのポイント付与日は下表のとおりとし、約定支払日より前にポイントを付与することはできません。ただし、当社または両社所定のボーナスポイントの付与日については、下表の限りではありません。

お支払い方法 ポイント付与日
  ショッピング1回払い   約定支払日に一括して付与します。
  ショッピング2回払い   各約定支払日に2回に分けて付与します。
  ボーナス1回払い   約定支払日(8月または1月)に一括して付与します。
  ショッピングリボ払い   初回約定支払日に一括して付与します。
  ショッピング分割払い
  ショッピングスキップ払い   会員がショッピングスキップ払いを指定する前の約定支払日に一括して付与します。

4. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、ポイント付与日は、現に会員からカード代金の支払いを受ける約定支払日となります。
第4条 (ポイント付与の対象外取引)
金融サービス等における利用代金、手数料(ショッピングリボ払い手数料・分割払い手数料・スキップ払い手数料など)、費用(年会費など)、および一部のショッピング利用代金(Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA の各チャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。
第5条 (返品、キャンセル、利用金額変更等の場合の措置)
1. ポイント付与の対象となるショッピング利用(以下「付与対象取引」という。)について、取消もしくは解除、または金額の変更等がなされたことにより、当社が会員に対してショッピング利用代金の全部または一部の返金(会員の当社に対する債務と相殺する場合を含む。以下本条において同じ。)を行う場合、当該返金の金額につき、ポイントが減算されます。ポイントの減算条件については、第3 条が準用されるものとし、またショッピング利用代金の返金時(付与対象取引が行われた時ではない。)を基準時として、当該時点で適用されるスターメンバーズ(第8 条に定めるものをいう。)のメンバーランクに応じた掛け率が適用された上で減算が行われるものとします。
2. 当社は、前項に基づくポイントの減算を、会員に新たに付与されるポイントと相殺する方法により行うことができます。また当社は、ポイント減算額が当該ポイント減算と同時に会員に付与されるポイント数を上回る場合には、その差額につき、当社が会員に対して既に付与したポイントの残高、または将来付与するポイントから減算するものとします。
第6条 (ポイントの確認)
付与されたポイントの残高は、当社より送付するカードご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」といい、ご利用代金明細書が送付される場合に限ります。以下同じ。)、会員専用WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(両社所定の商品申込・カタログ請求ダイヤルまたはJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB カードサイト、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。
第7条 (他カードへのポイント移行の禁止)
カードの名義によらず、両社が本利用規定等で定めた場合を除き、あるカードに付与されたポイントを、他のカードへ移行させることはできません。
第8条 (JCB STAR MEMBERS)
1. JCB STAR MEMBERS(以下「スターメンバーズ」という。)とは、付与対象取引(両社所定のカードについては、一部の付与対象外取引を含む。以下本条において同じ。)に対する年間の利用代金が一定額以上の本会員等に適用される、ポイントの優遇制度のことをいいます。優遇制度の詳細情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/earn/star-members/)をご参照ください。
2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の措置が適用されます。なお、付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は下表のとおりとします。

適用される会員規約 年間利用代金の集計対象とする会員の範囲
  JCB会員規約(個人用)   本会員および家族会員の利用代金
  JCB会員規約(一般法人用)   法人会員および全てのカード使用者の利用代金
  JCB会員規約(使用者支払型法人用)   カード使用者ごとの利用代金
  JCB会員規約(法人債務・カード使用者立替用)   カード使用者ごとの利用代金

3. 前項の年間利用代金の集計期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までのポイント付与対象取引の利用分とします。
4. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、本来の集計期間内の利用分として取り扱われず、翌集計期間内の利用分として取り扱われる場合があります。
5. スターメンバーズにおけるメンバーランクに応じたポイント付与数の加算等の措置は、集計期間終了日が属する年の翌年2 月から翌々年1 月までのポイント付与日に付与されるポイントに適用されます(例えば、2018 年12 月16 日から2019 年12 月15 日までの集計期間に応じたメンバーランクが適用されるのは、2020 年2 月から2021 年1 月のポイント付与日に付与されたポイントとなります。)。
6. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れたことにより、約定支払日も遅れる場合があります。この場合、第3 条第4 項に定めるポイント付与日に基づいて、前項の措置の適用の有無が決定されるものとします。
7. カードの名義によらず、複数カードにおける付与対象取引の年間利用代金を、合算して集計することはできません。
8. メンバーランクはカードごとに適用されるものであり、カードの名義によらず、他のカードに承継させることはできません。
9. スターメンバーズの適用対象となるカードは、ご利用代金明細書・ホームページ等で両社がスターメンバーズの対象となることを通知・公表しているものに限ります。
第9条 (ポイントの交換)
1. ポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。

適用会員規約 交換できる会員
(以下、「交換可能会員」という。)
家族会員ならびに
カード使用者の交換の根拠
交換できる
ポイントの範囲
  JCB会員規約
  (個人用)
  本会員および家族会員   家族会員の交換は、本会員から授与された代理権による   第3条第1項に基づき本会員に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (一般法人用)
  法人会員およびカード使用者   カード使用者による交換は、法人会員から授与された代理権による   第3条第1項に基づき法人会員に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (使用者支払型法人用)
  カード使用者   カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による   第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント
  JCB会員規約
  (法人債務・カード使用者立替用)
  カード使用者   カード使用者の交換は、カード使用者自身の権利による   第3条第1項に基づきカード使用者各自に付与されたポイント

2. 家族会員またはカード使用者が前項の規定に基づきポイントを交換したことにより、本会員または法人会員が不利益を被った場合でも、両社は当該不利益につき責任を負いません。
3. 交換可能会員は、付与されたポイント数の累計が原則として200 ポイント以上になった場合、当社が提供する特典と交換することができます。ただし、交換のために最低限必要なポイント数が異なるカードもありますので、詳細はJCBカードサイトをご参照ください。
4. JCB は、ポイントと交換できる特典、および当該特典の交換申込受付期間を、WEB サイトへの掲示等の方法により公表します。なお、申込受付期間が経過する前であっても、両社への特典の供給が中止された場合等やむを得ない事情が生じた場合には、特定の特典についての交換申込受付を終了する場合があります。
5. 交換可能会員は、付与されたポイントを当社が提供する特典以外の金品と交換することはできません。また、一度交換した特典を、さらに別の特典と交換することはできません。
6. 両社所定のカードを除き、本会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、交換可能会員は、これらのカードごとに付与されたポイントを合計して特典と交換することができます。
7. ポイントの交換は、原則として失効日が近いポイントから行われます。ただし、両社所定のカード、および前項の合計申込みが認められている場合において、合計申込み時に、ポイント交換を申込むカードの優先順位を指定した場合はこの限りではありません。
8. 交換した特典の送付先はご利用代金明細書の送付先のみとし、国内に限ります。
9. 交換した特典の利用にあたって発生する交通費、宿泊代、税金その他の費用については、両社は一切負担いたしません。
10. 交換した特典に対して生じる公租公課に関する申告、納付等は交換を行った会員および本会員等の責任において行うものとします。
11. 交換可能会員は交換した特典に欠陥があった場合には、両社のOki Doki ポイント商品係(Oki Doki ポイントプログラムのカタログに記載があります。以下同じ。)に電話でご連絡ください。
第10条 (Oki Doki ShoppingおよびOki Doki Shoppingにおける情報の共同利用)
1.「Oki Doki Shopping」とは、両社もしくはJCB が指定する第三者(以下「提携先」という。)が提供するオンラインサービス(以下「提携先サービス」という。)において、会員が提携先との契約に基づき、提携先から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたって(以下、会員と提携先との間の当該取引を「提携先ショッピング」という。)、提携先ショッピングの支払いの全部もしくは一部にポイントを使用できるサービスをいいます。
2. 以下の@またはAのとき、両社および提携先が承認した場合に、両社はOki Doki Shopping の利用登録を行います。会員は、利用登録が有効になされている期間、本条に基づき、Oki Doki Shopping のサービスを受けることができます。
@提携先サービスにおいて、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、Oki Doki ポイントプログラムの対象となるカード番号が登録されたとき。
A会員が、両社および提携先所定の手続きに基づき、Oki Doki Shoppingの登録申請を行ったとき。
3.ポイントの使用方法および使用条件は以下の各号の定めによるものとします。会員が、提携先ショッピングの支払いに使用するポイント数を指定すると、指定されたポイント数に交換換算レートを乗じた金額が、提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当されます。
(1) 使用ポイント数は、JCB または提携先所定のポイント数単位で、カード決済額を上限として指定いただけます。使用できるポイント数単位および交換換算レートは提携先により異なります。提携先ごとの「Oki Doki Shopping」のサービス等の詳細は、JCB が提携先ごとに定める特約(以下「個別特約」という。)またはJCB のホームページ等でご確認ください。
(2) ポイントの使用を申し込まれた場合、当社または提携先所定のタイミングで、使用したポイント数が最新の保有ポイント数から減算されます。
(3) 会員が利用できるポイントは、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として使用するカードのポイントとなります。複数のカードのポイントの合算はできません。
4. 提携先のWEB サイトにおいて、ポイント使用の申込みが完了した場合、原則としてポイントは返還されません。ただし、提携先との間で提携先ショッピングが取消された場合、第三者による不正使用があった場合、または提携先ショッピングのカード決済不承認等があった場合、当該Oki Doki ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントを付与します。
5. 会員が、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、Oki Doki ポイントプログラムの対象となるカード番号を登録したとき、両社は、カード番号等の、会員が「Oki Doki Shopping」を利用するために必要な情報を、提携先から受領します。
6. 両社は、第2 項の利用登録がなされた会員につき、当該会員が「Oki Doki Shopping」を利用するために必要な会員の個人情報を、当該提携先との間で共同利用します。提携先ごとの、共同利用する者の範囲、共同利用される個人情報の項目、共同利用者の利用目的および個人情報の管理について責任を有する者については、JCB カードサイト所定のページ(https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/)にて公表いたします。なお、当該共同利用は両社と各提携先との間の共同利用であり、各提携先間で本項に定める会員の個人情報が共同利用されることはありません。
7. JCB は、@新たな提携先の追加、A既存の提携先におけるOki Doki Shopping の終了、B個々の提携先におけるOki Doki Shopping におけるポイントのポイント数単位その他の交換条件、交換換算レート、交換方法等の変更等を行うことができます。JCB は、これらの変更(ただし、@の変更は含みません。)を行うことにより会員のポイント使用に不利な影響(ただし、軽微な影響は含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前までにJCB のホームページ等で公表します。なお、最新の情報は随時JCB のホームページ等にて確認できます。
8. 提携先サービスおよび提携先ショッピングは、会員と提携先との間の契約に基づき行われる取引であり、両社は契約主体ではありません。会員がポイントを使用した提携先ショッピングに関して、商品・権利の引渡し、もしくはサービス提供の有無、またはそれらの商品・権利もしくはサービスの瑕疵等につき、会員と提携先または加盟店との間に生じた紛議については、その紛議が両社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、両社は一切責任を負いません。
9. 本規定と、個別特約との間に相違がある場合には、個別特約の内容を優先して適用するものとします。
10. 本サービスの利用登録がされた会員は当社および提携先所定の手続きで申請することにより、利用登録を解除することができます。また、両社は、会員に第15 条第1 項各号または同条第2 項各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該会員の利用登録を解除することができます。
11. 前条第1 項、第2 項、第7 項本文および第10 項は、Oki Doki Shoppingにも準用されるものとします。
第11条 (ポイント交換の受付・取消)
1. ポイント交換の申込みは、以下の@Aの要件をいずれも充たす場合のみを有効とします。
@当社にて受付がなされた時点において、特典の交換に使用するポイントの有効期限が満了していないこと
A第9 条第4 項に定める交換申込受付期間内に当社にて受付がなされていること
2. 当社において交換可能会員からのポイント交換の申込みに対する受付(以下「ポイント交換受付」という。)がなされた時点以降は、交換可能会員は当該申込みをキャンセルすることはできません。前項および本項にいう、「受付がなされた」とは以下の時点をいいます。
(1) インターネットでの申込み:画面上で受付完了の表示がなされた時点
(2) 電話での申込み:受付完了のアナウンスが流れた時点
(3) 郵送での申込み:申込み用紙が当社所定の住所に到達した時点
(4) 加盟店等に設置された一部特典の引換券のみと即時交換可能なJCB 所定の端末での申込み:当該引換券が発券された時点
3. 前項の受付がなされた時点以降、特典の送付やポイントの移行には一定期間を要し、至急発送等の特別対応は一切応じることができません。
4. ポイント交換受付がなされたにもかかわらず、ポイント交換手続きが完了しなかった場合(なお、本条第5 項から第7 項の場合はこれに当たりません。)、当社は当該ポイント交換受付に基づき減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします。この返還は、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。ただし、減算したポイントが通常獲得ポイントの場合であり、かつ、本会員等から、ポイント交換手続きが完了しなかったことについて本会員等および交換可能会員に帰責性がない旨の申し出を受け、当社がそれを確認できた場合には、同数の通常獲得ポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。
5. 当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から1 ヵ月間を経過しても交換可能会員による受取がなされなかった場合、当社は、交換可能会員からのポイント交換の受付を解除、または取り消すことができます。この場合、当社は、当該特典と交換したことにより既に減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします(なお、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。)。ただし、減算された元のポイントが返還されたと仮定しても、その時点で当該ポイントの有効期限が経過している場合には、当該ポイントが復活することはありません。
6. 当社が特典を発送したにもかかわらず、交換可能会員が故意または重過失により特典の受取を拒絶した場合、当社は原則として前項の解除または取消を行わず、したがって当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。当社による特典の保管期間は、当社が最初に特典を発送した日から6 ヵ月とし、保管期間満了後は、当社にて、当該特典の廃棄等の処分を行うことができるものとします。
7. 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、公演日等の期日が指定された観賞券、その他期限または期日のある特典について、当社が特典を送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取がなされなかった場合、当社にて、当該期限または期日の翌日以降に、当該特典の廃棄等の処分を行うことができます。かかる処分を行った場合、当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。
第12条 (ポイント交換における制限)
第9 条、第10 条および第11 条のほか、両社所定のカードにおけるポイント交換については、ポイント移行コース等、一部選択できない特典があります。詳細は各ご利用ガイドまたはOki Doki ポイントプログラムのカタログ等をご参照ください。
第13条 (ポイントの有効期限)
1. ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2020 年2 月の約定日(10 日)に付与されたポイントは2023 年2 月15 日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/about/)をご参照ください。

一般カード ゴールドカード(*) JCBゴールド ザ・プレミア
プラチナ
JCBザ・クラス
ポイント付与日から2年間
(24ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から3年間
(36ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から5年間
(60ヵ月)を経過した日
が属する月の15日

(*) ご利用代金明細書・ホームページ等で両社が上記の有効期限の対象となることを通知・公表しているものに限ります。その他のゴールドカードについては、一般カードの有効期限と同様となります。
2. 有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはできません。
第14条 (ポイントの譲渡の禁止)
本会員等は、付与されたポイントを他人に譲渡または質入したり、他人と共有したり、相続させることはできません。
第15条 (権利の喪失およびサービス停止)
1. 次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も同様に権利を喪失します。
(1) 両社が有効期限を更新したカードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合
(2)カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合
(3) 死亡した場合
2. 当社は、次の各号に該当する会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができます。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様に権利を喪失させ、またはサービスの提供の停止をすることができるものとします。
(1) 各JCB 会員規約または本利用規定に違反した場合
(2) 違法行為または不正行為を行った場合
(3) その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合
3. 当社は、当社に対する支払債務を延滞した会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他Oki Doki ポイントプログラムのサービスの提供を停止することができます。また、本会員またはJCB 会員規約(一般法人用および法人債務・カード使用者立替用)が適用される法人会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様にサービスの停止をすることができるものとします。
第16条 (会員区分の場合の措置)
本会員または法人会員が、すでに入会済みのカードにおいて、一般カードからゴールドカードへの変更など、会員区分の変更を行った場合、旧カードにおける付与対象取引の利用代金、ポイント残高、および第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、新カードに承継されます。
第17条 (トラブル時の対応)
本会員、法人会員またはカード使用者が、カードの紛失、盗難等のために、JCB よりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難等がなされたカードにおけるポイント残高および、第8 条に定めるスターメンバーズの権利は、再発行されたカードに承継されます。他方、紛失・盗難等がなされたカードを退会した場合は、新たに入会しても、かかる承継はなされません。
第18条 (カードの紛失または盗難による第三者の不正交換)
1. カードの紛失または盗難により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合(以下「不正交換」という。)、これにより減算されたポイントは、本会員等の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社またはJCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出した場合、当社は、本会員等に対して届出の日の60 日前以降の不正交換につき、減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が各JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失または盗難が生じたとき
(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(5) 会員が当社もしくはJCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCB に登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき
(8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき
第19条 (カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換)
カードの紛失または盗難なくして不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社またはJCB に届け出るとともに、当社またはJCB の請求により所定の届出を当社またはJCB に提出した場合、当社は、本会員等に減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 会員が各JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき
(2) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき
(3) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正交換が行われたとき
(4) 当社またはJCB に対する届出の内容が虚偽であるとき
(5) 会員が当社もしくはJCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
(6)MyJCB に登録されたログインID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失があったとき
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき
(8) その他各JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき
第20条 (システムトラブルへの対応)
1. 両社は、Oki Doki ポイントプログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。
2. 両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本会員等に付与されたポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、両社に故意または過失なき限り、ポイントの補償を行わないものとします。
第21条 (サービスの終了、停止、変更等)
1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または本会員等に通知することなく、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。
2. 両社は、システムの保守等、Oki Doki ポイントプログラムのサービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、事前にJCB のホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。
3. 両社は、営業上その他の理由により、Oki Doki ポイントプログラムを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。両社は、内容の変更を行うことにより会員に不利な影響(ただし、軽微な影響を含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前までにJCB のホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、Oki Dokiポイントプログラムの終了または、内容の重要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに公表または本会員等に通知します。
4. 両社は、前各項によるOki Doki ポイントプログラムの終了、停止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。
●カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社またはJCB」、「当社または両社」をJCB と読み替えるものとします。
Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則

第1条 (本特則の適用)
1. 本特則は、Oki Doki ポイントプログラム利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。
2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。
3. 会員がJCB ブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯するOki Doki ポイントプログラムについては、本規定のみが適用となります。
第2条 (本規定の変更)
1. 本規定第1 条第3 項を以下のとおりに変更します。「3.Oki Doki ポイントプログラムは、各JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりJCB ブランドのクレジットカードまたはデビットカード(以下あわせて「カード」という。ただし、ホームページ等で両社がOki Doki ポイントプログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員および家族会員(以下総称して「会員」という。)を対象とします。」なお、本規定第1 条第2 項から「(以下「カード」という。)」との文言を削除します。
2. 本規定第1 条第5 項に定める本会員等に、JCB デビット会員規約に規定される本会員を含むものとします。
3. 本規定第2 条第3項を以下のとおりに変更します。「3. 会員は、当社、JCB、およびJCB クレジットカード取引システムに参加するJCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問い合わせ対応、ポイント管理、およびOki Doki ポイントプログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社はJCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)にてご確認いただけます。」
4. 本規定第3 条第1 項を以下のとおりに変更します。「1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1ポイントを標準期間の末日の翌月1 日(以下「ポイント付与日」という。)にカードごとに本会員等に付与します。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、両社所定のカードについては標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。」
5. 本規定第3条第3項の規定はデビットカードの会員には適用されません。
6. 本規定第3 条第4 項を以下のとおりに変更します。「4. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票または売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到達が遅れる場合があります。この場合、ポイント付与日は、当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間の末日の翌月1 日となります。」
7. 本規定第4 条を以下のとおりに変更します。「海外現地通貨引き出しサービスにより引き出した金額および金融機関利用料、JCB デビット会員規約に定める手数料、費用(年会費など)、および一部のデビットショッピング利用代金(Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA の各チャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。対象外代金の最新の情報については、JCB カードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html)をご参照ください。対象外代金は、予告なく変更または追加される場合があります。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外取引があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。」
8. 本規定第6 条を以下のとおりに変更します。「付与されたポイントの残高は、会員専用WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(ユーザー登録が必要となります。)および電話(商品申込・カタログ請求ダイヤルまたは両社所定のJCB ポイントプログラム係)にて確認いただくことができます。電話番号は、JCB カードサイト、Oki Doki ポイントプログラムのカタログ等に記載しております。なお、これらの方法で確認できるポイントの残高は、閲読、閲覧または聴取した時点における最新情報ではないことがあります。」
9. 本規定第8 条第2 項を以下のとおりに変更します。「2. 付与対象取引の年間利用代金によって本会員等のメンバーランクが確定し、そのメンバーランクに応じて、本会員等が所有するカードごとにポイント付与数の加算等の措置が適用されます。なお、JCB デビットカードにおける付与対象取引の年間利用代金の集計対象とする会員の範囲は本会員および家族会員の利用代金とします。」
10. 本規定第8 条第6 項を以下のとおりに変更します。「6. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、またはJCB の関係会社に対する売上伝票および売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する売上確定情報の到着が遅れる場合があります。この場合、本特則第2条第6 項により変更された本規定第3 条第4 項に定めるポイント付与日に基づいて、前項の優遇措置の適用の有無が決定されるものとします。」
11. 本規定第9 条第1 項を以下のとおりに変更します。「1.JCB デビットカードにおけるポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。」

適用会員規約 交換できる会員
(以下「交換可能会員」という。)
家族会員ならびに
カード使用者の交換の根拠
交換できる
ポイントの範囲
JCBデビット会員規約 本会員および
家族会員
家族会員の交換は、本会員から
授与された代理権による
第3条第1項に基づき本会員に
付与されたポイント
JCBデビット会員規約
および指定口座振替特約
本会員 − 第3条第1項に基づき本会員に
付与されたポイント

12. 本規定第9 条第8 項を以下のとおりに変更します。「8. 交換した特典の送付先は両社に届け出られた本会員等の住所のみとし、国内に限ります。」
13. 本規定第13条第1項を以下のとおりに変更します。「1.ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2020年2月1日に付与されたポイントは2023年2月15日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCBカードサイト(https://www.jcb.co.jp/point/about/)をご参照ください。」

一般カード ゴールドカード プラチナ
ポイント付与日から2年間
(24ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から3年間
(36ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
ポイント付与日から5年間
(60ヵ月)を経過した日
が属する月の15日
(OKD777・20200331)

※「Oki Dokiポイントプログラム利用規定」、「Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則」はPDFファイルもご用意しています。
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MyJCB利用者規定

第1条 (定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。

第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。

第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。

第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3キャッシングサービスの口座振込、4キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、5利用可能枠の変更申請、6メール配信、7その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1届出情報の照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。

第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為

第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第12条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第13条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。

第14条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。
ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第16条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第17条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第18条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。

JCBデビット会員向け特則

第1条 (本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、1ご利用代金明細照会、2ポイントの照会・交換、3利用限度額の設定変更、4メール配信、5その他のサービス
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3MyJCB優待、4その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会・変更、2キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、3その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第3条 (デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)4メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
1会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
2会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
3JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。

大型法人カード使用者向け特則
第1条 (適用範囲)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。

第2条 (本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」
2.本規定第2条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。
(1)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合
(2)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」
3.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会
(2)JCBの提供する、1J/Secure(TM)、2メール配信、3その他のサービス
(3)両社の提供する、1属性照会、2その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
4.本規定第4条第3項の規定はカード使用者には適用されません。

第3条 (本規定の追加)
本規定第10条に以下の号を追加します。
「(7)法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合
(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)

MyJチェック利用者規定

第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。

第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。

第3条(対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MyJCB利用登録者を対象とします。

第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。

第5条(ご利用代金の明細等の通知)
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader 6.0以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。

第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません

第7条(終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。

第8条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとします。

MyJチェック利用者規定にかかる特則

第1条(本特則の適用)
1.本特則は、MyJチェック利用者規定(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。

第2条(本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2. 本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。
「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)

※「MyJCB利用者規定」および「MyJチェック利用者規定」はPDFファイルもご用意しています。
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J/Secure(TM)利用者規定

第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。

第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。

第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。

第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合

第9条(個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。

第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第12条(本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)

※「J/Secure(TM)利用者規定」はPDFファイルもご用意しています。
 PDFファイルのダウンロードはこちらから

〈ご相談窓口〉

1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

  株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
       東京・0422-76-1700  大阪・06-6941-1700
       福岡・092-712-4450  札幌・011-271-1411

3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

  株式会社ジェーシービー お客様相談室
  〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
       0120-668-500
(ONGSM000・20170131)



「会員規約・特約および規定類」「個人情報の取り扱いに関する重要事項」は、PDFファイル形式でダウンロードできます。
なお、規定のサイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封します。
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