JCBカード
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オンライン入会申込

会員規約等をご確認になり、「同意のうえ、入力へ進む」のボタンを押してください。

私は、以下の規約・規定類(会員規約の「反社会的勢力の排除」の条項を含む)、重要事項等およびその他同意事項を確認し、承認のうえ申し込みますので、審査のうえ入会が認められた場合、カードを発行してください。

同意のうえ、入力へ進む


※本カードはご利用代金明細や貸金業法・割賦販売法に基づきお客様に交付・提供される書面・情報を、書面ではなく(書面に代わって)電磁的方法(WEBでの閲覧・ダウンロード)により受領することに、同意いただく商品です。詳しくは下記をご参照ください。


同意いただく規約・規定類・重要事項等

※規約・規定類の全文は、本画面下部よりダウンロードできます。


■規約・規定類
  • 個人情報の取り扱いに関する重要事項
  • 個人情報の共同利用について
  • 会員規約
  • ご利用代金明細に関する特約
  • きらやかJCBカード提携特約
  • クレジットスピード発番(スピ発)特約
  • Oki Dokiポイントプログラム利用規定、Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則
  • MyJCB利用者規定
  • MyJチェック利用者規定
  • J/Secure(TM)利用者規定
  • MyJCBアプリ利用者規定

■その他の同意事項
  • 貸金業法第16条の2第2項、第17条第1項および第2項に基づきお客様に交付される書面につき、カード発行会社は、書面に代わって電磁的方法(詳細は下記をご参照下さい)により提供するものとします。
  • 割賦販売法第30条第1項および第2項、第30条の2の3第1項、第2項および第3項に基づくお客様への情報提供につき、カード発行会社は、書面ではなく電磁的方法(詳細は下記をご参照ください)により提供するものとします。
  • カード発行会社およびJCBが、会員規約のとおり、本申込みに関する入力内容やカード利用情報等を、取引判断や営業のご案内等のために利用すること、ならびに加盟信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関にそれらの情報を提供し、それらの機関に登録されている情報を利用すること等。(割賦販売法第35条の3の56・貸金業法第41条の35に基づくものを含みます。)

電磁的方法の種類および内容

1.電磁的方法とは

お客様のパソコンまたはスマートフォンで画面を閲覧・PDFファイルをダウンロードする方法のことを指します。


2.電磁的方法での交付対象となる情報

貸金業法第16条の2第2項および第17条第2項に基づく書面に記載される情報

キャッシングに関する基本契約の締結前および締結時に、極度額や利率等の一定事項を記載した書面のお客様への交付が義務づけられています。

貸金業法第17条第1項に基づく書面に記載される情報

融資のご利用のつど、ご利用日・金額等の一定事項を記載した書面のお客様への交付が義務づけられています。

割賦販売法第30条第1項および第2項に基づき提供される情報

クレジットカードの交付時に、極度額や手数料率等の一定事項をお客様に提供することが義務づけられています。

割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項および第3項に基づき提供される情報

「ショッピング分割払い」「ショッピングリボ払い」等の「ショッピング1回払い」以外の支払方法によるカードのご利用、ご利用代金の請求の際に、ご利用日・金額等の一定事項をお客様に提供することが義務づけられています。


3.各情報の掲載場所

貸金業法第16条の2第2項に基づく書面に記載される情報

 

キャッシングサービス利用可能枠が0円以外の方

当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」に表示される「キャッシングサービス利用条件」
*一部のカードは、カード発行会社から書面で案内する場合があります。

 

入会申込時にキャッシングサービス利用可能枠を希望しなかった方

会員規約等に記載の「キャッシングサービス利用可能枠が0円の方へのご案内」

入会申込時にキャッシングサービス利用可能枠を希望した方で当社の審査により同サービス利用可能枠が0円となった方

貸金業法第17条第2項に基づく書面に記載される情報

当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」に表示される「契約内容の確認」および「規約・規定集」

貸金業法第17条第1項に基づく書面に記載される情報

キャッシングサービスご利用後、「MyJCB」内に表示される「融資ご利用内容のお知らせ」

割賦販売法第30条第1項および第2項に基づき提供される情報

当社からの判定結果メール送信後に入会メッセージボックスの「カード入会判定結果のお知らせ」に表示される「契約内容の確認」および「規約・規定集」

割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項および第3項に基づく書面

「ショッピング分割払い」「ショッピングリボ払い」等のご利用後、「MyJCB」内に表示される「カードご利用代金明細」

次のサービスに自動登録されます。
  • 会員専用WEBサービス「MyJCB」「MyJチェック」
  • 本人認証サービス「J/Secure」
※WEBでカードを申し込みされた場合、原則として紙の「カードご利用代金明細書」は発行しません。「カードご利用代金明細」は「My JCB」で確認してください。「カードご利用代金明細書」の郵送をご希望の方は、ご入会後「MyJCB」よりお手続きください。お客様ご自身で「MyJチェック」を解除し、「カードご利用代金明細書」が郵送された場合、明細手数料をご負担いただきます。MyJチェック利用者規定の定めに関わらず、スマートフォンでダウンロードできるソフトウェアの種類は、Apple BooksあるいはAdobe Acrobat Readerとなります。

会員規約等

  • 「個人情報の取り扱いに関する重要事項」PDF

  • 個人情報の共同利用についてPDF

  • 会員規約PDF

  • ご利用代金明細に関する特約PDF

  • きらやかJCBカード提携特約PDF

  • クレジットスピード発番(スピ発)特約PDF

  • Oki Dokiポイントプログラム利用規定、Oki Dokiポイントプログラム利用規定にかかる特則PDF

  • 「MyJCB利用者規定」および「MyJチェック利用者規定」PDF

  • J/Secure(TM)利用者規定PDF

  • MyJCBアプリ利用者規定PDF

  • ご相談窓口

  • 1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。

    2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。

    株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
    東京 0422-76-1700  大阪 06-6941-1700
    福岡 092-712-4450  札幌 011-271-1411

    3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払い停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(お客様相談室 室長)を設置しております。


    きらやかカード株式会社 お客様相談室
    〒990-0042 山形市七日町二丁目六番3号
    023-623-6111

    株式会社ジェーシービー お客様相談室
    〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
    0120-668-500
    (ONGSM073・20221128)

お申し込みの際のご注意

・必ずお申し込みになるご本人の方がご入力ください。入力内容をもとに所定の審査のうえ、入会手続きをします。

・カード発行手続きに際し、ご自宅またはお勤め先に連絡することがあります。

・本カードのお申し込み受付は、日本国内に在住し、JCBの提携するインターネットでお支払い口座の設定が可能な金融機関に普通預金口座をお持ちの方に限ります。

・年末年始およびゴールデンウイークなどの大型連休は、カードお届けまでにお時間がかかる場合があります。

・運転免許証または運転経歴証明書の交付がある方は、同書類番号を申告する必要がありますので、お手元にご用意ください。

・郵送でのカードご利用代金明細書を希望される場合は、一通あたり88円(税込)、2025年1月お支払分の明細書発送より165円(税込)の手数料がかかります。 詳しくはこちら

・当社へ送付された書類は返却できません。

  • 取扱会社:きらやかカード株式会社
  • 登録番号:東北財務局長(13)第00068号
  • 〒990-0042 山形市七日町二丁目六番3号
  • ※お客様がお使いのスマートフォン/タブレット端末の種類によっては、PDFファイルが正常に表示されない場合があります。利用できない場合は、お手数ですがパソコンにてご確認ください。

    ご用意いただくもの

    ・金融機関のスマホアプリやキャッシュカード、通帳など口座情報がわかるもの

    ・日本国内発行の運転免許証または運転経歴証明書
    (お持ちの方のみ、運転免許証または運転経歴証明書の番号が必要です)

    ※キャッシングサービスをご希望の方は、収入証明書類の提出が必要な場合があります。
    (例)源泉徴収票、確定申告書、給与明細書等

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