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プリペイドカード「KFC CARD」のご案内

「KFCカード取扱店」の掲示のある店舗、およびKFCネットオーダーでも利用できる便利なプリペイドカードです。

KFC CARDを購入・利用する

「KFCカード取扱店」の掲示のある店舗、およびKFCネットオーダーでも利用できます。

  • 一部、利用できない店舗があります。

KFC CARDのチャージについて

「KFCカード取扱店」の掲示のある店舗で500円単位でチャージできます。
チャージ上限金額は50,000円です。

残高照会について

KFC CARDの残高・有効期限は、以下のサイトまたはKFCアプリへの紐づけ等でご確認ください。

残高照会サイト・マイページはこちら

ご注意事項

前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無

当社は、KFC CARDの紛失、盗難等により利用者に生じた損失について、原則としてその責任を負わないものとします。
なお、当社と連携するクレジットカード会社等(以下「連携先」といいます。)が提供するサービス(クレジットカードでの購入を含みますが、これらに限られません。)に起因して、不正取引により損失を被った場合には、連携先のサービス利用者は、連携先所定の窓口に直接ご連絡ください。この場合、連携先が提供するサービスに関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先により補償その他の対応が講じられます。

不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

利用者資金の保全方法

■資金決済法14条1項の規定趣旨
前払式支払手段の保有者保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することにより資金保全することが義務づけられております。

■資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

  • 発行保証金保全契約

■発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称

  • 日本割賦保証株式会社
  • 株式会社みずほ銀行
  • 損害保険ジャパン株式会社
  • 日本生命保険相互会社
  • 株式会社北洋銀行
  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

プリペイドカードの悪用詐欺にご注意ください

詳細は、一般社団法人日本資金決済業協会のWEBサイトをご確認ください。

詳しくはこちら

お問い合わせ

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
お客様サービス係

0120-197074

受付時間 9:30AM~5:30PM(日曜日を除く)

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