
期間限定で手数料がおトクな制度のお申し込み受付中!




期間限定で手数料がおトクな制度のお申し込み受付中!


「キャッシュレス・消費者還元制度」に関する
重要なご案内(必ずご確認ください)
これから制度にお申し込みの方および、すでにお申し込み済みの方への重要なご案内です。
制度のお申し込み期限は、2020年3月31日(火)です。お早めにお申し込みください。

中小・小規模事業者等における消費喚起の後押しと、キャッシュレス化の推進を目的に
経済産業省が主体となって実施する補助金制度です。
※詳しくは経済産業省のページをご確認ください。(こちら
)
制度期間2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)
中小企業基本法に該当する企業様および個人事業主様が対象です。
課税所得が15億円を超える中小・小規模事業者は対象外です。




補助対象となる中小・小規模事業者の範囲が定められています。
詳しくは経済産業省のページをご確認ください。(こちら
)


JCBおよびJCBグループ会社
で加盟契約をされている場合、制度期間中の加盟店手数料率は3.25%以下となります。さらに国が1/3を負担し、実質2.166%以下になります。
※ iD(アイディ)の新規契約は、終了しています。
※ PiTaPaはご利用いただけません。
制度対象加盟店で利用されたお客様にもご利用金額の5%が還元されますので、集客力や売上アップのチャンスです。



加盟契約先によりお申し込み方法が異なります
| 加盟契約先 | お申し込み方法 |
|---|---|
| JCBおよびJCBグループ会社 |
本ページからお申し込みください。 |
| JMS(※1) | JMSホームページからお申し込みください。(こちら |
| JCB提携パートナー企業(※2) | 各社のホームページからお申し込みください。(こちら |
制度のお申し込みは、下のボタンから可能です。
制度のお申し込み期限は2020年3月31日(火)です。
お早めにお申し込みください。
制度適用の審査結果は、郵送またはEメールでお知らせします。(詳しくはこちら
)
制度審査を通過された方は、制度の対象店であることを周知するポスターを別途お送りします。
店頭に掲示していただき、制度適用スタートとなります。
制度期間終了後は、制度期間開始前の加盟店手数料率になります。
STEP1に記載の制度適用対象端末以外のクレジット端末(POS端末を含む)のご利用、または非対面取引の場合は
以下の手順を確認のうえ、対応してください。
クレジット共同利用端末(CCT端末)およびJ-Mups端末をご利用の場合は対応不要です。
1
端末およびサービス提供事業者(決済代行事業者やPOS事業者等)に現在利用している端末・サービスが制度に対応しているかお問い合わせください。
2
当該事業者が制度に対応している場合は、事業者に割り当てられる3桁の「業務委託先管理
番号」を確認してください。
3
制度のお申し込み時に3桁の
「業務委託先管理番号」を必ず入力してください。
次に該当される方は、JCBキャッシュレス制度案内デスクへ必ずご連絡ください。
「キャッシュレス・消費者還元制度」の宣誓事項に基づき、売上のキャンセル等、補助金の交付に係る原因取引で
ある信用販売または通信販売取引が消滅した場合、ポイント等による消費者還元のキャンセル手続きが必要となる
ため、以下とおりご対応ください。
制度の対象として店舗・お支払い方法・端末等を追加される場合、次のパターンを除き、加盟店様によるお手続きは不要です。
再度、新規の加盟店情報にて制度にお申し込みが必要です。
制度へのお申し込みはこちら ![]()
JCBおよびJCBグループ会社との契約において、制度対象加盟店の制度期間中の加盟店手数料率は、特別料率(3.25%以下)となります。
さらに、一部の場合(※1)を除き、「特別料率により算出される加盟店手数料の3分の1相当額」を国が負担し、
加盟店手数料率は、実質2.166%以下となります。
JCBおよびJCBグループ会社では、制度の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会
(以下、執行団体)から受領する「特別料率により算出される加盟店手数料の3分の1相当額」の補助金について、制度期間中に加盟店様に適用する手数料率を「特別料率の3分の2(※2)」とし、加盟店様よりお支払いいただく
加盟店手数料から、3分の1相当分をあらかじめ控除する方法により、補填します。
なお、当該補填金は、加盟店様の会計処理において、「加盟店手数料の値引き」ではなく、「JCBおよび
JCBグループ会社からの加盟店手数料の補填金」として扱うよう、執行団体より指定されています。
また、当該補填金は消費税不課税取引のため、税務面の考慮も必要です。
JCBおよびJCBグループ会社からの「補助金額通知書」は、3ヵ月ごと(※)に加盟店様へ書面にて送付します。
「補助金額通知書」の内容をもとに、「手数料・割引料補助金額」を「収益」として計上してください。
なお、「補助金額通知書」が到着するまでの期間は、「お振り込みのご案内」に記載の、値引き後の
加盟店手数料・割引料のみを暫定的に費用として計上いただき、「補助金額通知書」の到着後、
「手数料・割引料補助金額」をそれぞれ「費用」・「収益」として両建て計上してください。
詳しくは、「補助金額通知書」に同封のうえ送付する「キャッシュレス・消費者還元事業補助金(加盟店手数料
補助事業)補助金額通知書について」の内容をご確認ください。
※送付スケジュール(予定)
・2019年10月1日(火)~12月31日(火)までのお支払い分:2020年1月下旬頃より順次
・2020年1月1日(水)~3月31日(火)までのお支払い分:2020年4月下旬頃より順次
・2020年4月1日(水)~6月30日(火)までのお支払い分:2020年7月下旬頃より順次


キャッシュレス決済に関して、全国の20~60代の一般消費者1000名と、
20~60代の特定職業従事者(コンビニ/居酒屋のレジ業務担当、タクシー運転手)300名を
対象にインターネット調査を行いました。(詳しくはこちら
)