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マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するJCBの取り組みについて

近年、国際的に組織犯罪やテロ活動などの脅威が拡大していることから、日本および国際社会は、これらの抑止・撲滅に協調して取り組む必要があります。

犯罪者やテロリスト等は、犯罪から得た収益や活動資金を、金融機関等を利用して次々と移転させることにより捜査機関等による追跡を免れようとしています(いわゆるマネー・ローンダリング)。金融機関等では、これらの者に利用されることを防止するために、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネロン等」といいます。)を防止するための態勢を整備する必要があります。

そのため、JCBでは、提供する商品・サービス等がマネロン等に利用されることを防止するため、関係省庁などと連携してマネロン等対策のための態勢を整備しています。
その一環として、「犯罪収益移転防止法」および「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、以下のとおり、最新のお客様に関する情報や取引内容等を確認することがあります。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

お客様情報等のご提供のお願い

クレジットカード等のお申込時には、お客様に関する情報や取引目的等を確認いたします。
既にクレジットカード等をご契約されているお客様についても、お客様との取引の内容、状況等に応じて、最新のお客様に関する情報や取引目的等を、お電話や郵便等により再度確認することがあります。その際、申告内容や本人を証明する最新の書類の提出をお願いすることがあります。

お取引の制限等について

JCBの各種会員規約に基づき、以下に該当する場合には、クレジットカード等の商品やサービスについて、取引を制限することがあります。

  • お客様に関する情報等の申告に応じていただけない場合
  • マネロン等を遂行する目的やマネロン等を遂行する手段として、クレジットカード等を利用している場合または利用しているおそれがあるとJCBが判断した場合

また、上のお客様情報等の申告において、虚偽の情報を申告された場合は、JCBの各種会員規約に基づき、お客様の会員資格を停止することがあります。

在留カードをお持ちのお客様へのお願い

在留カードをお持ちのお客様に対し、在留期間、在留資格等(以下、「在留情報」といいます。)の確認および在留カードの提示をお願いしています。
在留情報の申告および在留カードの提示をいただけない場合は、クレジットカード等の取引を制限することがあります。
なお、JCBでは、在留期間満了日が近づきましたら、最新の在留情報の申告をお願いしています。在留情報を更新せずに帰国する場合は、必ず、帰国前にクレジットカード等を解約ください。また、最新の在留情報の申告がないまま在留期間満了日を超過された場合は、クレジットカード等の取引の制限や会員資格の停止を行うことがあります。

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