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会社員、自営業問わず、報酬をもらったら所得税の納付を行います。また、事業者の方は従業員の所得税をまとめて、会社から国へと納めているでしょう。
とても身近な所得税ですが、意外と知らないことは多いのではないでしょうか。これから起業したり自営業で働いたりしようとしている方、通常の給与とは異なる報酬があった方などは、所得税がどのような仕組みになっているのか、改めて知っておくことをおすすめします。この記事では、所得税の概要や納付の仕方、便利なクレジットカード払いについてご紹介します。
所得税とは、所得がある人は必ず納めなければならない税金です。毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得から、所得控除を差し引いた金額に定められた税率を適用することで税額を算出します。
税率については「超過累進税率」という方法を採用しています。これは、全ての人が一律に適用されるのではなく、課税所得金額を段階的に区分し、金額が高くなるほど大きい税率が課されるというものです。
ところで、源泉所得税という言葉を聞くこともあるかと思いますが、所得税と源泉所得税の違いをご存じでしょうか。上述のように所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金のことで、個人事業主などは本人が直接国に納めるという方法になっています。
一方、源泉所得税とは給与所得者の所得税を、会社が本人に代わって計算し、国に納めるというものです。会社に勤務している人のほとんどが、この方式によって税金を納めていることになります。
源泉所得税は原則、毎月給与から天引きされ、年末調整によって正しい徴収額を決定しますが、個人事業主などは、年に一度の確定申告で税額を確定させて納税します。会社に勤めている場合でも、特別な控除がある場合には確定申告を行って調節します。
所得税は、収入や給与の形態によって10種類に分類されています。収入の形態によって計算方法を設定することで、より公平な税負担を推進することが目的です。
商工業や漁業、農業など個人事業主やフリーランスの事業形態の収入がこれにあたります。また、事業規模で行った株式譲渡による所得なども含まれます。
土地・建物の不動産の権利を貸し付けた場合や、不動産に設定されている地上権などを貸し付けた際に発生する所得です。具体的には、アパートや駐車場の経営などによる収入が該当します。そのほか、船舶や航空機の貸し付けも含まれます。
預貯金の利子や公社債投資信託、合同運用信託などによる収益の分配による所得のことです。
株主や出資者が法人から受ける利益の配当や、投資信託の収益の分配による所得のことを指します。そのほか、特定受益証券発行信託の収益の分配などにかかわる所得も含まれます。
正社員や公務員、パート・アルバイトなどが、勤務先から受ける収入による所得です。給与のほかに賞与や各種手当なども含まれますが、通勤費や出張旅費などは限度額以内であれば非課税となり対象外となります。
土地や建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって発生する所得です。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は含まれません。
5年を超えて所有する山林の伐採による売却や譲渡による所得のことを指します。もしも所有年数が5年以内だった場合は、事業所得や雑所得などになります。
退職金や退職一時金など、退職の際にかかわる所得のことを言います。確定給付企業年金法および確定拠出年金法による老齢給付金の所得も含まれます。
非営利目的かつ一時的な所得で、労務や資産の対価としての性質を持たないものが含まれます。具体的には、生命保険の満期保険金や懸賞に当選した際の利益、競馬や競輪などの公営競技の払戻金などが該当します。
これまで紹介した9種類のどの所得にも該当しない所得は雑所得と呼ばれます。たとえば、公的年金や講演料、原稿料、デザイン料などが当てはまります。
前述した10種類の所得税のなかには、「総合課税」の対象となるものと「分離課税」の対象となるものがあります。「総合課税」は1年間に個人が得た所得を総合して課税の対象とする計算方式です。全ての所得を合計したうえで各種の所得控除を差し引き、納税額を算出します。
「分離課税」は、他の種類の所得とは合計せず、それぞれ独自の税率を掛けて算出します。一時的に大きな金額の収入があった際に総合課税の所得とは切り離して計算することで、他の所得にも高い税率が課されることを避けるための制度です。
総合課税と分離課税の区別は以下のようになっています。
総合課税 | 分離課税 |
対象の所得の合計金額によって課税 | 所得の種類ごとに課税 |
事業所得(事業から生ずる所得) 不動産所得 利子所得(国外での預貯金の利子などによる所得) 給与所得 配当所得(申告分離課税の選択肢もあり) 一時所得(生命保険の一時金など) 雑所得 譲渡所得(ゴルフ会員権、機械などの譲渡による所得) |
事業所得(事業規模で行う株式などを譲渡したことによる所得など) 利子所得(特定公社債の利子などに関する所得) 山林所得 退職所得 配当所得(総合課税の選択肢もあり) 譲渡所得(土地建物・株などの譲渡による所得) |
また、総合課税、分離課税以外に源泉分離課税という制度もあります。源泉分離課税については所得を受け取る際に源泉徴収されることで納税が完結します。金投資(貯蓄)口座の所得も含まれ、確定申告をすることはできません。
ここからは、所得税の計算方法をご紹介します。ただし、所得税は総所得額にかかるわけではありません。経費などを差し引いた所得に対してかかります。まずは、税金がかかる所得の算出方法について紹介します。その後、順番に所得控除、所得税の計算方法について解説していきます。
給与所得は、給与等の収入金額から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。
・給与収入金額-給与所得控除額=給与所得
なお、2020年(令和2年)分以降の給与所得控除は以下のようになっています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(2021年6月時点)
総収入金額-必要経費=不動産所得
総収入金額-必要経費=事業所得
収入金額-負債利子=配当所得
退職所得は、収入金額から退職所得控除額を差し引き、その1/2を掛けた額になります。
・(収入金額-退職所得控除額)×1/2
また、退職所得控除額は勤務年数で異なります。
勤務年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円(勤続年数-20年) |
・収入金額=利子所得
利子所得の場合、収入金額がそのまま所得として扱われるため、改めて計算する必要はありません。
・総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得
譲渡所得は資産の種類やその所有期間によっては条件が異なることもあるので注意が必要です。たとえば、土地・建物については所有期間が5年未満(短期譲渡所得)と5年超(長期譲渡所得)では税率が異なります。
・総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
・総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額=一時所得
雑所得の場合、公的・退職年金等とそれ以外で算出方法が異なります。公的・退職年金等の場合は年金収入から公的年金等控除額を差し引いた額となります。
・年金収入-公的年金等控除額=雑所得
それ以外は総収入金額から必要経費を差し引いた額となります。
・総収入金額-必要経費=雑所得
所得税は、納税者の扶養人数や経済事情などを加味して税負担を調整しています。この制度を「所得控除」と言い、さまざまな種類があります。以下にその一例を紹介します。
基礎控除は条件を満たせば誰でも控除が受けられるものです。ただし、2021年5月現在では、所得金額が2,400万円を超えた場合は段階的に控除額が減り、2,500万円を超えた際には適用されません。また、2020年の改正以降の基礎控除額は2021年6月現在、以下のとおりです。
合計所得金額 | 控除額 |
24,000,000円以下 | 480,000円 |
24,000,000円超、24,500,000円以下 | 320,000円 |
24,500,000円超、25,000,000円以下 | 160,000円 |
25,000,000円超 | 適用なし |
自然災害や火災、資産の盗難や横領があった場合に控除を受けることができます。
納税者本人もしくは配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、受けることができます。
本人や扶養家族が健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料などを支払った場合に受けることができます。
本人が生命保険や個人年金を支払った場合に控除を受けることができます。ただし、社会保険料控除とは違い、納税者本人のみが控除を受けられるので注意しましょう。
本人や扶養家族が障害者に該当する場合は、一定額の障害者控除を受けることができます。障害者手帳の等級などで控除額が変動することがあります。
夫と離婚をした後に婚姻をしておらず、合計所得金額が500万円以下で扶養家族がいる場合に控除を受けることができます。また、夫と死別した場合にも対象となります。
納税者が勤労学生である場合に受けられる控除です。ただし、所得金額の合計が75万円以下などの条件があります。
年間所得が48万円以下の控除対象扶養家族がいる場合、控除が適用されます。控除される金額は、扶養対象家族の年齢によって金額が変わります。
年間所得が48万円以下の配偶者がいる場合、配偶者控除が適用されます。また、年間所得が48万円を超えていた場合、配偶者の年間所得が133万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられます。
では、所得税はどのように計算するのでしょうか。
1.総合課税の対象となる収入を合計して必要経費を引いて、課税対象となる所得を割り出します。
2.所得から上述の所得控除を引いて、課税所得金額を出します。
3.課税所得金額に下の表にある税率をかけ、控除額を引きます。ここで出た額が基準所得税額です。
4.基準所得税額に2.1%(2021年6月時点)ものが復興特別所得税額です。
3の基準所得税額と4の復興特別所得税額が、所得税となります。
課税所得金額にかかる税額と、差し引かれる控除額は以下のとおりです。収入金額によって、税額も控除額も変わります。
※千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,990,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,999円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、配当所得や、山林所得など総合課税の対象とはならず、別に計算されるもの(分離課税)については、収入があった際に税務署などに確認してみると良いでしょう。
それでは、事業者が従業員の源泉所得税をどのように計算し納付するかについてみていきます。
上述のとおり、所得税については源泉所得税として事業者が手続きをする場合と、個人が確定申告で税額を確定させる方法があります。以下では、源泉所得税の納税方法について紹介します。
給与から源泉所得税の徴収を行う場合は、毎年国税庁より公表される「給与所得の源泉徴収税額表」を利用します。毎年1月に表が改定されるため、年が明けたら国税庁のWebサイトより新しい税額表をダウンロードしましょう。源泉徴収税額表は3種類に分けられ、給与計算が月払いの場合に利用する「月額表」と、日払い・週払いの際の「日額表」、賞与の場合の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があります。
それぞれの税額の計算が完了したら、次は算出した源泉所得税を納付書に記入します。納付書は「所得税徴収高計算書」とも呼ばれ、全国の税務署窓口や郵送での請求も可能です。所得税徴収高計算書は2つの書式があり、毎月納付が原則である「一般分」と、常時給与の支払いがある従業員が10人未満の事業所にのみ適用され半年ごとの納付スケジュールである「納期特例分」があります。 記載箇所は支払い年月日、従業員数(人員)、整理番号、納期区分、税額、合計額、徴収義務者などが必要になります。記載内容を間違えた場合、訂正ができず、新たに書き直す必要があるので注意しましょう。
源泉所得税の納期限についてですが、一般分は源泉徴収が必要となる給与や賞与を支払った月の翌月10日までに、1ヵ月間に差し引いた所得税の合計額を納付します。
特例分の場合は、毎年1月から6月までに支払ったものは7月10日までに、7月から12月に支払ったものは翌年の1月20日までが納期限となっています。なお、支払い期限日が土日祝日と重なっていた場合、明けた平日が期限となります。
源泉所得税を納付する方法としては、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するものと、金融機関や税務署の窓口で対応するものの2種類があります。窓口での納付は、手書きで所得税徴収高計算書を記入し、現金で納付します。事前の手続きは必要ありませんが、納付のたびに窓口まで向かわなければならず、少々手間がかかります。
e-Taxを利用する場合は、アカウントの作成など事前の手続きが必要になりますが、インターネットバンキングや指定の預貯金口座からの振替、クレジットカード支払いなどさまざまな納付方法を選択できます。
近年、多くの自治体において税金のクレジットカード払いでの対応が可能になっています。所得税の場合、e-Taxや専用サイトにアクセスしてクレジットカード払いを選択すると簡単に納付ができます。
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