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基礎知識

貸付自粛制度とは?借金を増やさないための対処法と利用手続き

更新日:2024年1月17日

貸付自粛制度とは?借金を増やさないための対処法と利用手続き

カードローンなどで借り入れを行う際、気を付けなければいけないのが「借りすぎ」です。返済計画を立てず、むやみに利用してしまい、きちんと返済できず、生活面での苦労はもちろん、信用面でのダメージも負ってしまうようなことは避けなければなりません。

しかし、頭ではわかっていても、実際に利用できる状況や環境になると、冷静さを失ってしまう方も少なくないので、決して簡単な問題ではありません。

そうした借りすぎを防止するために活用できるのが、「貸付自粛制度」という仕組みです。ここでは、貸付自粛制度について、その概要とメリット・デメリットを紹介します。

この記事でわかること

  • 貸付自粛制度について
  • 貸付自粛制度のメリットとデメリット

金融機関からの借り入れを制限する貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターのどちらかに借り入れの自粛を要請することにより、カードローンといった金融機関からの借り入れを5年間制限することができる制度のことです。

申請をすることで、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センターという3つの個人信用情報機関にその情報が登録され、その3社に加盟している金融機関からは一切の借り入れが行えなくなります

「借金をやめたいと思っているけど、どうしてもやめることができない」といった悩みを抱えている方にとっては、借りるという行為そのものができなくなるため、非常に強い効果が期待できるでしょう。

貸付自粛制度の申請ができる範囲

貸付自粛制度は、金融機関からの借り入れを強制的に止めることができるほどの強力な効力を持っているので、基本的には対象者本人か法定代理人しか申請することができません

ただし、対象者の配偶者または二親等内の親族は、次の要件を満たしていると申請することができます。

  • 対象者本人が所在不明であること
  • 対象者本人の所在不明の理由が、借金問題である可能性があること
  • 貸付自粛が、対象者本人の生命や財産を守るために必要であること
  • 対象者本人の同意を得るのが困難なこと
  • 配偶者または二親等内の親族が、申告するのが困難な状況で、上の要件を満たしていれば、自粛対象者と同居する三親等内の親族でも申請は可能です。

貸付自粛制度を利用する方法

それでは、貸付自粛制度を利用するためには、どのように手続きをすればいいのでしょうか。

日本貸金業協会へ貸付自粛制度の手続きを行う場合は、最寄りの支部に出向いて窓口で直接申し込みをする方法と、郵送による方法の2種類があります。

本人が申告する際には、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類が必要です。

また、本人以外が申請に行く場合は、対象者との続柄を証明する書類(配偶者または親族の場合は、加えて対象者が所在不明であることを客観的に証明できる書類)が必要となります。

貸付自粛制度のメリット

続いて、貸付自粛制度のメリット・デメリットについて解説していきます。メリットは、主に次のようなものが挙げられます。

  • これ以上借り入れが増えない
  • 要件を満たせば家族の借金をやめさせられる

これ以上借り入れが増えない

貸付自粛制度の最大のメリットは、借り入れをこれ以上増やさなくて済むということです。

これ以上借りてはいけないと頭でわかっていたとしても、借りられる状況が目の前にあると、誘惑に負けてしまうことも少なからずあるでしょう。借りては返し、返しては借りるという悪循環に陥るケースも多いものです。

貸付自粛制度を利用すれば、そもそも借り入れるという行為自体ができなくなりますから、自分自身に制限をかけるという意味で非常に効果的です。新しい借金を増やさず、まずはいまある借金の返済に集中していくなかで、正しいお金の使い方や生活リズムを身に付けることもできるのではないでしょうか。

要件を満たせば家族の借金をやめさせられる

申請できる範囲でも説明したとおり、貸付自粛制度は本人だけでなく、要件を満たしていれば、親族に対しても使うことができます。

借金によって苦しんでいる家族がいる場合、さらなる借り入れを強制的にやめさせることは、ひとつの優しさだといえるのではないでしょうか。また、家族の借金は、場合によっては自分自身にもその負担が重くのしかかってくることもありますから、上手に制度を活用するようにしましょう。

貸付自粛制度のデメリット

借金をこれ以上増やさないようにするために効力を発揮する貸付自粛制度ですが、メリットばかりではありません。

ここからは、デメリットの部分について紹介していきましょう。

  • 自粛を撤回することもできる
  • すべての家族の借金をやめさせることはできない

自粛を撤回することもできる

貸付自粛制度は、一度申請をすると、3ヵ月間は撤回することができません

しかし、3ヵ月以上経っていると、申請を撤回することができるというわけです。そのため、再びお金を借りたいと思えば、撤回の手続きをしてお金を借り入れられるようになります。そうなると、本来の目的である借金をしない生活の実現が難しくなってしまいますので、安易に撤回という方法を選択しない、強い意志を持つことが必要になってきます。

ただし、急な病気や事故など、生きるために借り入れを行わなければならないシーンに出あうこともあるかもしれません。そういった際は、迷わず自粛を撤回するようにしましょう。

すべての家族の借金をやめさせることはできない

メリットの部分で、貸付自粛制度により家族のこれ以上の借金を止められるということを紹介しましたが、これはあくまでも家族が借金問題によって所在不明という場合のみとなっています。

そのため、「息子が無計画に借金をしているようだから」「親の浪費癖を止めたくて」といったような理由では、制度を使うことはできません。

貸付自粛制度をうまく活用し、自分の生活を安定的なものにしよう

貸付自粛制度の概要やメリット・デメリットについて紹介してきました。

その効力は非常に強力で、借金をやめたいと強く思っている方にとっては、高い効果が期待できる制度であることもご理解していただけたのではないでしょうか。

しかし、誤解してはいけないのが、お金の借り入れという行為そのものが、悪ではないということです。気を付けなければいけないのは、それらを「無計画」に使ってしまうことです。何事も計画なしに行えば、うまくいくことはありません。

貸付自粛制度の存在があるからといって、それに頼るのではなく、まずは自分自身で正しいお金の使い方を知り、身に付けることが大切です。そうすれば、カードローンをはじめとするローンを効果的に活用できるようになり、より充実した人生を送ることができるようになるでしょう。

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