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【個人事業主】経費にできるものは?経費計上の勘定科目や上限・節税テクニックを解説

更新日:2024年9月12日

【個人事業主】経費にできるものは?経費計上の勘定科目や上限・節税テクニックを解説

個人事業主になって間もない方の中には、「経費はいくらまで計上できるのか?」「どのようなものが経費として計上できるのか?」など、経費について知りたい方も多いのではないでしょうか。

個人事業主は、事業運営にかかった費用を経費として売上から差し引くことで、所得税を抑えられます。

ただし、経費の計上にはルールがあり、例えば「仕入れ費」や「通信費」は経費として計上できますが、「福利厚生費」や「事業主のための支払い」は計上できません。

事業の無駄を減らして節税するためにも、経費になるものとならないものを正しく理解することが重要です。

この記事では、経費の概要や経費計上のメリット・デメリットを紹介します。

また、経費になるか・ならないかの判断方法、経費計上による節税効果についても解説します。個人事業主が迷いやすいポイントを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • 個人事業主が経費として計上できるもの
  • 経費を計上するメリット・デメリット
  • 経費を計上する際の必要書類
  • 経費を計上して節税効果を高める方法

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは、事業を行うために発生した支払いのことです。

例えば、同じガソリン代でも、仕事での移動に使ったガソリン代は経費になりますが、家族でレジャーに出かけたときの分は経費になりません。

また、自宅を事務所として利用している場合は、自宅の光熱費やインターネット料金、住宅ローンの金利(賃貸の場合は家賃)なども経費に含められる場合があります。

ただし、注意点として、これらは全額を経費にできるわけではなく、事業に使用した分とプライベートで使用した分は別々に計算する必要があります。

個人事業主が経費にできるもの一覧

基本的には、事業に関連する出費であれば、経費として計上できます。

ここでは、確定申告書に記載されている「勘定科目」に基づいて、経費にできるものの例を掲載します。

「勘定科目」とは、取引の内容を帳簿に記載する際、わかりやすく分類するための項目です。

個人事業主が経費にできるもの一覧表。仕入れ、消耗品費など合計16種類あります

勘定科目は、基本的にどの企業も共通した科目を使用します。

しかし、法律などで明確に決められているわけではないため、事業内容によっては、上の画像で紹介したもの以外の科目を新たに作成可能です。

ただし、財務諸表は外部に公表する書類なので、わかりにくい名称は避けたほうがよいでしょう。

また、勘定科目として一度計上したものは、「継続性の原則」により、基本的に途中で変更はできません。

以下に、個人事業主の経費になるものを勘定科目ごとに紹介します。

仕入れ

商品を仕入れた代金は経費になりますが、全額をそのまま計上できるわけではありません。

経費として計上できるのは売上に対応する売上原価であり、仕入れた商品が売れた場合に、その原価を経費として計上できます。

消耗品費

仕事に必要な機材や消耗品などにかかる費用も経費として認められます。

パソコン関連の機材や文房具、コピー用品など、多くのものが該当するでしょう。

ただし、消耗品費の対象となるのは、10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満の物品に限られます。

広告宣伝費

ウェブやSNS、新聞、チラシなどに載せる広告、ポスティング広告、求人広告などにかかる費用も経費として認められます。

ただし、経費として計上できるのは広告が実際に掲載された日からとなります。

雑誌のように出版までに時間がかかる媒体の場合は、注意が必要です。

旅費交通費

打ち合わせ・営業・出張など、事業に関係する理由で移動した際の費用です。

電車・飛行機・タクシーなどの公共交通機関だけでなく、自動車での移動時にかかるガソリン代や有料道路通行料なども該当します。

水道光熱費

オフィスで使用する水道や電気、ガスなどの料金も経費として計上可能です。

自宅を事業のオフィスとしても使用している場合、仕事で使っているスペースに応じて家事按分をして経費を算出、計上します。

家事按分については、のちほど詳しく解説します。

通信費

インターネットや電話などの利用に必要な通信費も経費になるため、自宅で仕事をしている場合、水道光熱費と同様に、家事按分をして算出します。

また、郵送費やはがき・切手の代金も経費に含まれます。

飲食代(条件付き)

飲食代は、事業に関係がある場合に限り、経費として計上が可能です。

具体的には、取引先との会食やランチミーティングなどが該当します。

また、「取引先とのアポイントまで1時間の空き時間があり、その間に仕事をするためカフェに入った」といった場合も、経費として認められることがあります。

しかし、友人との飲み会や家族との外食などプライベートな費用は、経費にはできません。

また、営業先に向かう途中で食べたランチ代なども、事業には直接関係がないため、経費にするのは難しいでしょう。

慶弔金

取引先で不幸があった際の香典や、結婚式に呼ばれた場合の御祝儀は、経費として認められます。

領収書が得られない場合は、出金伝票に「誰に」「いつ」「いくら」支払ったかを書いておきましょう。また、招待状などがあれば、それも保管しておきます。

ただし、慶弔金は無制限に経費にできるわけではありません。

常識の範囲を超えた金額を慶弔金として申告した場合、税務調査で「認められない」とされる可能性もあります。

事業に関連する団体の年会費

個人事業主は、国民健康保険組合への加入や、業界の情報を手に入れるために同業者組合などに加入する場合があります。

このような各種団体に支払う年会費などは、すべて経費として計上できます。

出張時の食費(宿泊代に含まれる場合のみ)

出張の際の交通費や宿泊費は経費にできますが、出張中の食事代は、基本的には「出張をしなくても必要な費用(事業を営んでいなくても発生する費用)」とみなされ、経費にはなりません。

ホテルの中には、朝食チケットが宿泊代とセットになっているところもありますが、この場合は、朝食代を含めた宿泊代が経費になります。

ただし、「スイートルームに泊まった」「豪華な食事付きプランを予約した」などの場合は、事業の範囲を超えているとみなされ、経費にならない可能性が高いでしょう。

事務所関連費用

事務所に関連する費用は、経費として計上できます。

具体的な例は、以下のとおりです。

  • 家賃や住宅ローンの利息
  • 水道代・ガス代・電気代などの光熱費
  • 事務所の備品やオフィス用品
  • 電話代やインターネット代などの通信費
  • 修繕費
  • 固定資産税や償却資産税

ただし、自宅を事務所としても使用している場合は、家事按分をして計算する必要があります。

車両費用

事業で使う車にかかる費用は、日常的には、ガソリン代や有料道路通行料(ETC料金)、駐車料金などが挙げられます。

それ以外にも、車両の購入費やメンテナンス費用、車検費用、自動車保険料、自動車税など、車に関連するさまざまな費用が含まれます。

また、車両の使用頻度が少なく支出が限られる場合は、車両費用の科目をわざわざ作成する必要はありません。
例えば、ガソリン代は、「旅費交通費」や「消耗品費」などに計上可能です。

保険料

事業に関連する保険料は、経費として計上できます。

例えば、自動車保険料や火災保険料、地震保険料などです。

個人事業主の場合、これらの保険料は事業用とプライベート用を分けて管理しなければなりません。

自宅兼事務所で仕事をしている場合や、車を事業とプライベートで使用している場合などは、家事按分をして事業分を算出します。

従業員の生命保険料、社会保険料、傷害保険料は経費として認められます。

しかし、事業主やその家族を対象とする生命保険料や国民健康保険料、国民年金保険料、傷害保険料などは、経費の対象外です。

これは、事業主やその家族にとっては、事業に関係なく加入するものとみなされるためです。代わりに、所得税の確定申告で所得控除を行うことができます。

賃借料

事業に必要な機械や車両、家具、OA機器などをリース(またはレンタル)する場合、その費用は経費として認められます。

また、賃借料は、ほかの科目でも計上が可能です。

例えば、土地・建物の賃貸料や、レンタルオフィスの利用料、月極駐車場の使用料は「地代家賃」として、レンタルサーバーやWi-Fiのレンタル料は「通信費」として計上されます。

支払い手数料

事業に関連する支払い手数料は、経費計上が可能です。
適用できる範囲は幅広く、一例として以下があります。

  • 金融機関の振込(預入)手数料
  • 為替手数料
  • ATM手数料
  • 各種証明書の発行手数料
  • 不動産売却や賃貸にかかる仲介手数料
  • クレジットカードの分割手数料や、キャッシュレス決済の手数料
  • 事業用アカウントの年会費、インターネットショップの出店費用など

その他、弁護士や税理士など外部の専門家に支払う報酬・顧問料を、支払い手数料として仕分けする場合があります。

雑費

事業に関連する費用で、上の科目に分類されないものは「雑費」として処理されます。

これは、ほかの費用に比べて支出が少なく、一時的に発生する費用などに適用される場合が多くあります。例えば以下のとおりです。

  • 事業所の引越し費用
  • ごみ処理代や事業所内のクリーニング代
  • 団体の年会費や市区町村の区費
  • 機材などの一時的なレンタル料
  • 会議室やイベントのキャンセル料

雑費と迷いやすい科目には「消耗品費」があります。使ってなくなるものは「消耗品費」の勘定科目を使用しましょう。

経費になるかならないかには、はっきりとした線引きがなく、「常識の範囲でOK」というものが多くあります。

経費として計上できるか迷ったときは、税務署に対して「◯◯などの理由で事業に必要な経費」と、明確に説明できるかどうかで判断するとよいでしょう。

個人事業主の経費として計上できないもの

請求書を作成するイメージ

事業にかかわる費用は基本的に経費として計上できますが、中には「これは事業にかかわる費用では?」と思うようなものでも、不可になる場合があります。

企業では経費に計上できても、個人事業主では不可となる費用も多くあるため、企業で働いた経験がある方や企業の経費に詳しい方は、迷ってしまうこともあるでしょう。

経費にできない費用のうち、判断に迷いやすいものは以下のとおりです。

  • 福利厚生費
  • 健康診断費
  • 事業主のための支払い
  • 家庭用の支払い
  • 10万円以上のもの
  • 個人事業主と生計をひとつにする家族・親族への支払い

それぞれについて解説します。

福利厚生費

企業では、従業員の福利厚生にかかる費用を経費として計上できます。

しかし、個人事業主の場合は、福利厚生費を計上できません。

福利厚生費は、従業員の生活向上や労働環境改善に使われる費用であり、個人事業主は従業員とはいえないことが、その理由です。

健康診断費

労働安全衛生法では、従業員に健康診断の受診を義務付けており、企業では健康診断にかかる費用も経費として認められます。

しかし、個人事業主の健康診断は法律で義務付けられているわけではなく、任意です。そのため、健康診断や人間ドックの費用は自費となります。

事業主のための支払い

法人の「役員報酬」は、特定の要件を満たした場合に限り経費としてみなされます。

一方で、個人事業主は、自身が受け取る給与を経費として計上できません。

個人事業主には「給与」の概念がなく、売上から経費を差し引いた残りが所得になるためです。

また、先述したとおり、事業主に対する福利厚生費や健康診断費、国民健康保険料なども、経費にはなりません。

家庭用の支払い

自宅を事務所として使用している場合、事業と関係のない家庭用の支払いは経費に含まれません。

経費に計上する際には、事業に使っている分の家賃・光熱費・ガソリン代などの家事按分をして算出します。

例えば、業務時間外で車を使用した場合の費用は、自費として負担する必要があります。

家事按分には、計算式など明確に定められた基準がないため、税務署などに対し、「事業に必要な支出であること」の根拠を示せるよう、適切な割合で計算することが重要です。

10万円以上のもの

取得金額が10万円以上の事業資産は、経費ではなく「固定資産」として計上します。

これには建物・車両・機械などが該当しやすく、30万円未満の資産で、青色申告を提出している個人事業主や中小企業は、少額減価償却資産の特例などを利用すれば、取得年度に一括償却できます。

個人事業主と生計をひとつにする家族・親族への支払い

給料は通常、経費に計上できますが、個人事業主が自分と生計をひとつにする家族や親族に対して支払う場合、原則として経費にはなりません。

これは、例えば「個人事業主の夫が妻に給与を支払ったことにして、売上を全額経費にする」といった不正行為を防ぐためです。

ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出する」「給与を支払う相手は1年の半分以上事業の手伝いをしている」などの条件を満たしている場合は、家族への支払いも経費として認められます。

また、白色申告の場合はこの制度を利用できません。

しかし、生計をひとつにする家族・親族が事業を1年の半分以上手伝っている場合、「事業専従者控除」を受けられます。

年間の控除額は、事業主の配偶者が事業を手伝っている場合で86万円、配偶者以外の家族ひとりにつき50万円です(2024年6月現在)。

  • 白色申告とは2種類ある確定申告のうちのひとつで、青色申告と比べて帳簿の作成が簡単で複式帳簿が不要です。ただし、節税のメリットはありません。

家事按分とは?

家事按分は、生活費と経費が混在している支払いを、どれが生活費でどれが経費かを分ける行為です。

家事按分のイメージ

例えば、事業とプライベートの半々で利用しているスマートフォンの月額料金が5,000円だった場合、50:50で家事按分を行い、2,500円を経費として計上します。

家事按分の対象となるのは、水道光熱費や通信費、家賃などのうち、事業用としても使用しているものです。

按分比率に法的な決まりはないため、「どのくらい使用しているか」を考慮して個人事業主自身が比率を定めます。

例えば、家賃なら使用している面積、もしくは使用した時間を目安に按分比率を決めます。

仮に、自宅兼事務所や光熱費などが配偶者名義の契約であっても、実際に事業で使用し経費を負担しているのであれば経費計上が可能です。

家事按分の比率は状況に応じて変更可能ですが、合理的な理由が必要となります。事業内容や利用状況に変化があれば、適宜修正していくことが重要です。

個人事業主が経費を計上するメリット・デメリット

メリット・デメリット

個人事業主による経費の計上には、メリットとデメリットがあります。両者を詳しく把握して、経費にすべきかどうか的確に判断しましょう。

経費を計上するメリット

経費計上の大きなメリットは、節税ができる点です。

個人事業主の場合、売上から経費を引いた残りが事業所得となり、その部分に所得税がかかります。

事業に関係するさまざまな出費を経費として計上することで、税額を最小限に抑えられ、その分手もとに多くのお金が残ります。

経費を計上するデメリット

経費計上のデメリットは、計上した額が多すぎたり、正当な経費だと証明できる書類が不足していたりすると、脱税などの疑いで税務署から調査される可能性がある点です。

領収書やレシートなど、経費として支払った証明となる書類は、必ず保管しておきましょう。

また、経費が多すぎると、黒字での収支状況が確保できず、銀行からの融資額が減るおそれがあります。

個人事業主の経費はいくらまで計上できる?

個人事業主が計上できる経費に上限はありません。事業にかかわる経費として認められる費用であれば、原則としていくらでも計上できます。

ただし、実際に経費として認められるためには、使用する場所・頻度・目的・金額などが重要です。

過剰な経費の計上や売上に対して不自然な金額の経費を計上すると、税務署から脱税などの疑いをかけられる可能性があります。

例えば、「売上100万円で交際費を100万円使用した」「売上20万円で交通費を20万円使用した」など、売上額と経費のバランスが不自然なケースは要注意です。

事業費用を経費に計上する際は、必ずレシートや領収書を受け取り保管しておきましょう。その都度、使用目的を記載しておくとさらに安心です。

経費計上するために必要なものとは?

請求書とノートパソコンのイラスト

経費の計上には、「事業目的に使用した費用であること」を証明するための書類が必要です。

一般的には領収書が使用されますが、「支払い日」「支払いを行った者」「支払い額」「支払いを受けた者」「支払い内容」が記載されている書類であれば、証拠として有効です。

例えば以下があります。

  • クレジットカードの利用伝票
  • 銀行振込の明細
  • 商品購入時の請求書や納品書
  • Webサイトで商品を購入した際の取引画面や注文確認メールのプリントアウト

個人事業主として事業を行うのであれば、上の書類は必ず受け取り、保管しておく習慣を身に付けておきましょう。

領収書などがもらえなかった場合や紛失した場合には、以下の対応をします。

  • 出金伝票を使用する(市販の用紙に日付・利用先の名称・金額・目的やサービス内容を記載して保管)
  • 業務日報を活用する(出金伝票を使うことが多い交通費などに対し、内容を裏付けるため)
  • 現金出納帳を記載する(現金で支払った場合の証拠として)

領収書の電子データは取り扱いに注意!

2024年1月1日(月・祝)以降、電子データで受け取った領収書は、そのまま電子データとして保管する義務が発生しています。

これは、2022年1月1日(土・祝)施行の改正電子帳簿保存法に基づくものです。

これまでのように紙で出力した領収書は認められなくなるため、注意してください。

参考:電子帳簿保存法が改正されました

  • 国税庁のページへ移動します。

経費計上で節税効果を高める方法

経費を計上することで節税効果を得られますが、さらに節税効果を高めるためにはいくつかの工夫が必要です。手間を惜しまず、工夫を凝らしてみましょう。

青色確定申告を行う

個人事業主の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法がありますが、節税効果を得るには青色申告が有利です。

青色申告を行うと、最高65万円の特別控除や減価償却の特例が受けられます。

青色申告の実施には、多くの書類を用意して税務署に提出する必要があります。毎年期限もあるため、新規開業する際には、開業届と同時に青色申告の申請を行うのがおすすめです。

「JCB CARD Biz」は、多様なビジネスシーンをサポートする法人カードとして、便利な選択肢です。

これらのカードでは、利用明細データをクラウドに取り込めるうえ、弥生株式会社の「弥生会計」やfreee株式会社の「freee会計」とも接続できます。

会計ソフトを利用すれば、会計処理を自動化し、業務効率を大幅に向上でき、確定申告や決算書作成などの手続きも簡素化されます。

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必要経費を可能な限り計上する

税金を減らすポイントは、所得を低く抑えることです。そのため、事業に関連する費用は積極的に経費として計上しましょう。

ただし、過剰な経費計上は脱税の疑いを招くおそれがあります。

事業で使ったことが明確にわかるよう、領収書の保管や丁寧な記帳を欠かさないようにしてください。

減価償却の特例を利用する

中小企業を含むすべての企業は、取得金額が20万未満の事業用資産は3年かけて均等に分割でき、10万円未満の事業用資産は耐用年数にあわせて均等に分割して固定資産として計上されます。

一方、中小企業や個人事業主は、「少額減価償却資産の特例」を利用できます。

この特例では、10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した際、一括で経費として計上できます。

特例を利用するための条件は、「青色申告をしていること」「資産の購入価格が30万円未満」「資産の年度内の取得価額の合計額が300万円未満」です。

不正な経費計上は追徴課税の対象に

追加課税のイメージ

不正な経費の計上は、追徴課税の対象となります。

追徴課税とは、本来の納税額に不足・誤りがあった場合や、納税が遅れた場合に徴収される税金のことです。

不正な経費が発覚した場合、本来支払うべき差額分に加えて、附帯税(延滞税や利子税、加算税)が課されることもあります。

具体的な追徴課税としては、過少申告加算税や重加算税が挙げられます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多すぎた場合に課税されます。

課税される金額は、新たに納める税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が、「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超えている場合、超えている部分の税率は15%になります。

税務調査の前に気付いて自ら修正申告をした場合は、一部の例外を除き、過少申告加算税は課されません。

参考:No.2026 確定申告を間違えたとき

  • 国税庁のページへ移動します。

重加算税

重加算税とは、二重帳簿や帳簿書類の隠匿、虚偽記載など、意図的な不正事実があった際に課税される税金です。

課税される金額は状況によって異なりますが、過少申告加算税もしくは不納付加算税に代えて重加算税を徴収される場合は、新たに納める税金の35%が加算されます。

無申告の場合は、無申告加算税に代えて税率40%で徴収されるなど、高い税率でペナルティが課されます。

また、短期間のうちに故意による不正が繰り返されると、税額が10%増える制度も導入されています。

経費を計上する際には、不正な申告とみなされないよう、適切なルールに従いましょう。

また、追徴課税は経費として計上できないため、経費計上の際にはミスをしないことも重要です。

ミスを減らす方法のひとつとして、キャッシュレス決済を導入すると、経費の管理がしやすくなります。

JCB CARD Bizで個人事業主の経費処理を簡単に

個人事業主の経費は多岐にわたり、少額な経費も一つひとつ記帳する必要があります。これらの処理は、すべての実務をひとりで行っている個人事業主にとって大きな負担となるでしょう。

経費の処理に悩んでいる方には、業務や接待費などの支払いにクレジットカードの利用をおすすめします。

法人カードの利用により、経理業務が大幅に簡略化され、経費計上の時短につながります。

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個人事業主の経費に関するQ&A

Q.個人事業主の家賃は経費に計上できますか?

A.自宅を事務所としても使用している場合は、家賃を経費として計上できます。

ただしその場合は、事業に使用した分を家事按分をし、適切に算出する必要があります。プライベートで使用した分は経費に含まれないため、注意してください。

また、持ち家の場合には、住宅ローンの金利のほか、固定資産税や建物の減価償却費なども経費として計上できます。

Q.個人事業主の車はどこまで経費に計上できますか?

A.所有する車を業務のみで使用している場合は、原則として経費に計上できます。

ただし、業務とプライベートで兼用している場合は、家賃と同じく家事按分をして事業分を算出します。

業務に関係する費用には、車両購入費のほか、ガソリン代や有料道路通行料(ETC料金)、駐車場代、車検代などの維持費、税金に関する費用、自賠責保険料なども、経費とすることが可能です。

ただし、ETCカードを利用すると領収証が発行されないため、利用明細書を保管する必要があります。詳しくは下のサイトを参考にしてください。

Q.インボイス制度で経費計上に何か影響はありますか?

A.2023年10月1日(日)から始まったインボイス制度では、経費処理においても対応が必要です。

具体的には、インボイスまたは簡易インボイスの要件を満たしている領収書やレシートでなければ、消費税の仕入税額控除を受けられません(ただし2029年9月30日(日)までは、経過措置が適用されます)。

これまで3万円未満の領収書は、紛失した場合などでも、帳簿の記載・保存によって仕入税額控除が認められる特例がありました。

しかし、インボイス導入後は特例がなくなり、3万円未満であっても、インボイスの要件を満たす領収書やレシートの保存が求められます。

Q.開業届を出していないのですが、経費計上はできますか?

A.開業届を出していない場合でも、経費計上は可能です。ただし、その場合、確定申告は「白色申告」で行う必要があります。

一方、先述したとおり、青色申告を利用すると、最大で65万円の「青色申告特別控除」が受けられるほか、赤字を繰り越して所得税額を差し引くことが可能です。

また、青色申告で一定の条件を満たすと、個人事業主と生計をひとつにする家族への給与支払いを経費として計上できます。

このように節税の観点から見ると、開業届を出さずに白色申告しか利用できないことは、大きなデメリットといえます。

Q.税金の納税は経費になりますか?

A.住民税や所得税などは、会社の利益に関わらず支払う必要のあるお金のため、経費として計上することはできません。

ただし、税金の中でも、個人事業税や印紙税などは経費として計上できるうえ、「事務所関連費用」で触れた固定資産税や償却資産税も経費として計上することが可能です。

個人事業主の経費は原則を知れば怖くない

事業に関連して支払った費用が個人事業主の経費になるかどうかは、「事業を営むのに必要かどうか」の原則を守っていれば、大きく間違えることはないでしょう。

しかし、経費計上の可否はグレーな部分が多いのも事実です。経費処理をするうえで不安な点がある場合は、税務署に確認するのが確実です。

新たに個人事業主として事業を始める方や、経費の管理をスッキリとさせたい方はJCBの法人クレジットカードの利用をおすすめします。

  • また記載内容は予告なく変更となる場合があります。
監修者 三浦雅也
【監修者】

氏名:三浦雅也(みうら まさや)
資格:CFP(R)/ファイナンシャル・プランナー/ライター

大学卒業後、難しい用語を使わずにわかりやすくお金の知識を伝えたいと考え、独立系のFP事務所、保険会社での勤務を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。現在はクレジットカードや保険、税金に関する記事を執筆・監修している。

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