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通信販売加盟店特約のご案内

立替払い通信販売加盟店特約

株式会社ジェーシービーでは、立替払い通信販売加盟店特約について以下のとおり定めております。

  • 2012年9月1日改訂版

第1条(総則)

  1. 立替払い通信販売加盟店特約(以下、「本特約」という)は、JCB通信販売加盟店規約(以下「原契約」という)に基づき加盟店が会員に対する通信販売により取得した売上債権を、原契約に定める当社への債権譲渡によらず、当社が会員に代わって立替払いすることにより、当社が加盟店に対して代金を支払うことに関して定めるものです。
  2. 本特約で使用する用語は、本特約で定めるものを除き、原契約の定めによるものとします。

第2条(用語の読み替え)

第3条に定めるものを除き、原契約で使用する用語を以下のとおり読み替えます。

  1. 「割引料」は「手数料」と読み替えます。
  2. 「割引料率」は「手数料率」と読み替えます。
  3. 「債権買取代金」は「立替金」と読み替えます。
  4. 「債権譲渡」は「立替払契約」と読み替えます。
  5. 「債権買取」は「立替払契約」と読み替えます。
  6. 「譲渡代金債権」は「立替金債権」と読み替えます。

第3条(条文の変更)

  1. 原契約第2条第12項は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    「割引料」とは、当社が加盟店から売上債権を譲り受けるに際して受領する割引料をいいます。
    <変更後>
    「手数料」とは、当社が加盟店に対して売上債権の立替払いするに際して受領する手数料をいいます。
  2. 原契約第17条見出しおよび第1項は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    第17条(売上債権の譲渡)
    1.加盟店は、会員に対する通信販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
    <変更後>
    第17条(立替払い)
    1.当社は、加盟店の会員に対する通信販売により取得した売上債権を会員に代わって加盟店に立替払いするものとします。
  3. 原契約第17条第3項は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    3.加盟店から当社への債権譲渡は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
    <変更後>
    3.加盟店と当社との間の立替払い契約は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に締結され、その効力が発生し、同時に会員に対する当社の求償権が発生するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
  4. 原契約第20条第1項第1文は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    1.加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。
    <変更後>
    1.加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権について立替払契約が締結されたときに当社に移転するものとします。
  5. 原契約第22条見出しおよび第1項第1文は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    第22条(買戻特約等)
    1. 当社は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
    <変更後>
    第22条(立替払契約の取消し)
    1. 当社は、立替払契約が締結された売上債権について、以下の事由が生じた場合、承認番号取得の有無にかかわらず、立替払契約を取消し、または解除できるものとします。
  6. 原契約第22条第1項(3)は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    (3)通信販売日から61日以上経過して(ボーナス1回払いの方法による売上債権については、別表の取扱期間に対応する締切日に遅れて)売上債権が当社に譲渡されたとき
    <変更後>
    (3)通信販売日から61日以上経過して(ボーナス1回払いの方法による売上債権については、別表の取扱期間に対応する締切日に遅れて)売上債権について立替払契約が締結されたとき
  7. 原契約第34条第1項(2)は以下のとおり変更します。 <変更前>
    (2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
    <変更後>
    (2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に立替払い請求したとき
  8. 原契約第34条第1項(4)は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    (4)第22条の買戻しに応じなかったとき
    <変更後>
    (4)第22条の立替払契約の解除または立替金の返還請求に応じなかったとき
  9. 原契約第35条第2項は以下のとおり変更します。
    <変更前>
    2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。
    <変更後>
    2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に立替払いの請求を受けている売上債権について、当該立替払契約を解除するか、加盟店に対する立替金の支払いを保留することができるものとします。

第4条(本特約の終了)

原契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約は当然に終了します。

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