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加盟店様が実施すべきセキュリティ対策

割賦販売法では加盟店様は、取引手法に応じたセキュリティ対策を講じる必要があり、加盟申込時に対策が準拠できていることを申告する必要があります。
必要なセキュリティ対策は加盟店様の販売方法によって異なるため、販売方法及び当社との契約内容をご確認のうえ、求められているセキュリティ対策への準拠が必要です。

導入すべきセキュリティ対策とは

各対策の詳細は日本クレジット協会のクレジットカード・セキュリティガイドライン(※1)の第5章「各事業者が講じる対策等」より、取引手法に応じてご確認ください。また、契約毎に必要な対策の一部は下の表からも確認できます。

クレジットカード・セキュリティガイドラインはこちら

  • 1 経済産業省が所管する「割賦販売法(後払い分野)に基づく監督の基本指針」において、同法に規定するセキュリティ対策義務の「実務上の指針」として位置づけられているもの。

加盟申込時からセキュリティ対策の状況に変更がある場合はお手数ですが、問い合わせフォームよりご連絡ください。

問い合わせフォーム(加盟店様向け)

EC加盟店様へご対応のお願い

EC加盟店様のセキュリティ対策については、販売方法などで必要な対策が変わります。必要な対策は下のフローチャートからご確認ください。

販売方法別・対策フローチャート

2026年8月以降にJCBからお手紙をお届けしている加盟店様(※1)は下の回答フォームから回答してください。

  • 1 2025年3月までに加盟且つ、25年度調査時に未回答または基準未準拠と回答いただいたEC加盟店様

回答フォーム

契約別に求められるセキュリティ対策

カード情報保護対策 不正利用防止対策
全加盟店共通 1.カード情報非保持またはPCIDSS準拠
(非保持は非保持と同等/相当含む)
2.オーソリゼーション
3.善管注意義務
店頭契約(対面取引) - 4.IC化
通信販売契約(非対面取引)
※EC/ネットショッピング先のみ
5.脆弱性対策 6.不正ログイン対策
7.EMV 3-Dセキュア

セキュリティ対策の概要

1.カード情報非保持またはPCIDSS準拠(非保持は非保持と同等/相当含む)

加盟店はカード情報の非保持化(非保持同等/相当を含む)を行う。カード情報を保持する場合、加盟店自体にPCIDSSの準拠が必要。

<カード情報保持とは>
自社で保有する機器・ネットワークにおいて「カード情報」が「保存・処理・通過」のいずれかの状態になること。カード情報に含まれる「機密認証データ」も同様に保持とみなされる。

<非保持同等/相当とは>
特定の機器を使用する、または特定の運用を行うことにより非保持とみなすことができる方法。詳細はクレジットカード・セキュリティガイドラインの取引別の非保持化実現方法を確認。

2.オーソリゼーション

加盟店は、カード会社(イシュアー)によるリスク評価を含めた承認判定を得るためのオーソリゼーション処理の体制を整備する。
カード決済のたびに発行会社へ利用可否を照会する体制を整備し、不正利用や与信超過をその場で防げるような運用構築が必要。

3.善管注意義務

加盟店は、2号事業者として通常求められる注意を尽くす義務としてクレジットカード・セキュリティガイドラインに沿ってカード情報漏えいや、不正利用防止のための対策を適切に実施・管理することが求められる。

4.IC化

加盟店は自身が設置するクレジットカード決済端末にICチップ読取機能を搭載する必要がある。

5.脆弱性対策

システムやウェブサイトの「弱点」を突かれて情報を抜かれないように以下の対応を実施する必要がある。
ECサイトの管理画面・データ保管領域・会員向け機能に潜む脆弱性や設定不備を塞ぎ、不正アクセス/情報窃取/クレジットマスター等の悪用を防ぐ対策。
さらに、侵入前提でのマルウェア検知・駆除まで組み合わせ、「入口対策+侵入後対策」の多層防御を行う。

6.不正ログイン対策

他人にアカウントを乗っ取られ、第三者に不正利用されないためのに以下の対応を実施する。
ログイン時に本人であるかを確認するため、怪しいアクセスを弾いたり、2段階認証を採用したり、ログイン時に通知を行う等を状況に応じて備える。

7.EMV 3-Dセキュア

カード情報を盗まれた場合に第三者に不正利用されないための対策として、J/Secure™ を導入し、本人認証を行う。

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