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個人事業主に開業届は必須?税務署に提出するメリットと書き方や手続きのポイント

個人事業主に開業届は必須?税務署に提出するメリットと書き方や手続きのポイント

個人として事業を始めるときに、提出しなければならない開業届。開業届は、いったいどのような書類で、どのように手続きをすればいいのでしょうか。また、提出することでどのようなメリットがあり、提出しないことで何かデメリットはあるのか、詳しく解説していきます。

目次

開業届とは?

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人として何らかの事業を始めたり廃業したりする際、その旨を所轄の税務署に届け出る際に提出が義務付けられている書類のことを指します。

会社勤めを辞めて、あるいは会社勤めとは別に、何らかの仕事をひとりで始める。決して「よくあること」ではありませんが、誰の周囲にもこうした独立心旺盛な人物が、ひとりやふたりはいることでしょう。

定年退職後、趣味を兼ねて手打ちそばの店を始めた。子育てが終わったので、若いころにやっていたネイルアートの店を自宅で始めた。長い海外経験で培った語学力を活かして、翻訳サービスを手がけている…等々、多くの方々がさまざまな形で、仕事を立ち上げています。

しかし、これらの仕事は、日々お客様とやりとりしているだけでは、社会的に認知されたものとはいえません。税務署への開業届を出して、初めて「個人事業」として成立するのです。

開業届は必ず出すべき?

開業届を税務署に提出すると、個人事業主として登録され、その後は毎年、確定申告の時期が近づくと、申告書類一式が郵送されます。開業届は所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならないと定められています。しかし、開業届を出さなくても特に罰則はなく、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。

そのため、「わざわざ開業届を出さなくてもいい」という意見もあるのですが、気持ちの区切り、物事のけじめをきちんとつけておくためにも、開業届は出しておいたほうが良いでしょう。

では、フリーランスや副業で収入を得ている場合も開業届を出したほうがいいのでしょうか。どちらの場合も、独立して遂行する事業で、継続的な収入を得ているケースでは、開業届を出したほうがいい場合があります。
例えば、フリーランスのライターやウェブサイト制作者、イラストレーター、あるいは副業でハンドメイド品を販売したり、ブログを運営してアフィリエイト収入を得たりしているケースなどです。継続的な収入があり、それが事業所得として認められれば、さまざまなメリットを得ることができます。

なお、フリマアプリなどで不用品を売っているケースなど、収入が継続的でない場合は開業届を出す必要はありません。このケースにおける一時的な収入は雑所得にあたり、継続的な収入と見なされません。

開業届を出すメリットは?

開業届を出すメリットは?

開業届を出さなくても特に罰則はありませんから、「忙しい事業開始直後に手続きをするのは面倒だし、出さなくてもいいや」と考える方もいるでしょう。
しかし、開業届を税務署に提出することで、次のようなメリットを享受することができます。

確定申告で青色申告ができる

開業届の提出後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告で青色申告が可能になります。
確定申告とは、毎年3月に行われる所得税申告の手続きです。日本は「申告納税制度」といって、昨年1年間に何らかの収入があった者は、みずから申告し、その額に見合った税を支払うという形をとっています。

申告の方法には簡易的な帳簿で済む「白色申告」と、複雑な記帳が必要な「青色申告」に分かれています。

どちらを選ぶかは申告者の自由ですが、青色申告の場合、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。さらに、個人事業主なら最長3年、法人なら最長9年にわたって、赤字を繰り越して所得税額を差し引くことができたり、家族に支払った給与を経費計上できたりと、さまざまなメリットがあります。

「複雑な記帳が必要」と説明しましたが、近年では青色申告が簡単にできるクラウドサービスや、無料の申告ソフトも多く存在しています。これらのツールを使えば、家計簿と同じ感覚で、青色申告用の帳簿が作れるようになるでしょう。

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「弥生」や「freee会計」「ソリマチ会計」といった会計ソフトを利用すれば、会計処理の自動実行が可能となり、会計処理業務を大幅に効率化できます。また、確定申告や決算書作成も大変楽になります。

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屋号で銀行口座を作れる

開業届を出すということは、自分個人の仕事が世間的にも認知されるということです。そのため、開業届に記載した屋号(会社名のようなもの)を使って、銀行口座を開くことが可能です。具体的な手続きやルールは金融機関によって異なりますが、通常、開業届を出した後でなければ、屋号での口座開設はできません。

個人事業主として事業を切り盛りしている方のなかには、「個人用」と「事業用」に銀行口座を分けていない方もいるようです。ひとつの口座で個人用と事業用を共用してしまうと、どの出入金が仕事の出費なのか、チェックするのも大変です。

開業届を出して仕事専用の銀行口座を作り、仕事関連の出入金をその口座で行えば、チェックの手間が省け、経費管理が簡単になります。

開業届を出すと、法人用のクレジットカードが持てる

開業届を出すと、法人用のクレジットカードが持てる

開業届のもうひとつのメリットとして、法人用のクレジットカードを持てることが挙げられます。
確定申告を済ませた後で申し込めば、個人事業主でも法人用のクレジットカードを持つことはできますが、時期によっては事業開始から確定申告まで、長期間申し込みを待たなければならないでしょう。しかし、開業届を提出すると、その時点でカード会社に法人用のクレジットカードを申し込むことができます。つまり、それだけ早く法人用のクレジットカードを手に入れられることになります。

個人事業といえども、立ち上げ当初はまだ事業規模が小さかったり、準備が必要だったりで、何かと出費がかさみやすいものです。そんな時期から法人用のクレジットカードが使えるというのは、事業主にとっては心強いことでしょう。もちろん、クレジットカードは打ち出の小槌ではありませんから、後先考えずに無計画に使うわけにはいきません。しかし、少々高額な買い物でも、後払いで購入できる法人用のクレジットカードは、事業主にとって心強い存在です。

法人カードならではのサービスを利用できる

開業届を出すと、法人用のクレジットカードが持てる

各カード会社が発行している法人用のクレジットカードには、便利に使えるさまざまなサービスが付帯しています。一例として、JCBが発行している法人カードの付帯サービスを見てみましょう。

「JCB CARD Biz」は、「JCB ORIGINAL SERIESパートナー」と呼ばれる提携会社の製品やサービスを利用すると、獲得できるポイントが数倍にアップします。ビックカメラ、タイムズパーキングなど、ビジネスシーンでの利用頻度が高い企業も名を連ねています。事業の立ち上げ当初から、有利にポイントを貯めることができるでしょう。さらに、JALやANAの航空券、JR東海の新幹線搭乗券のネット予約も簡単。「じゃらんコーポレートサービス」の利用で、法人限定の安価なシークレットプランも利用できます。

また、「弥生会計 オンライン」や「クラウド会計ソフトfreee」「ソリマチ会計」といった、会計ソフトに利用明細データを取り込み、各種会計処理を自動実行することもできます。小規模な個人事業では、事業主みずからがやる会計業務の作業負荷を、大幅に軽減することが可能です。

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開業届を出すことにデメリットはあるの?

開業届を出すことで得られるメリットがある一方、デメリットが存在しているのも事実です。ここからは3つのデメリットとその対策方法についてご紹介します。

・配偶者の扶養に入っている場合は注意が必要

健康保険による扶養の範囲は、それぞれの組合などによって異なります。そのため、開業届を出し個人事業主となった場合に扶養から外れるケースもあります。扶養から外れた場合、国民年金保険料と国民健康保険料を納めなければなりません。ただし、収入が一定金額を上回らなければ扶養に入れる場合もあるため、開業届を提出する前によく確認しましょう。

・失業給付が受けられない可能性がある

開業届を出すことによって給付金が受け取れなくなる可能性があります。理由として、開業届を出して個人事業主になることは失業状態にあると見なされないことが挙げられます。また、開業後に事業所得がない場合においても、失業給付は受給できないため注意が必要です。失業給付の受給予定がある人は開業届を出す時期を見直すほか、要件次第で起業家なども受給できる「再就職手当」の受給資格を確認すると良いでしょう。

・青色申告にする場合、記帳などの手間が増える

青色申告は節税対策になりますが、必要な複式簿記の会計処理など作業に手間がかかります。しかし、会計ソフトを使用することで簡単に解決可能です。個人事業主向けの会計ソフトを活用すれば、手間をかけずに正確な記帳による青色申告を実現できます。

開業届の手続きはこうすればOK!

では、実際に開業届を出す際は、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。一般的に開業届を提出する際には以下の書類が必要です。

・届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)

事業を開始した場合や、事業所等を開設等した場合に提出が必要な書類です。前述したように、事業開始日から1ヵ月以内に提出する必要があります。

・青色申告承認申請書

青色申告の承認を受ける場合に必要な書類です。原則として、承認を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合には、開業の日から2ヵ月月以内)に提出します。

・青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合に提出が必要な書類です。青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、また、その年の1月16日以降開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2カ月以内に提出しなければなりません。
このほか、さまざまな書類があり、事業規模や雇用の有無によって必要となる書類が異なります。個人事業主として登録する際には「開業届出書」が最低限必要な書類です。

開業届出書は各地の税務署にも用意されていますが、国税庁のウェブサイトで配布されているPDFをダウンロードするのが簡単です。なお、用意した届出書に必要事項を記載する際は、以下のポイントに気を付けましょう。

・職業欄への記載

特定の職業では事業所得が年間290万円を超える場合に個人事業税がかかります。税金がかかる職業を「法定業種」といい、事業の種類によって税率が異なります。職業が法定業種にない場合、法定業種に無理に当てはめる必要はなく職業名をそのまま記載します。なお、法定業種に含まれていない職業について、個人事業税は不要です。また、屋号がない場合においては空欄で提出して構いません。

・開業日の記載

開業日には明確な定義はなく、自由に設定できますが、開業日とした1カ月以内に開業届を提出しましょう。また、開業したその年から青色申告をする場合には、開業日から2カ月以内に申請書を税務署に提出しなければなりません。

上記の書類と必要事項を記載した開業届出書は管轄の税務署へ提出します。手続きにかかる費用はありません。提出方法は窓口、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)のいずれかの方法を利用して行います。なお、開業届を提出した際には、必ず「開業届の控え」を受け取り保管しましょう。押印のある控えは銀行からの融資を受ける際などに必要になります。

開業届を提出して新たな一歩を踏み出そう

ここまで、開業届について詳しく解説してきました。個人事業を開始したばかりのころは、何かと忙しいものです。開業届は提出しなくても罰則がなく、確定申告すれば提出したと同様にみなされるため、つい後回しにしてしまうこともあるでしょう。しかし、開業届を提出することで、さまざまなメリットがありますし、決して難しい書類ではありません。
個人事業を始めるということは、規模は小さくとも一国一城の主として、自分の判断と能力で仕事を回していくことになります。ぜひ、開業届を提出して、新たな一歩を踏み出してください。
開業届を提出するメリットとして、法人用のクレジットカードを申し込むことができる点を説明しましたが、次ではおすすめの法人用クレジットカードを紹介します。ぜひ参考にしてください。

注意事項

  • 本ページ記載の内容は2021年6月現在のものです。
  • また記載内容は予告なく変更となる場合があります。

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