基礎知識
総量規制とは?対象外となる借り入れ方法や審査の仕組み
公開日:2023年2月24日
カードローンなどで借り入れをする際に「総量規制となる金額以上は借り入れできない」と聞いたことがある人もいるでしょう。総量規制は年収の1/3を超える貸付を禁止する制度です。ただし、すべての借り入れに対して適用されるわけではなく、総量規制の対象とならない借り入れも存在します。
この記事では、総量規制の仕組みや対象とならない借り入れ、審査の仕組みなどを詳しく解説しています。
この記事でわかること
- 総量規制の概要
- 総量規制を基づいた審査の仕組み
- 総量規制の対象とならない借り入れや例外
目次
総量規制とは:年収の1/3を超える貸付を禁止する制度
総量規制とは、貸金業者に対して申込者の年収の1/3を超える貸付を禁止する制度のことで、貸金業法によって定められています。「年収の1/3まで」は、利用者の返済能力を判断する基準のひとつであり、過度な貸付を防ぐことを目的としています。
たとえば、年収300万円の場合、貸金業者から合計100万円を超える借り入れはできません。1社ごとに100万円ずつ借りられるのではなく、すべての会社からの借入額の合計額が年収の1/3までとなります。
総量規制いっぱいまで借りられるとは限らない
貸金業者は、申込者の収入や借入状況などをもとに審査を行い、返済能力の有無を判断します。総量規制の範囲内であれば必ずしも希望の額を借り入れできるわけではありません。
個人が借り入れできる最大の金額は、審査によって「ご利用可能枠(限度額)」として設定されます。審査の結果、借り入れができない場合や、借り入れしたい金額よりも低い限度額になることもあります。
カードローンの限度額とは?借入可能額の上限と年収の関係性や引き上げ方法
総量規制に基づいたカードローンの審査内容
カードローンの審査では、総量規制の基準を満たした貸付であるかを確認しています。貸金業者が申込者の借入状況や年収を把握できることに疑問を抱く方もいるでしょう。
貸金業者は、信用情報をもとに申込者の借入状況を確認しています。信用情報とは、過去から現在までのローンの申込状況や返済状況(入金遅れの有無など)といった金融に関する個人情報を指します。信用情報は第三者機関である信用情報機関が管理しています。
カードローンの申し込み時に、申込者が他社での借り入れを申告していなくても、信用情報機関を通して情報を照会し借入状況を把握できる仕組みです。
ただし、信用情報機関では年収は開示されていないため、場合によっては借入先から審査時に年収がわかる書類(源泉徴収票・給与明細など)の提出を求められることがあります。
総量規制は貸金業者のみに適用される
総量規制の対象となる「貸金業者」とは、財務局または都道府県に登録をして、お金を貸し付ける業務を行う業者のことです。銀行、信用金庫、労働組合などでもお金の貸し付けを行いますが、貸金業者には該当しません。
クレジットカード会社は貸金業者に該当しますが、クレジットカードの利用において、すべてが総量規制の対象となるわけではありません。
ノンバンクとは?銀行との違いや特徴とカードローンの選び方を解説
クレジットカード利用分は総量規制の対象になる?
クレジットカードでのショッピング利用分は総量規制の対象となりません。リボ払い、分割払い、ボーナス払いなどのショッピング利用分には割賦販売法が適用されます。
クレジットカードのキャッシング利用分は総量規制の対象となり、年収の1/3を超える貸し付けが禁止されています。
銀行カードローンなら年収の1/3を超えて借りられる?
銀行は貸金業者に該当しないため、総量規制の対象となりません。銀行からの借り入れを足した金額が年収の1/3を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
しかし、銀行カードローンでも年収の1/3を超えて借りられる可能性は低いと考えられます。
銀行や信用金庫などからの借り入れには貸金業法は適用されません。ただ、銀行法や信用金庫法があり、総量規制についての明記はありませんが、一定の審査基準があります。審査基準は公開されていませんが、銀行カードローンにおいても返済が困難になるような貸し付けを避けるため、貸金業者と同程度の貸付額を定められている可能性が高いです。
総量規制の対象とならない借り入れ
総量規制(年収の1/3を超える貸付を禁止する制度)の対象にならない借り入れには、除外貸付・例外貸付・総量規制の適用外貸付があります。
除外貸付:住宅ローンや自動車ローン
除外貸付とは、総量規制の対象とならない貸し付けのことで、住宅ローンや自動車ローンのように借入額が大きくなりがちなものが当てはまります。
除外貸付に当てはまる貸し付けの例を見てみましょう。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 高額療養費の貸付
- 有価証券を担保とする貸付
- 不動産を担保とした融資
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付
これらは総量規制にかかわらず借り入れが可能で、借入額が借入残高に算入されないため、その後の借り入れに影響を与えない貸し付けです。
例外貸付:おまとめローンや借り換え
例外貸付とは、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸し付けのことで、おまとめローンや借り換えなどが該当します。
例外貸付に当てはまる貸し付けの例を見てみましょう。
- 顧客に一方的に有利となる借り換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借り換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸し付け
- 配偶者とあわせた年収の1/3以下の貸し付け(配偶者の同意が必要)
これらは総量規制にかかわらず借り入れは可能ですが、借り入れた金額は借入残高に算入されます。借入残高が総量規制の基準を超えた場合、その後、除外貸付け、例外貸付けを除く借り入れができなくなります。
総量規制の適用とならない貸付
クレジットカードのショッピング枠、銀行カードローンは総量規制の適用とならない貸付に当てはまります。
クレジットカードのショッピング利用は総量規制の適用とならず、割賦販売法が適用されます。割賦販売法では、総量規制が適用されない代わりに、クレジットカード発行時の審査で「ご利用可能額(限度額)」を決めることが義務付けられています。なお、クレジットカードのキャッシング枠は、貸金業法における総量規制が適用されます。
「銀行カードローンなら年収の1/3を超えて借りられる?」の章で解説したとおり、銀行は貸金業者の対象とならないため、銀行カードローンは総量規制の対象となりません。
総量規制を考慮して計画的に借り入れしよう
総量規制は、返済が困難になるほどの過度な貸し付けから消費者を守るために設けられた法律です。返済能力以上の過度な借り入れをすると、返済が難しくなり、結果として自己破産につながる可能性もあります。
無理なく計画を立てて返済していくためにも、自分の返済能力を超える借り入れをしないことが大切です。総量規制を意識したうえで、無理なく計画的に返済できる範囲の借り入れを徹底しましょう。
借り入れするなら低金利(JCB比)のカードローン「FAITH」
JCBのカードローン「FAITH」では総量規制に基づいた貸付を実施しています。最短即日審査が可能で、JCBクレジットカードのキャッシングリボ払いと比べて低金利なので、少ない負担でお金を借り入れられます。
最短即日審査
「FAITH」なら審査は最短で即日行われます。申し込み時に「借入予約サービス」を利用すれば、審査通過後、カード到着を待たずに最短3営業日でお支払い口座でお金を受け取れます。年会費も無料なので、少しでも負担を抑えたい人も利用しやすいでしょう。
JCBクレジットカードのキャッシングリボ払いと比べて低金利
「FAITH」はキャッシングリボ払いでも最大12.50%と低金利であることが魅力です。JCBクレジットカードのキャッシングリボ払いの年利15.00~18.00%と比較しても少ない金利で借り入れできることがわかります。
FAITHは少額の借り入れにおいて特に金利が低く、5万円までの借り入れでキャッシング1回払いなら金利は5.00%です。
少ない金利で借り入れをしたい人は、「FAITH」の利用を検討してみてください。
よくある質問
-
総量規制とは何ですか?
-
総量規制とは、貸金業法によって定められており、貸金業者に対して申込者の年収の1/3を超える貸付を禁止する制度です。
-
貸金業者からの借入残高がすでに年収の1/3を超えてしまったのですが、超過分をすぐに返済しなければいけませんか?
-
年収の1/3を超えてしまった場合、貸金業者から新規の借り入れができなくなりますが、直ちに超過分を返済しなければならないわけではありません。行政処分を受けたり、刑罰を科されたりすることはないので、契約通りに返済を続けましょう。
-
総量規制の範囲なら、上限いっぱいまで借りられますか?
-
貸金業者は申込者の収入や借入状況などをもとに審査を行い「ご利用可能枠(限度額)」を設定しています。そのため、必ずしも年収の1/3までは借りられるとは限りません。
-
総量規制を超えてお金を借りる方法はありますか?
-
貸金業者に該当しない金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)からの借り入れであれば、総量規制は適用されません。ただし、貸金業者以外であっても、返済が難しくなるような貸し付けを避けるため、総量規制に近い基準を設けている可能性が高いです。
「ちょっと借り」にも「借り換え・おまとめ」にも最適!
JCBのローン専用カード「FAITH」

年利最大でも12.50%と
低金利(JCB比)
ご利用限度額最大500万円

- 【監修者】
-
氏名:小宮崇之(こみや たかし)
資格:CFP(R)(公認ファイナンシャルプランナー)、TLC(生命保険協会認定FP)、損害保険プランナー、証券外務員一種、日商簿記検定2級大学卒業後、信用金庫に入社。お客様と接する中で、中立的な立場によるアドバイスの必要性を感じ、保険代理店として独立することを決意。保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店を設立。保険代理店の実務経験を活かした執筆業や講師業にも積極的に取り組んでいる。